会計名 | 一般会計、特定国有財産整備特別会計、自動車損害賠償保障事業特別会計(平成20年度以降は自動車安全特別会計(保障勘定))、道路整備特別会計(平成20年度以降は社会資本整備事業特別会計(道路整備勘定))、治水特別会計(平成20年度以降は社会資本整備事業特別会計(治水勘定))、港湾整備特別会計(平成20年度以降は社会資本整備事業特別会計(港湾勘定))、自動車検査登録特別会計(平成20年度以降は自動車安全特別会計(自動車検査登録勘定))、空港整備特別会計(平成20年度以降は社会資本整備事業特別会計(空港整備勘定))、登記特別会計(支出委任)、労働保険特別会計(支出委任)、特許特別会計(支出委任) |
部局等 | 国土交通本省、8地方整備局、北海道開発局、4地方運輸局、2地方航空局、4航空交通管制部、109事務所等 |
一般乗用旅客自動車使用の概要 | 職員が深夜・早朝にわたる勤務のため通常の通勤経路では帰宅等が困難な場合等に一般乗用旅客自動車を使用するもの |
一般乗用旅客自動車供給契約の総件数 | 425件(平成19年度) |
上記の契約に係る使用金額 | 18億7911万円(背景金額) |
(平成20年10月31日付け 国土交通大臣あて)
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。
記
貴省職員による一般乗用旅客自動車(以下「タクシー」という。)の使用状況について、国会において様々な議論がなされる中、特に貴省所管の道路整備特別会計等から支出したタクシーの使用が極めて多いことが取り上げられた。貴省は、平成20年3月にタクシーの使用に関して、全国的に統一した使用規程を定めて、各地方整備局等に対して「タクシー使用基準の制定について」の通知を発して、20年度以降、予算の適正かつ効率的な執行を図ることとしたところである。
他方、公費支出によるタクシー使用の際に飲み物等のサービス提供を受けていたことについて、貴省は20年6月に、国家公務員倫理審査会の審査に基づく措置を講ずるとともに、再発防止のために、公費支出によるタクシー使用時の適正な取扱いを全職員に徹底するなどした。また、6月23日からは、国土交通本省(以下「本省」という。)においてタクシー乗車券の使用停止を試行している。
また、本院は、20年6月9日に、参議院から国会法(昭和22年法律第79号)第105条の規定に基づき国土交通省の地方整備局等における庁費等の予算執行について、〔1〕 契約方法、契約手続などの状況、〔2〕 契約内容、契約金額などの状況、〔3〕 契約相手方の状況、〔4〕 一般会計と特別会計における計上区分及び執行の状況の各事項について、会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けた。これに対して同月10日に検査官会議において、会計検査院法第30条の3の規定により検査を実施してその検査の結果を報告することを決定した。
貴省は、職員が深夜・早朝にわたる勤務のため通常の通勤経路では帰宅等が困難な場合及び公用車の運用上その使用ができない又は経済的でない場合等にタクシーの使用を認めることとしている。
一般乗用旅客自動車供給契約(以下「タクシー利用契約」という。)は、車両の使用の都度に給付の対価を支払うことの繁雑さを避けるために、一定期間を定めて、その期間内に行われた給付の対価を、その期間の経過後に一括して支払うこととして、一般乗用旅客自動車運送事業者等(以下「タクシー会社」という。)と契約を締結するものである。
本院は、基本的な会計経理に関する検査について近年重点を置いてきており、物品の調達、業務の委託等とともに個々のタクシー使用についても検査を実施してきている。そして、前記のような状況も踏まえて、合規性、経済性等の観点から、貴省全体におけるタクシー利用契約について、タクシー乗車券の使用に関する規程の整備がなされていたか、タクシー乗車券の管理、使用の記録が適正に行われていたかなどに着眼して検査を行った。
検査に当たっては、本省、8地方整備局(注1)
、北海道開発局、4地方運輸局(注2)
、2地方航空局(注3)
、4航空交通管制部(注4)
(以下、地方整備局から航空交通管制部までを「整備局等」という。)、109事務所等(以下、これらをすべて合わせて「機関」という。)計129機関において、これらの機関の15年度から19年度に係るタクシー利用契約の総件数2,148件、これに係る使用枚数1,036,895枚、使用金額98億2019万余円を対象として、契約書等の証拠書類のほか、受払簿、使用簿等(以下、これらを「帳票類」という。)、使用済みタクシー乗車券を徴するなどして会計実地検査を行った。
これらに係るタクシー乗車券の契約件数、使用枚数、使用金額の機関別・年度別内訳は表1のとおりである。
区分 | 平成15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||
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使用金額 | 使用金額 | 使用金額 | 使用金額 | 使用金額 | 使用金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
本省 | 12 | 45,611 | 25 | 46,810 | 37 | 65,572 | 22 | 93,928 | 24 | 142,439 | 120 | 394,360 | |||||||||||||||||||||||
1,290,824 | 1,267,048 | 1,237,882 | 1,238,926 | 1,262,210 | 6,296,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整備局等 | 50 | 57,166 | 66 | 57,043 | 57 | 53,448 | 61 | 59,654 | 62 | 60,810 | 296 | 288,121 | |||||||||||||||||||||||
