ページトップ
  • 平成19年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第44 国立大学法人東京芸術大学、第45 国立大学法人三重大学、第46 国立大学法人京都大学、第47 国立大学法人京都工芸繊維大学、第48 国立大学法人奈良女子大学、第49 国立大学法人九州大学、第50 大学共同利用機関法人自然科学研究機構|
  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

(1)−(7) 交通機関等を利用する職員の通勤手当について、経済的な6か月定期券の価額に基づいて支給するよう是正改善の処置を求めたもの


(1)−(7) 交通機関等を利用する職員の通勤手当について、経済的な6か月定期券の価額に基づいて支給するよう是正改善の処置を求めたもの

科目
経常費用
部局等
(1)
国立大学法人東京芸術大学
(2)
国立大学法人三重大学
(3)
国立大学法人京都大学
(4)
国立大学法人京都工芸繊維大学
(5)
国立大学法人奈良女子大学
(6)
国立大学法人九州大学
(7)
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
通勤手当の概要
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員等に支給するもの
通勤手当の額
(1)
2億0285万余円
(平成18、19両年度)
(2)
4億1213万余円
(平成18、19両年度)
(3)
21億5721万余円
(平成18、19両年度)
(4)
1億6676万余円
(平成18、19両年度)
(5)
1億3620万余円
(平成18、19両年度)
(6)
10億3696万余円
(平成18、19両年度)
(7)
2億0130万余円
(平成18、19両年度)
43億1344万余円
(平成18、19両年度)
上記のうち節減できた通勤手当の額
(1)
922万円
 
(2)
1614万円
 
(3)
1億1206万円
 
(4)
1233万円
 
(5)
726万円
 
(6)
5371万円
 
(7)
970万円
 
2億2046万円
 

 本院は、交通機関等を利用する職員の通勤手当について、平成20年10月22日に、東京芸術大学、三重大学、京都大学、京都工芸繊維大学、奈良女子大学、九州大学各国立大学法人及び大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下、これらを合わせて「7国立大学法人等」という。)それぞれの学長及び機構長に対して、「交通機関等を利用する職員の通勤手当の支給について」として、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
 これらの処置要求の内容は、7国立大学法人等のそれぞれの検査結果に応じたものとなっているが、これを総括的に示すと以下のとおりである。

1 通勤手当の概要

(1) 7国立大学法人等における通勤手当の概要

 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、当該国立大学法人等が定める職員給与規則等に基づき、職員に給与として俸給(基本給又は本給とする場合もある。)及び諸手当を支給している。諸手当のうち通勤手当は、通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員に支給するなどとしており、通勤手当の月額は、1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)等となっている。そして、運賃等相当額の算出については、運賃、時間、距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとしており、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価額とするなどとしている。
 また、国立大学法人法(平成15年法律第112号)が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)を準用していることから、国立大学法人等は適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならないこととされており、給与の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならないことなどとされている。

(2) 国における通勤手当に関する人事院規則等改定の経緯

 人事院は、15年8月に、国会及び内閣に対して、従来、1か月定期券の価額を基礎として決められていた国家公務員の通勤手当について、民間の過半の事業所が6か月定期券等の最も割安な定期券の価額を基礎として通勤手当を支給している実態を踏まえて、公務においても、低廉な定期券の価額により一括支給するよう改めることとする旨の給与改定に関する勧告等を行った。国は、これを踏まえて、同年10月及び12月に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)及び人事院規則9−24(通勤手当)についてそれぞれ所要の改正を行っている。
 そして、国は、16年4月から、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間について、1か月定期券の価額から当該交通機関等で発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間の定期券(以下「6か月定期券」という。)の価額を基に通勤手当を支給している。

2 本院の検査結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

 本院は、経済性等の観点から、運賃等相当額が最も経済的かつ合理的と認められるものとなっているかなどに着眼して、20年4月1日現在におけるすべての国立大学法人等(86国立大学法人及び4大学共同利用機関法人)を対象として、通勤手当認定簿等の関係書類により会計実地検査を行うなどして検査を実施した。

(検査の結果)

 検査したところ、7国立大学法人等は、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する職員について、6か月定期券の価額を基にして通勤手当を支給した場合に、年度途中の採用、退職、転勤等による返納措置等が発生するなど事務手続が煩雑になるなどの理由から、1か月定期券の価額を運賃等相当額として通勤手当を支給していた。
 しかし、国は、経済的な定期券である6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給しており、大多数の国立大学法人等も国の給与法等の改正に倣って通勤手当に係る関係規程等について所要の改正を行った上で、同様に6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給している。そして、7国立大学法人等が18、19両年度に支給した通勤手当43億1344万余円について、6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給したとすれば、40億9298万余円となり、2億2046万余円が節減できたと認められる。

(是正改善を必要とする事態)

 上記のように、国及び大多数の国立大学法人等において経済的な6か月定期券の価額に基づいて通勤手当を支給しているのに、7国立大学法人等において事務手続が煩雑になるなどの理由で、1か月定期券の価額を基に通勤手当を支給している事態は適切とは認められず、是正改善を図る要があると認められる。

(発生原因)

 このような事態が生じているのは、7国立大学法人等において、通則法の規定や16年4月以降の国及び他の国立大学法人等における通勤手当の支給の動向に対する認識が十分でなく、事務手続が煩雑になるなどの理由により職員給与規則等を見直していないことによると認められる。

3 本院が求める是正改善の処置

 7国立大学法人等においては、今後も引き続き多額の通勤手当を支給することが見込まれることから、その支給に当たっては、国及び他の国立大学法人等における通勤手当の支給の動向を把握するとともに、給与の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならないとしている通則法の趣旨を踏まえる必要があると認められる。
 ついては、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、経済的な6か月定期券の価額に基づいて通勤手当を支給するよう是正改善の処置を求める。
 上記の是正改善を必要とする事態を7国立大学法人等別に示すと、次のとおりである。

法人名
年度
通勤手当の額
節減できた通勤手当の額
(1) 国立大学法人東京芸術大学
18、19
2億0285万余円
922万余円
(2) 国立大学法人三重大学
18、19
4億1213万余円
1614万余円
(3) 国立大学法人京都大学
18、19
21億5721万余円
1億1206万余円
(4) 国立大学法人京都工芸繊維大学
18、19
1億6676万余円
1233万余円
(5) 国立大学法人奈良女子大学
18、19
1億3620万余円
726万余円
(6) 国立大学法人九州大学
18、19
10億3696万余円
5371万余円
(7) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構
18、19
2億0130万余円
970万余円
 
43億1344万余円
2億2046万余円