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  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

保険金等の支払に当たり、被保険者の死亡後に年金の速やかな支払停止をしたり、未請求となっている保険金等について効果的な請求勧奨をしたりすることにより支払が適切に行われるよう意見を表示したもの


保険金等の支払に当たり、被保険者の死亡後に年金の速やかな支払停止をしたり、未請求となっている保険金等について効果的な請求勧奨をしたりすることにより支払が適切に行われるよう意見を表示したもの

科目
経常費用 保険金等支払金
部局等
株式会社かんぽ生命保険(平成19年9月30日以前は日本郵政公社)
保険金等の支払の概要
保険契約に基づき、受取人からの支払請求を受けて、保険金等を支払うもの
検査対象としたサービスセンター、支店及び郵便局
5サービスセンター、33支店及び45郵便局
被保険者の死亡した事実を把握した後も支払が停止されていない年金過払額
3196万円
(平成18、19両年度)
他の保険契約の支払請求により支払事由の発生が把握できるが未請求のままとなっている保険金等の額
1億4492万円
(背景金額)(平成19年度)

【意見を表示したものの全文】

(平成20年10月31日付け 株式会社かんぽ生命保険取締役兼代表執行役社長あて)

保険金等の適切な支払について

 標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

1 生命保険業務の概要

(1) 生命保険業務の状況

 日本郵政公社(平成19年10月1日解散。以下「公社」という。)は、簡易生命保険法(昭和24年法律第68号。平成19年10月1日廃止)に基づき、簡易生命保険の業務を実施していたが、19年10月の郵政民営化に伴い、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)等に基づき、公社が行っていた簡易生命保険の契約(以下「旧契約」という。)の管理に関する業務を承継した。そして、貴会社は、機構からの委託を受けて、旧契約の管理に関する業務を行うとともに、保険業法(平成7年法律第105号)等に基づき生命保険の業務(以下、19年10月以降に貴会社が提供する生命保険の契約を「新契約」という。)を行っている。
 そして、貴会社は、新契約及び旧契約(以下、これらを合わせて「保険契約」という。)に係る保険金の支払等の業務の一部を郵便局株式会社に委託しており、郵便局株式会社は、当該業務を郵便局において実施している。

(2) 保険金等の支払

ア 支払請求の方法

 保険契約は、基本契約の部分と、入院や身体障害時等に保険金を支払うこととするなど、基本契約の保障内容を更に充実させるために基本契約に付加する特約の部分に分かれる。そして、貴会社は、基本契約及び特約について、簡易生命保険法や約款に定められた支払事由が発生した場合に、保険金、年金及び還付金(新契約の場合は返戻金。以下同じ。以下、これらを合わせて「保険金等」という。)を受取人からの支払請求に基づき、請求内容を審査した上で支払うこととなっている。
 受取人は、支払請求に当たり、支払請求書に保険証書(新契約の場合は保険証券。以下同じ。)や診断書等の書類を添付して、郵便局又は貴会社の支店(以下「郵便局等」という。)に提出することとなっている。

イ 支払の方法

 支払の方法には、次のとおり、即時払いと通常払いとがある。

(ア) 即時払い

 郵便局等は、保険金等の受取人から提出を受けた支払請求書及び関係書類を確認して、その内容に不備がなく一定の要件を満たしている場合は、郵便局等の窓口に設置されたかんぽ総合情報システム等(以下「情報システム」という。)の端末(以下「窓口端末」という。)を使用して支払処理を行うなどにより、保険金等をその場で支払う。そして、郵便局等は、支払請求書等を、貴会社が保険契約の管理業務等を行うため全国5か所に設置しているサービスセンター(以下「センター」という。)に送付する。センターは、送付を受けた支払請求書等の内容を精査して、保険金等の支払が適切であったかなどを確認している。