383,396 | 368,713 | 367,367 | 324,747 | 299,823 | 1,744,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事務所等 | 350 | 72,851 | 376 | 69,099 | 336 | 65,904 | 331 | 74,757 | 339 | 71,803 | 1,732 | 354,414 | |||||||||||||||||||||||
405,792 | 371,093 | 354,981 | 330,314 | 317,077 | 1,779,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 412 | 175,628 | 467 | 172,952 | 430 | 184,924 | 414 | 228,339 | 425 | 275,052 | 2,148 | 1,036,895 | |||||||||||||||||||||||
2,080,013 | 2,006,856 | 1,960,230 | 1,893,987 | 1,879,111 | 9,820,198 |
貴省職員によるタクシー使用金額については、業務内容等に応じて、一般会計及び各特別会計で支出されている。15年度から19年度までのタクシー利用契約の支出額の機関別・会計別内訳は表2のとおりである。
区分 | 年度 | 一般会計 | 自動車損害賠償保障事業特別会計 | 道路整備特別会計 | 治水特別会計 | 港湾整備特別会計 | 自動車検査登録特別会計 | 空港整備特別会計 | その他の特別会計 | 計 |
(千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | ||
本省 | 平成 15年 |
824,543 | 16,833 | 19,716 | 60,227 | 54,393 | 41,627 | 271,326 | 2,156 | 1,290,824 |
16年 | 831,688 | 9,796 | 13,070 | 52,856 | 61,340 | 48,625 | 247,963 | 1,705 | 1,267,048 | |
17年 | 859,911 | 12,385 | 0 | 57,306 | 66,982 | 42,634 | 198,661 | 0 | 1,237,882 | |
18年 | 825,267 | 12,431 | 0 | 69,471 | 98,010 | 38,926 | 194,053 | 764 | 1,238,926 | |
19年 | 887,570 | 11,156 | 0 | 59,485 | 90,551 | 36,411 | 176,535 | 500 | 1,262,210 | |
小計 | 4,228,981 | 62,603 | 32,786 | 299,348 | 371,278 | 208,226 | 1,088,539 | 5,126 | 6,296,892 | |
整備局等 | 15年 | 92,889 | 0 | 117,579 | 52,321 | 11,618 | 529 | 107,789 | 667 | 383,396 |
16年 | 84,258 | 0 | 112,498 | 48,125 | 16,957 | 783 | 105,670 | 419 | 368,713 | |
17年 | 90,119 | 0 | 112,549 | 32,077 | 9,617 | 902 | 120,581 | 1,519 | 367,367 | |
18年 | 60,449 | 0 | 106,508 | 42,025 | 16,543 | 466 | 98,470 | 283 | 324,747 | |
19年 | 65,732 | 0 | 116,159 | 41,940 | 13,194 | 388 | 62,198 | 210 | 299,823 | |
小計 | 393,449 | 0 | 565,295 | 216,489 | 67,930 | 3,071 | 494,710 | 3,100 | 1,744,047 | |
事務所等 | 15年 | 68,830 | 0 | 124,087 | 61,624 | 30,401 | 73 | 119,707 | 1,069 | 405,792 |
16年 | 64,512 | 0 | 110,607 | 61,886 | 28,799 | 0 | 104,832 | 455 | 371,093 | |
17年 | 64,048 | 0 | 93,674 | 53,595 | 29,477 | 0 | 113,883 | 302 | 354,981 | |
18年 | 64,438 | 0 | 82,503 | 41,932 | 22,621 | 0 | 118,803 | 14 | 330,314 | |
19年 | 65,639 | 0 | 73,875 | 34,415 | 24,764 | 0 | 118,348 | 33 | 317,077 | |
小計 | 327,469 | 0 | 484,748 | 253,454 | 136,063 | 73 | 575,574 | 1,875 | 1,779,259 | |
計 | 4,949,900 | 62,603 | 1,082,830 | 769,292 | 575,272 | 211,371 | 2,158,824 | 10,102 | 9,820,198 |
貴省は、タクシー乗車券の使用に当たり、不正使用することがないよう適切な管理に努める必要があることなどから、タクシー乗車券の管理者が備え付ける帳簿や使用する職員が行うべき手続を使用規程に定めるなどしている。
19年度に係るタクシー利用契約(総件数425件、これに係る使用枚数275,052枚、使用金額18億7911万余円)について、機関ごとの使用規程の整備状況と主な記載内容を示すと表3のとおりである。
