会計名及び科目 | 一般会計 (組織)在外公館 (項)在外公館 | ||
部局等 | 2在外公館 | ||
不正行為期間 | 平成15年3月〜18年11月 | ||
損害金の種類 | 前渡資金 | ||
損害額 | 11,914,499円 | (27,791,942.85アリアリ、62,822.24ユーロ及び8,772,000CFAフラン) |
本院は、2在外公館(注1)
における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく外務大臣からの報告を受けるとともに、外務本省及び在フランス日本国大使館(注2)
において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、上記の2在外公館において、会計担当者であった外務事務官酒井某が、資金前渡官吏の補助者として支払等の事務に従事中、平成15年3月から18年11月までの間に、大使公邸の修繕工事代金や出張に係る航空券代等を支払うために振り出された小切手を現金化するなどした前渡資金27,791,942.85アリアリ(邦貨換算額1,528,555円)、62,822.24ユーロ(同8,543,824円)及び8,772,000CFAフラン(同1,842,120円)、邦貨換算額計11,914,499円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額は、20年9月末現在で補てんが全くされていない。
(注1) | 2在外公館 在マダガスカル、在コートジボワール両日本国大使館
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(注2) | 在フランス日本国大使館 在コートジボワール日本国大使館員は、同国内の治安情勢の悪化に伴い、平成18年4月29日から19年8月31日までの間、フランス国に緊急退避して、在フランス日本国大使館内で業務を行っていた。
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