(イ) 通常払い

 即時払いができない場合等は、郵便局等は受取人から提出を受けた支払請求書等をセンターに送付する。センターは支払請求書等の内容を審査して、保険金等の支払の可否を決定して、支払うこととした場合には、受取人の預貯金口座への振込みや、受取人に対して郵便局等で受領するための支払通知書を送付することにより保険金等を支払う。
 19年度における即時払いの比率をみると、保険金及び還付金の全体で約8割、死亡保険金で約6割、入院保険金で約4割となっているが、近年は通常払いが増加する傾向となっている。

ウ 年金の支払停止の方法

 年金の受取人が継続口座振込みの請求を行った場合は、年金を受取人の預貯金口座に振り込むことにより支払うこととなるが、この場合は、被保険者の生死の事実を確認する必要があるので、被保険者に対して毎年1回現況届の提出を求めたり、保険契約者や受取人に対して被保険者が死亡したときは遅滞なく死亡通知書を提出するように求めたりしている。そして、貴会社は、現況届が提出されない場合や死亡通知書が提出された場合に、年金の支払を停止することとなっている。

エ 支払請求の勧奨

 保険金等の支払は、受取人からの支払請求に基づき行われることから、貴会社は、保険金等の請求漏れを防止するために、保険契約者に対して毎年1回「ご契約内容のお知らせ」を送付するとともに、原則として貴会社が保険金等の支払事由の発生を把握できる保険契約の保険契約者に対して各種の案内書を送付するなど、支払請求の勧奨を行っている。
 勧奨の実施に当たっては、情報システムに登録されたデータを利用するなどしている。

(3) 支払管理態勢の整備

 近年、生命保険会社において、保険金等の不適切な不払等の問題が発覚して、大きな社会問題となっている。これらの状況を踏まえて、総務省は、19年5月に公社に対して、簡易生命保険業務における保険金等の支払管理態勢に関して報告を求めた。これを受けて、公社は、同年6月に過去の事案について、保険金等の支払漏れ又は請求勧奨すべき事案の検証(以下「支払検証」という。)を実施して、また、今後の事案について、保険金等の支払漏れを防止して、保険金等を支払うべき事案について請求勧奨を促進する支払管理態勢の整備をする旨報告している。
 貴会社は、上記報告の内容を踏まえて、公社の保険金等の支払について支払検証を実施しており、その結果判明した保険金等の支払漏れ又は請求勧奨すべき事案に対して、保険金等を支払い又は請求勧奨する対応を含めて、21年度中に支払検証を完了することとしている。そして、適切な保険金等の支払の業務等を行うために、事業戦略の一環として、支払管理態勢の高度化を含む「引受・支払態勢の再構築に向けた事務・システム改革」を実施している。しかし、支払検証はこれに必要な情報処理システム等の整備が行われた後に開始されていて、現時点では間もないこともあり、今後の支払管理態勢についての具体的な施策を体系的に示すまでには至っていない状況となっている。

2 本院の検査結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

 本院は、従前から公社が実施していた簡易生命保険業務における保険金等の支払に対する検査を実施しており、20年次も引き続き、合規性等の観点から、18、19両年度に支払った保険金等を中心にして、その支払が適切に行われているかに着眼して検査した。そして、本社及び仙台、東京、岐阜、京都、福岡の5センター並びに各センター管内の33支店(13統括支店を含む。)及び45郵便局において、保険証書等の書類により会計実地検査を行った。

(検査の結果)