区分 | 規程の有無 | 主な記載内容 | |||||
管理者等の設置 | 使用前の申込 | 使用後の報告及び記録 | タクシー乗車券への記入事項 | 領収書、タクシー乗車券の半券の提出 | 使用済みタクシー乗車券の保存期限 | ||
(本省及び整備局等) | |||||||
本省 | 有 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
東北地方整備局 | 無 | − | − | − | − | − | − |
関東地方整備局 | 有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
北陸地方整備局 | 無 | − | − | − | − | − | − |
中部地方整備局 | 有 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 1年 |
近畿地方整備局 | 有 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 1年 |
中国地方整備局 | 有 | 〇 | × | 〇 | × | × | 1年 |
四国地方整備局 | 有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
九州地方整備局 | 有 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 1年 |
北海道開発局 | 有 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
北海道運輸局 | 有 | 〇 | × | × | × | × | × |
関東運輸局 | 有 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
近畿運輸局 | 有 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
九州運輸局 | 有 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
東京航空局 | 無 | − | − | − | − | − | − |
大阪航空局 | 有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
札幌航空交通管制部 | 有 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
東京航空交通管制部 | 有 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
福岡航空交通管制部 | 有 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
那覇航空交通管制部 | 無 | − | − | − | − | − | − |
(事務所等) | |||||||
66事務所等 | 有 | 63 | 58 | 40 | 45 | 16 | 32 |
43事務所等 | 無 | − | − | − | − | − | − |
表1のとおり、本省及び整備局等のタクシー使用金額が多額となっていて、全体の8割を占めていることから、19年度の本省及び19整備局等(注5) における、各部局の年間使用金額が1万円以上の者の中で上位20人(以下「高額使用者」という。)を中心に、使用規程を定めていない4整備局等(注6) と使用規程を定めている本省及び15整備局等(注7) とに分けて個人別、目的別等のタクシー乗車券の使用状況等について分析を行った。
ア 使用規程を定めていない整備局等
使用規程を定めていない4整備局等では、職員が車両の使用を必要とする場合、自動 車使用伝票に、使用目的等を記入した後、車両管理者に公用車の使用の申込みを行う。 そして、公用車の運用上その使用ができない場合等にタクシーの使用を認めている。し かし、使用規程を定めていないためタクシー乗車券の管理に関する責任の所在が明確と なっておらず、各々任意の様式の帳簿によりタクシー乗車券の受払を行っていた。
(ア) 個人別のタクシー乗車券の使用状況
19年度の4整備局等の高額使用者、計258人の使用状況は表4のとおりである。
区分 |
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1人当たりの使用金額(円) | 1枚当たりの使用金額(円) | ||||||
東北地方整備局 | 121 | 2,991 | 7,397,150 | 61,133 | 2,473 | ||||||
北陸地方整備局 | 97 | 2,181 | 3,772,060 | 38,887 | 1,729 | ||||||
東京航空局 | 20 | 1,085 | 17,137,020 | 856,851 | 15,794 | ||||||
那覇航空交通管制部 | 20 | 410 | 2,887,160 | 144,358 | 7,041 | ||||||
計 | 258 | 6,667 | 31,193,390 | − | − |
使用金額が最も多い者は、1年間で約163万円(使用枚数87枚)使用しており、使用枚数が最も多い者は、1年間で212枚(使用金額約25万円)使用していた。
(イ) 目的別の使用状況
19年度の4整備局等におけるタクシー乗車券の請求金額が最も多い月を対象として、1か月分の使用枚数及び使用金額について、使用済みタクシー乗車券と自動車使用伝票等によりタクシー乗車券の使用目的別に分類すると表5のとおりである。
区分 | 深夜帰宅を使用目的としたもの | 左記以外を使用目的としたもの | 使用目的が不明なもの | 計 | |||||||||||
使用枚数(枚) |
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使用枚数(枚) |
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使用枚数(枚) |
