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  • 平成19年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • (第40 国立大学法人筑波大学)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

(858) 職員の不正行為による損害が生じたもの


(858) 職員の不正行為による損害が生じたもの

部局等
国立大学法人筑波大学附属学校教育局(平成16年3月31日以前は筑波大学学校教育事務部)
不正行為期間
平成15年6月〜18年4月
損害金の種類
奨学寄附金(平成16年3月31日以前は委任経理金)、預り金
損害額
20,418,080円

 本院は、国立大学法人筑波大学附属学校教育局(平成16年3月31日以前は筑波大学学校教育事務部)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく同大学長からの報告、会計検査院法第27条の規定に基づく文部科学大臣からの報告及び会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、同大学の本部及び附属学校教育局において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
 本件は、同大学附属学校教育局において、総務課会計係主任(16年3月31日以前は管理課経理主任)石塚某が、次のように教育・研究に要する経費に充てるための奨学寄附金(16年3月31日以前は委任経理金)及び光熱水料の預り金計20,115,280円を領得したものであり、正当債権者に対する遅延利息計302,800円を加えた合計20,418,080円の損害を発生させていて、不当と認められる。
〔1〕  奨学寄附金を原資とする物品等の購入代金の支払事務に従事中、15年6月から18年4月までの間に、分任歳入歳出外現金出納官吏の銀行届出印等を無断で使用して、同出納官吏名義の預金口座から払出しを受けるなどして奨学寄附金計6,601,543円を領得した。
〔2〕  光熱水料の受領及び預入れ事務に従事中、16年5月から18年3月までの間に、建物の一部を貸与している団体等から光熱水料として受領した預り金計13,513,737円を領得した。
 なお、本件損害額については、20年9月末までに3,794,883円が同人から返納されている。