 検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 年金の過払状況

 貴会社は、年金保険契約の被保険者が死亡した事実を情報システムに登録して年金の速やかな支払停止を行うための方策の一つとして、保険契約に基づく死亡保険金の即時払い時に、死亡した被保険者と同一の者を被保険者とする年金保険契約が存在する可能性があれば、窓口端末により、支払請求書に「要年金契約確認」と印字することとしている。そして、この場合に、郵便局等は、窓口端末を用いて被保険者の名寄せを行い、年金保険契約の被保険者が同一人であるかを確認することになっていて、死亡保険金の受取人が年金保険契約の被保険者の相続人等である場合には、年金保険契約に係る死亡通知書を提出するよう説明することになっている。しかし、相続人等以外である場合には、個人情報を不当に明らかにしてしまうおそれがあるとして、このような説明をすることになっていない。
 また、貴会社によれば、死亡通知書が提出される場合よりも、年金保険契約の被保険者の死亡に基づき発生する還付金(以下「死亡還付金」という。)の支払請求をもって、死亡の通知とみなす場合が多いとのことである。一般に年金保険契約では、保険契約者と被保険者が同一人である場合が多いとされており、保険契約者(被保険者)が死亡した場合は、死亡還付金の受取人は保険契約者(被保険者)の相続人となる。そして、相続人が複数存在する場合は、相続人全員の協議により代表者を定めて死亡還付金の請求を行わなければならないこととなっている。
 これらの要因により、死亡の通知が遅延して、被保険者が死亡した場合に年金の速やかな支払停止が行われていないおそれがあることから、被保険者が死亡した後における年金の過払いの状況についてみたところ、次のような状況となっていた。

ア 債権として認識した年金過払い

 被保険者の死亡後も年金の支払が停止されておらず、後日、死亡還付金の請求等により、年金が過払いとなっていることが判明したため、各センターにおいて年金過払いに係る債権として管理することとなったものが、18年度496件、過払金額1億0140万余円、19年度526件、過払金額1億1406万余円見受けられた(注1)
 上記年金過払いのうち、年金保険契約の被保険者と同一人を被保険者とする保険契約があり、かつ、当該保険契約の死亡保険金が請求された以降も年金が停止されずに、過払いとなっていた契約が、18年度82件、過払金額1405万余円、19年度97件、過払金額1602万余円見受けられた(注2)

<事例>

 貴会社は、年金保険に加入している被保険者Aに年4回、継続口座振込みにより年金を支払っていた。Aは終身保険にも加入しており、平成17年12月にAが死亡したことから、死亡保険金の受取人は18年1月に郵便局に死亡の事実を証明する書類を提出して死亡保険金を請求して、即時払いにより保険金を受領していた。しかし、その際、年金保険契約に係る死亡通知書等は提出されず、郵便局及びセンターは年金の支払停止のための事務処理を行わなかったために、口座振込みによる年金の支払が継続された。そして、現況届が提出されなかったことにより同年11月に支払が停止されるまでの同年1月から8月までに係る8か月分の年金959,188円が過払いとなっていた。当該年金保険契約については、19年11月に死亡還付金の請求に基づいて、死亡処理が行われた。
 上記の過払金額は、会計実地検査時点(20年4月)において、回収されていない。

イ 新たに把握された年金過払い

 上記アのとおり、貴会社は年金過払いを債権として認識していたが、本院は各センターにおいて、19年度に即時払いした死亡保険金に係る保険契約約24万件のうち、51,420件を抽出して、死亡保険金の支払請求書に「要年金契約確認」と印字されていた保険契約3,417件について確認した。その結果、死亡保険金に係る保険契約の被保険者と同一人を被保険者とする年金保険契約について、年金が過払いとなっていた契約が21件あり、このうち、死亡保険金が請求された以降も年金が停止されず、過払いとなっていた契約が18件、過払金額188万余円見受けられた(注3)

 なお、上記ア及びイの事態のように年金の速やかな支払停止が行われない要因についてみると、即時払いした死亡保険金に係る保険契約の被保険者と年金保険契約の被保険者が同一人で、かつ、死亡保険金の受取人が年金保険契約の被保険者の相続人等である場合に、死亡通知書の提出を受けていない状況が見受けられた。
 一方、死亡保険金を通常払いとする場合は、「要年金契約確認」と印字されることはなく、また、郵便局等においては、死亡した当該被保険者を受取人とする年金保険契約が存在する可能性を調査することとなっていないために、年金保険契約に係る被保険者の死亡の事実を確認して、当該年金の速やかな支払停止を行うことは困難な状況となっていた。