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使用枚数(枚) |
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東北地方整備局 | 0 | 0 | 431 | 1,290,060 | 285 | 676,600 | 716 | 1,966,660 | |||||||
北陸地方整備局 | 4 | 7,240 | 127 | 210,430 | 135 | 236,520 | 266 | 454,190 | |||||||
東京航空局 | 417 | 5,808,780 | 0 | 0 | 24 | 181,530 | 441 | 5,990,310 | |||||||
那覇航空交通管制部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 500,680 | 69 | 500,680 | |||||||
計 | 421 | 5,816,020 | 558 | 1,500,490 | 513 | 1,595,330 | 1,492 | 8,911,840 |
上記の4整備局等では、自動車使用伝票等に使用目的の記入が漏れていたりなどしていて、使用目的が不明なものが1,492枚のうち513枚(34.4%)見受けられた。
(ウ) 使用済みタクシー乗車券と自動車使用伝票等との照合
北陸地方整備局を除く3整備局等の高額使用者それぞれについて使用したタクシー乗車券の中で最も高額な使用金額となっていた161枚を対象として、使用済みタクシー乗車券で保存されているものについて自動車使用伝票等により使用年月日、乗車地及び降車地を照合した結果、東北地方整備局において、乗車地が一致していないものが57枚、降車地が一致していないものが58枚見受けられた。また、北陸地方整備局においては、タクシー会社から使用済みタクシー乗車券が返却されていないために、照合できなかった。
(エ) 仮渡しの状況
各部局のタクシー乗車券を管理する者は、職員からの使用の申込みがあったときに、タクシー乗車券を交付している。しかし、東北、北陸両地方整備局の幹部職員には、あらかじめ一定の枚数のタクシー乗車券を交付(以下「仮渡し」という。)して使用させていた。両地方整備局の仮渡しによる使用状況を示すと表6のとおりである。
区分 |
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東北地方整備局 | 10 | 757 | 843,150 | ||||||
北陸地方整備局 | 8 | 256 | 424,100 |
上記の両地方整備局の幹部職員に対する仮渡しの使用については、使用後の報告がないために、その実態を確認できなかった。
イ 使用規程を定めている本省及び整備局等
使用規程を定めている本省及び15整備局等は、職員がタクシーの使用を必要とする場合には、タクシー乗車券の管理者に対して使用の申込みを行い、タクシー乗車券の管理者は使用目的等を確認した上、タクシー乗車券を交付するなどしている。使用する職員は、タクシー乗車券の記入欄に所定の事項を記入して乗務員に渡して、使用後、速やかに使用金額等をタクシー乗車券の管理者に報告して、タクシー乗車券の管理者は帳票類に記入するなどしている。支払に当たっては、請求書、使用済みタクシー乗車券と帳票類との照合を行うなどしている(参考図 参照)。
(ア) 個人別のタクシー乗車券の使用状況
19年度の本省及び15整備局等の高額使用者、計991人の使用状況は表7のとおりである。
区分 |
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1人当たりの使用金額(円) | 1枚当たりの使用金額(円) | ||||||
本省 | 280 | 28,986 | 382,957,810 | 1,367,706 | 13,211 | ||||||
関東地方整備局 | 133 | 4,066 | 56,702,920 | 426,337 | 13,945 | ||||||
中部地方整備局 | 122 | 4,775 | 18,134,590 | 148,644 | 3,797 | ||||||
近畿地方整備局 | 118 | 6,912 | 49,713,620 | 421,301 | 7,192 | ||||||
中国地方整備局 | 63 | 1,145 | 2,077,340 | 32,973 | 1,814 | ||||||
四国地方整備局 | 36 | 460 | 1,367,560 | 37,987 | 2,972 | ||||||
九州地方整備局 | 90 | 3,353 | 8,622,560 | 95,806 | 2,571 | ||||||
北海道開発局 | 63 | 3,592 | 8,929,510 | 141,738 | 2,485 | ||||||
北海道運輸局 | 3 | 28 | 36,480 | 12,160 | 1,302 | ||||||
関東運輸局 | 12 | 41 | 594,130 | 49,510 | 14,490 | ||||||
近畿運輸局 | 2 | 115 | 194,640 | 97,320 | 1,692 | ||||||
九州運輸局 | 2 | 9 | 43,560 | 21,780 | 4,840 | ||||||
大阪航空局 | 20 | 609 | 5,254,015 | 262,700 | 8,627 | ||||||
札幌航空交通管制部 | 7 | 81 | 236,870 | 33,838 | 2,924 | ||||||
東京航空交通管制部 | 20 | 170 | 658,000 | 32,900 | 3,870 | ||||||
福岡航空交通管制部 | 20 | 366 | 3,270,820 | 163,541 | 8,936 | ||||||
計 | 991 | 54,708 | 538,794,425 | − | − |
そして、上記991人の中で年間使用金額が100万円を超える者は217人見受けられて、年間使用金額が多い上位10人の金額及び年間使用枚数が多い上位10人の枚数は、表8のとおりである。
順位 | 所属 |
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順位 | 所属 |
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1 | 関東地方整備局 | 5,070,320 | 1 | 近畿地方整備局 | 370 | ||||
2 | 関東地方整備局 | 4,661,370 | 2 | 本省 | 361 | ||||
3 | 本省 | 4,261,640 | 3 | 中部地方整備局 | 303 | ||||
4 | 本省 | 4,165,900 | 4 | 近畿地方整備局 | 279 | ||||
5 | 関東地方整備局 | 3,868,270 | 5 | 近畿地方整備局 | 240 | ||||
6 | 本省 | 3,763,770 | 6 | 九州地方整備局 | 225 | ||||
7 | 本省 | 3,602,330 | 7 | 近畿地方整備局 | 220 | ||||
8 | 本省 | 3,579,540 | 8 | 本省 | 211 | ||||
9 | 本省 | 3,519,620 | 9 | 本省 | 208 | ||||
10 | 本省 | 3,141,990 | 9 | 本省 | 208 |
使用金額が最も多い者は、1年間で約507万円(使用枚数197枚)使用しており、すべてが深夜帰宅を使用目的としていた。また、使用枚数が最も多い者は、1年間で370枚(使用金額約218万円)使用しており、約半数が深夜帰宅を使用目的としていた。
(イ) 目的別の使用状況
19年度の本省及び15整備局等におけるタクシー乗車券の請求金額が最も多い月を対象として、1か月分の使用枚数及び使用金額について、使用済みタクシー乗車券と帳票類によりタクシー乗車券の使用目的別に分類すると表9のとおりである。
区分 | 深夜帰宅を使用目的としたもの | 左記以外を使用目的としたもの | 使用目的が不明なもの | 計 | |||||||||||||||||||
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本省 | 12,556 | 143,474,860 | 1,642 | 3,867,470 | 81 | 638,410 | 14,279 | 147,980,740 | |||||||||||||||
整備局等計 | 2,992 | 14,462,360 | 1,604 | 5,365,760 | 1,064 | 8,829,946 | 5,660 | 28,658,066 | |||||||||||||||
関東地方整備局 | 125 | 1,527,470 | 14 | 70,710 | 448 | 6,362,190 | 587 | 7,960,370 | |||||||||||||||
中部地方整備局 | 268 | 725,490 | 314 | 732,870 | 205 | 836,860 | 787 | 2,295,220 | |||||||||||||||
近畿地方整備局 | 890 | 7,281,580 | 524 | 1,649,530 | 254 | 1,272,846 | 1,668 | 10,203,956 | |||||||||||||||
中国地方整備局 | 3 | 3,040 | 188 | 344,710 | 1 | 1,210 | 192 | 348,960 | |||||||||||||||
四国地方整備局 | 43 | 150,290 | 38 | 127,930 | 29 | 65,440 | 110 | 343,660 | |||||||||||||||
九州地方整備局 | 486 | 1,460,140 | 64 | 107,710 | 49 | 112,790 | 599 | 1,680,640 | |||||||||||||||
北海道開発局 | 1,066 | 2,462,380 | 187 | 313,430 | 54 | 117,140 | 1,307 | 2,892,950 | |||||||||||||||
北海道運輸局 | 5 | 13,480 | 4 | 4,780 | 1 | 1,640 | 10 | 19,900 | |||||||||||||||
関東運輸局 | 0 | 0 | 9 | 189,130 | 0 | 0 | 9 | 189,130 | |||||||||||||||
近畿運輸局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33,710 | 14 | 33,710 | |||||||||||||||
九州運輸局 | 0 | 0 | 4 | 31,210 | 0 | 0 | 4 | 31,210 | |||||||||||||||
大阪航空局 | 106 | 838,490 | 60 | 656,380 | 0 | 0 | 166 | 1,494,870 | |||||||||||||||
札幌航空交通管制部 | 0 | 0 | 43 | 110,460 | 0 | 0 | 43 | 110,460 | |||||||||||||||
東京航空交通管制部 | 0 | 0 | 41 | 193,750 | 9 | 26,120 | 50 | 219,870 | |||||||||||||||
福岡航空交通管制部 | 0 | 0 | 114 | 833,160 | 0 | 0 | 114 | 833,160 | |||||||||||||||
計 | 15,548 | 157,937,220 | 3,246 | 9,233,230 | 1,145 | 9,468,356 | 19,939 | 176,638,806 |