(2) 保険金等の未払状況

ア 年金保険契約に係る死亡還付金等

 年金保険契約の被保険者が死亡した場合は、死亡還付金が発生していたり、当該年金保険契約に係る未払の年金が存在していたりする場合がある。死亡通知書の提出があった場合には、当該契約については、これら死亡還付金等の有無を調査することになっているが、死亡通知書の提出がない場合には、この調査は行わないことになっている。
 また、前記のとおり、貴会社は、保険金等の請求漏れを防止するために、保険金等の支払請求を勧奨する各種の案内書を送付しており、このうち還付金等の支払事由発生後1年経過した翌月には、保険金等支払案内書(以下「支払案内書」という。)を送付している。しかし、死亡還付金については、支払案内書を送付することとなっていない。
 これらの要因により、死亡還付金等について、請求勧奨が十分に行われていないおそれがあることから、前記の(1)イにおいて、「要年金契約確認」と印字された保険契約3,417件の被保険者と同一人を被保険者としている年金保険契約について確認した。その結果、受取人からの請求がなく、未払となっている死亡還付金等が存在する契約が198件、未払金額1億3675万余円見受けられた(注4)
 上記198件のうち、年金保険契約に係る死亡通知書が提出されておらず、情報システム上に被保険者の死亡の事実が登録されていなかった契約が135件(約68%)あり、被保険者が死亡している事実が速やかに情報システム上に登録されていない状況となっていた。
 また、前記(1)のとおり、死亡保険金を通常払いとする場合は、「要年金契約確認」と印字されないことや、郵便局員等による年金保険契約の有無の調査も行うことになっていないことから、年金保険契約に係る被保険者の死亡の事実を確認して、死亡還付金等の請求勧奨を行うことは困難な状況となっていた。

イ 保険契約に係る保険金

 保険契約に係る死亡保険金や入院保険金が請求された場合において、当該保険契約の被保険者と同一人を被保険者とする複数の保険契約が存在して、支払うべき保険金が存在しているが、未払となっている場合は、それらの保険契約についても請求勧奨を行う必要がある。しかし、上記アの同一被保険者の死亡に係る保険契約と年金保険契約との場合や、受取人から質問された場合等を除き、即時払い時及び通常払い時ともに、ほかに保険金が未払となっている保険契約が存在するか調査することになっていない。
 このため、保険金が請求された保険契約の被保険者と同一人を被保険者とするその他の保険契約が存在する場合に、請求勧奨が十分に行われていないおそれがあることから、前記保険契約3,417件の被保険者と同一人を被保険者とするその他の保険契約について確認した。その結果、受取人からの請求がなく、死亡保険金等が未払となっている契約が5件、未払金額816万余円見受けられた。
 なお、このほかにも、疾病入院保険金が支払われた保険契約の被保険者と同一人を被保険者とするその他の保険契約がないか名寄せして確認したところ、疾病入院特約を付加しているものの、保険金が請求されていない契約が見受けられた。この契約については、受取人から支払請求時に提出される診断書等に基づき審査を行わなければ本当に支払事由が発生しているかどうかを確認できるものではないが、これらの中には保険金を支払うことができるものも含まれていると考えられる。

(3) これまでの検査結果に基づき公社及び貴会社が講じた改善の内容

ア 改善の内容

 これまでの検査結果に基づき、公社及び貴会社は、次のような改善を講じてきている。

(ア) 年金の過払防止

 前記(1)の事態について、19年10月から、死亡保険金を即時払いした場合において、死亡した当該被保険者を受取人とする年金保険契約があり、死亡保険金の受取人が相続人以外の者である場合は、郵便局員等が死亡報告書を作成して、年金保険契約の被保険者が死亡した事実を情報システムに登録して、年金の速やかな支払停止を行うこととした。

(イ) 保険金等の未払の減少

 前記(2)の事態について、19年7月から、入院保険金の支払請求時に、受取人に対して、ほかにも入院保険金の支払請求ができる保険契約がないか確認するよう説明することとした。また、20年4月から、死亡保険金又は入院保険金の即時払い時に、同一人を保険者とするその他の保険契約が存在する可能性があれば、支払請求書に「複数契約あり要確認」と印字して、郵便局員等は契約内容を確認して、適切な請求勧奨を行うこととした。