本省においては14,279枚のうち12,556枚(87.9%)が、15整備局等においては5,660枚のうち2,992枚(52.9%)が深夜帰宅を使用目的としていた。また、帳票類への記入が適切に行われていないなどのため使用目的が不明なものが19,939枚のうち1,145枚(5.7%)見受けられたが、使用規程を定めていない整備局等の34.4%に比べて少ない状況であった。
(ウ) 使用済みタクシー乗車券と帳票類との照合
使用済みタクシー乗車券が返却されている本省及び10整備局等(注8) の高額使用者それぞれについて使用したタクシー乗車券の中で最も高額な使用金額となっていた819枚を対象として、使用済みタクシー乗車券で保存されているものについて帳票類により使用年月日、乗車地及び降車地を照合した結果、表10のような状況であった。
区分 |
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関東地方整備局 | 14 | 0 | 0 | ||||||
中部地方整備局 | 41 | 12 | 12 | ||||||
近畿地方整備局 | 1 | 8 | 10 | ||||||
九州地方整備局 | 50 | 12 | 12 | ||||||
関東運輸局 | 0 | 4 | 4 | ||||||
大阪航空局 | 1 | 0 | 1 | ||||||
福岡航空交通管制部 | 8 | 0 | 0 | ||||||
計 | 115 | 36 | 39 |
このように、使用年月日、乗車地又は降車地が変更になったのに帳票類を訂正していなかったなどのため、使用済みタクシー乗車券の記入事項と帳票類の記入事項が一致していない状況が見受けられて、その中には、使用済みタクシー乗車券に記入されている使用日が帳票類に記入されている日より約2か月遅く使用されていたものも見受けられた。また、5整備局等(注9) においては、タクシー会社から使用済みタクシー乗車券が返却されていないために、照合できなかった。
(エ) 仮渡しの状況 本省及び15整備局等のうち、7整備局等の幹部職員には仮渡しして使用させていた。各整備局等の使用状況を示すと表11のとおりである。
区分 |
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||||||
関東地方整備局 | 1 | 4 | 54,260 | ||||||
中部地方整備局 | 1 | 102 | 294,240 | ||||||
近畿地方整備局 | 7 | 506 | 1,295,100 | ||||||
中国地方整備局 | 9 | 198 | 258,980 | ||||||
四国地方整備局 | 6 | 63 | 180,890 | ||||||
九州地方整備局 | 9 | 665 | 1,151,430 | ||||||
北海道運輸局 | 1 | 10 | 13,270 |
上記の7整備局等の幹部職員に対する仮渡しについては、使用後に報告をさせており、使用規程を定めていない整備局等のようにその実態を確認できないものはなかった。
国会で道路整備特別会計より19年4月から20年2月までの間に支出したタクシーの使用状況及び19年度に支出した本省河川局におけるタクシーの使用状況について取り上げられた。そこで、関東地方整備局及び本省河川局においてタクシーの使用金額が多い上位それぞれ7人、10人のタクシー乗車券の使用状況について、検査したところ以下のような状況であった。
ア 関東地方整備局における上位7人の使用状況
関東地方整備局における上位7人の19年4月から20年2月までの間の使用枚数、使用金額等は表12のとおりである。
順位 |
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深夜帰宅を使用目的とした使用枚数(枚) | 左記以外を使用目的とした使用枚数(枚) | ||||
1 | 190 | 4,900,940 | 190 | 0 | ||||
2 | 164 | 4,500,510 | 163 | 1 | ||||
3 | 171 | 3,779,050 | 171 | 0 | ||||
4 | 107 | 2,482,860 | 105 | 2 | ||||
5 | 183 | 2,240,820 | 181 | 2 | ||||
6 | 159 | 2,119,690 | 159 | 0 | ||||
7 | 160 | 1,909,090 | 156 | 4 | ||||
計 | 1,134 | 21,932,960 | 1,125 | 9 |
上記の7人のタクシー乗車券1枚当たりの平均使用金額は19,341円となっていて、全員が使用枚数100枚、使用金額100万円を超えてタクシー乗車券を使用していた。そして、7人が使用したタクシー乗車券1,134枚(使用金額21,932,960円)については、ほとんど深夜帰宅を使用目的としているが、使用済みタクシー乗車券には使用時間の記入欄がないために、使用時間を確認できなかった。
さらに、帳票類で確認したところ、タクシーを使用した時間が記入されていなかったりして、使用枚数1,134枚のうち902枚(79.5%、使用金額17,698,590円)の使用時間を確認できなかった。
深夜帰宅を使用目的としていた個人別の最高使用金額及び最低使用金額を示すと表13のとおりである。
順位 |
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1 | 40,910 | 20,120 | 25,794 | ||||||
2 | 35,740 | 19,960 | 27,540 | ||||||
3 | 28,860 | 17,400 | 22,099 | ||||||
4 | 31,880 | 17,600 | 23,281 | ||||||
5 | 28,930 | 8,900 | 12,264 | ||||||
6 | 15,120 | 11,760 | 13,331 | ||||||
7 | 19,980 | 9,280 | 11,870 |
関東地方整備局は使用金額に開差が生じた理由を、〔1〕 渋滞により通常と異なる経路を使用した、〔2〕 帰宅方面が同じ職員と相乗りしたなどとしているが、使用済みタクシー乗車券に詳細な使用経路や同乗者が記入されていないものが見受けられて、その実態を確認できなかった。
イ 本省河川局における上位10人の使用状況
本省河川局における上位10人の19年度の使用枚数、使用金額等は表14のとおりである。
順位 |
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深夜帰宅を使用目的とした使用枚数(枚) | 左記以外を使用目的とした使用枚数(枚) | ||||
1 | 167 | 1,800,730 | 164 | 3 | ||||
2 | 112 | 1,787,110 | 112 | 0 | ||||
3 | 148 | 1,718,630 | 148 | 0 | ||||
4 | 202 | 1,552,680 | 202 | 0 | ||||
5 | 134 | 1,295,680 | 134 | 0 | ||||
6 | 119 | 1,286,460 | 119 | 0 | ||||
7 | 94 | 1,281,200 | 94 | 0 | ||||
8 | 89 | 1,264,230 | 89 | 0 | ||||
9 | 116 | 1,212,930 | 116 | 0 | ||||
10 | 119 | 1,183,660 | 119 | 0 | ||||
計 | 1,300 | 14,383,310 | 1,297 | 3 |
上記の10人のタクシー乗車券1枚当たりの平均使用金額は11,064円となっていて、全員が使用枚数80枚、使用金額100万円を超えてタクシー乗車券を使用していた。そして、10人が使用したタクシー乗車券1,300枚(使用金額14,383,310円)については、ほとんど深夜帰宅(1,297枚)を使用目的としているが、このうち使用済みタクシー乗車券の使用時間の記入欄に記入されていないものが66.8%と高い割合であった。
さらに、帳票類でも、タクシーを使用した時間が記入されていなかったりして、タクシー乗車券の使用時間を確認できなかった。
深夜帰宅を使用目的としていた個人別の最高使用金額及び最低使用金額を示すと表15のとおりである。
順位 |
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1 | 16,680 | 5,710 | 10,712 | ||||||
2 | 19,960 | 13,140 | 15,956 | ||||||
3 | 12,850 | 10,100 | 11,612 | ||||||
4 | 11,900 | 3,130 | 7,686 | ||||||
5 | 22,060 | 7,450 | 9,669 | ||||||
6 | 11,830 | 9,410 | 10,810 | ||||||
7 | 15,700 | 11,480 | 13,629 | ||||||
8 | 16,970 | 11,920 | 14,204 | ||||||
9 | 13,470 | 8,450 | 10,456 | ||||||
10 | 12,050 | 7,770 | 9,946 |
本省河川局は使用金額に開差が生じた理由を、〔1〕 渋滞により通常と異なる経路を使用した、〔2〕 帰宅方面が同じ職員と相乗りしたなどとしているが、使用済みタクシー乗車券に詳細な使用経路や同乗者が記入されていないために、実態を確認できなかった。そのため、上位10人の使用金額が高額な10枚について、当局に依頼してタクシー会社の運転日報を取り寄せたところ、使用金額、乗車地、降車地、乗者人数、降車時間等が記入されていた。このうち、使用経路が記入されていたものが2枚、2名以上の乗車人数が記入されていたものが4枚あった。
(4) タクシー使用金額の支払の確認についてタクシー利用契約は、契約期間を定めて毎月のタクシー使用金額をタクシー会社の請求により翌月以降に支払うことになっている。そして、本省及び13整備局等(注10) は、支払に当たっては、請求書、使用済みタクシー乗車券と使用年月日、使用者名、使用経路、使用金額を記入した帳票類との照合を行うなどして、履行の確認を行っていた。しかし、タクシー会社から使用済みタクシー乗車券が返却されていない6整備局等(注11) のうち北陸地方整備局は、使用した職員が、タクシー乗車券の管理者に対して、使用後に使用年月日、使用者名、使用経路、使用金額を報告していないことから、照合しないままタクシー会社からの請求どおり支払っていた。
本省及び13整備局等は、支払に当たっては、請求書、使用済みタクシー乗車券と帳票類により履行の確認を行うなどとしている。しかし、使用規程に使用済みタクシー乗車券の保存期限の定めがないことから、本省は、19年度に使用済みタクシー乗車券142,439枚のうち111,914枚(78.6%)を履行の確認後に廃棄するなどしていた。
タクシー会社は、その様式を定めて使用金額を適切に利用者に請求するためにタクシー乗車券ごとに個別番号を付けたり、偽造防止のための対策を執ったりなどしている。そして、タクシー乗車券に記入された事項は、使用年月日、使用金額の内容を請求時に把握するために必要である。一方、タクシー乗車券の様式についてみると、19年度に使用されたタクシー乗車券に使用時間の記入欄が設けられていないものがあった。そこで、保存されていた19年度の使用済みタクシー乗車券71,704枚の記入状況を検査したところ、表16のような状況であった。
区分 | 使用金額 | 使用者名 | 使用年月日 | 使用時間 | 乗車地 | 降車地 | 計(枚) | |||||||
記入有り(枚) | 記入無し(枚) | 記入有り(枚) | 記入無し(枚) | 記入有り(枚) | 記入無し(枚) | 記入有り(枚) | 記入無し(枚) | 記入欄無し(枚) | 記入有り(枚) | 記入無し(枚) | 記入有り(枚) | 記入無し(枚) | ||