イ 改善の実効性

 上記の改善の内容は、次のような点において、年金の過払いを防止したり、保険金等の未払を減少させたりするための十分なものとはなっていないと認められる。

(ア) 前記(1)の事態について、死亡保険金の通常払い時において、同一被保険者の年金保険契約を調査して、年金保険契約に係る死亡通知書の提出を受けることとなっていないこと。また、即時払い時及び通常払い時ともに、郵便局等において、死亡保険金の請求者が相続人であるが年金保険契約に係る死亡通知書の提出を要請しても直ちに提出されない場合に、年金の速やかな支払停止を行うこととなっていないこと

(イ) 前記(2)の事態について、保険金の通常払い時において同一被保険者のその他の保険契約を調査したり、死亡還付金について支払案内書を送付したりするなど、情報システム上のデータを基に、効果的な請求勧奨を行うこととなっていないこと

(改善を必要とする事態)

 上記のように、被保険者が死亡した年金の速やかな支払停止や支払事由が発生している保険金等に係る適切な請求勧奨が行われておらず、過払いや未払が生じている事態は適切とは認められず、改善の要があると認められる。

(発生原因)

 このような事態が生じているのは、保険契約者等が被保険者の死亡の通知や保険金等の支払請求等の手続を速やかに行っていないなどの事情にもよるが、貴会社において、次のとおり、支払管理態勢が十分なものとなっていないことなどによると認められる。
ア 死亡保険金が請求されて、被保険者の死亡の事実を把握しているのに、当該被保険者を受取人とする年金保険契約について年金の速やかな支払停止を行うための措置が十分に執られていないこと
イ 死亡保険金等が請求された被保険者と同一人を被保険者とするその他の保険契約について、死亡還付金等の効果的な請求勧奨を行うための措置が十分に執られていないこと

3 本院が表示する意見

 早期の株式上場を目指す貴会社において、保険契約者、ひいては国民からの信頼を更に高めて経営基盤の一層の整備を図ることは極めて重要である。そのための方策として、貴会社は保険金等の支払管理態勢について一層の強化に取り組む必要がある。
 ついては、貴会社は、これまでの本院の検査結果に基づき、前記のような改善を講じてきているが、さらに、支払検証の結果から判明した事態に対して適切に対応するとともに、今回の検査結果を踏まえて、保険金等について過払いが生ずる事態を防止する一方、支払事由の発生が把握できる場合は、未払が生じないように、適切な請求勧奨を行うよう、次のとおり意見を表示する。
ア 年金の過払いを防止するために、死亡保険金の通常払い時において、同一被保険者の年金保険契約を調査して、年金保険契約に係る死亡通知書の提出を受けるなどの事務手続を検討すること。また、即時払い時及び通常払い時ともに、郵便局等が、死亡保険金の請求者である相続人に対して年金保険契約に係る死亡通知書を提出するよう説明しても直ちに提出されない場合に、年金の速やかな支払停止を行うことができる事務手続を検討すること
イ 保険金等の未払を減少させるために、保険金の通常払い時において同一被保険者のその他の保険契約を調査したり、死亡還付金について支払案内書を送付したりするなど、情報システム上のデータを基に効果的な請求勧奨を行うことができる事務手続を検討すること

 件数及び過払金額は、支払うべき還付金等を相殺してもなお回収の必要がある要回収金額が1契約当たり10万円以上の契約件数及び要回収金額。ただし、岐阜、京都両センター分の件数は、被保険者ごとに契約をまとめた債権管理上の件数
 件数は、岐阜、京都両センター分についても契約件数
 件数及び過払金額は、支払うべき還付金等を相殺してもなお回収の必要がある要回収金額がある契約件数及び要回収金額
 件数及び未払金額は、回収すべき過払金額を相殺してもなお未払金額がある契約件数及び未払金額