本省 | 30,524 | 1 | 30,057 | 468 | 28,608 | 1,917 | 18,532 | 11,325 | 668 | 30,403 | 122 | 30,096 | 429 | 30,525 |
整備局等計 | 41,168 | 11 | 32,315 | 8,864 | 40,567 | 612 | 9,590 | 2,543 | 29,046 | 32,788 | 8,391 | 32,438 | 8,741 | 41,179 |
東北地方整備局 | 6,569 | 10 | 1,452 | 5,127 | 6,428 | 151 | 0 | 0 | 6,579 | 1,292 | 5,287 | 1,315 | 5,264 | 6,579 |
関東地方整備局 | 3,666 | 0 | 3,598 | 68 | 3,662 | 4 | 948 | 144 | 2,574 | 3,472 | 194 | 3,476 | 190 | 3,666 |
中部地方整備局 | 7,142 | 0 | 7,138 | 4 | 7,126 | 16 | 5,134 | 870 | 1,138 | 6,806 | 336 | 6,803 | 339 | 7,142 |
近畿地方整備局 | 12,291 | 1 | 9,662 | 2,630 | 11,862 | 430 | 1,764 | 0 | 10,528 | 11,107 | 1,185 | 11,043 | 1,249 | 12,292 |
中国地方整備局 | 125 | 0 | 20 | 105 | 122 | 3 | 0 | 0 | 125 | 71 | 54 | 79 | 46 | 125 |
九州地方整備局 | 4,816 | 0 | 4,717 | 99 | 4,812 | 4 | 0 | 0 | 4,816 | 4,741 | 75 | 4,761 | 55 | 4,816 |
関東運輸局 | 41 | 0 | 41 | 0 | 39 | 2 | 9 | 32 | 0 | 26 | 15 | 26 | 15 | 41 |
九州運輸局 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 12 |
東京航空局 | 2,768 | 0 | 2,743 | 25 | 2,766 | 2 | 1,431 | 1,337 | 0 | 2,768 | 0 | 2,754 | 14 | 2,768 |
大阪航空局 | 1,667 | 0 | 1,356 | 311 | 1,667 | 0 | 19 | 8 | 1,640 | 762 | 905 | 462 | 1,205 | 1,667 |
東京航空交通管制部 | 301 | 0 | 238 | 63 | 301 | 0 | 256 | 45 | 0 | 280 | 21 | 280 | 21 | 301 |
福岡航空交通管制部 | 973 | 0 | 561 | 412 | 973 | 0 | 24 | 100 | 849 | 753 | 220 | 768 | 205 | 973 |
那覇航空交通管制部 | 797 | 0 | 789 | 8 | 797 | 0 | 0 | 0 | 797 | 700 | 97 | 661 | 136 | 797 |
計 | 71,692 (100%) |
12 (0%) |
62,372 (87.0%) |
9,332 (13.0%) |
69,175 (96.5%) |
2,529 (3.5%) |
28,122 (39.2%) |
13,868 (19.3%) |
29,714 (41.4%) |
63,191 (88.1%) |
8,513 (11.9%) |
62,534 (87.2%) |
9,170 (12.8%) |
71,704 |
表16のとおり、使用者名及び使用年月日の記入が漏れていたりなどしているものが9,332枚及び2,529枚見受けられて、使用年月日については、乗務員が裏面に記入していたものもあった。また、使用時間については、記入欄がないものが29,714枚(41.4%)あるが、その中には、乗務員が裏面に記入していたものもあった。使用経路については、記入漏れや、記入欄に具体的な地名がなく「市内」や「自宅」と記入されていて実際の乗車地が確認できないものが8,513枚、降車地が確認できないものが9,170枚見受けられた。
貴省において、20年3月に前記のとおり「タクシー使用基準の制定について」の通知を発して、タクシー乗車券の適正な使用に努めているところである。同通知によれば、帳票類の様式を定めて、複数の帳票類に使用目的を記載すること、用務先を変更したときはその理由をタクシー乗車券の取扱主任者に報告すること、タクシー乗車券に使用者名、使用日時等を使用者自ら記入すること、使用済みタクシー乗車券等の保存期間を定めることなどとしていた。
貴省において、19年度のタクシーの使用に関して、タクシー乗車券に使用時間等の記入欄がない場合やタクシー会社から使用済みタクシー乗車券が返却されない場合が見受けられて、20年度以降においてもタクシー乗車券の管理及び使用の確認が十分に行えないおそれがあり、より適切な管理等を行う上で改善の要があると認められる。
このような事態が生じているのは、貴省において、19年度に契約していたタクシー会社の状況に必ずしも対応していなかったことなどによる。
貴省において、タクシー乗車券の管理及び使用の確認を十分に行うためには、通知等の遵守に引き続き努めて、使用状況が明確となるよう検討して、適切な管理等を行うよう次のとおり意見を表示する。
ア タクシー会社から前もって提供されるタクシー乗車券の記入欄が、貴省が例示している記入事項に対応していないものも見受けられることから、その場合の記入方法等を協議の上明記すること
イ タクシー会社が使用済みタクシー乗車券を返却しない場合、使用年月日、使用金額、使用経路等の確認が確実にできる方策を検討すること
本院は、20年次の検査を踏まえつつ、国会からの検査要請について引き続き検査を実施して、取りまとめが出来次第報告することとする。