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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成20年10月

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省所管の政府開発援助に関する会計検査の結果について


別図1 研修終了後のフォローアップの実施対象者(平成18、19両年度)

別表目次の図1

(注) (独)は独立行政法人の略である。

別図2 企業単独型の研修生の受入れ

別図2企業単独型の研修生の受入れ

別図3 団体監理型の研修生の受入れ

別図3団体監理型の研修生の受入れ

別図4 団体監理型の受入研修生数

別図4団体監理型の受入研修生数

(注)
 研修生の受入人数は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)等により、企業単独型の場合は受入企業の常勤職員総数の5%までと規定されているが、団体監理型の場合は、一般に、常勤職員総数が50人までの企業では研修生3人まで受入れが可能となっている。研修生の人数は常勤職員総数を超えてはならないとされているが、既に技能実習に従事している技能実習生は常勤職員総数に算入してよいされていることから、例えば、日本人の常勤職員が3人いて、毎年受入れを行えば3年目には、既存の技能実習生6人(実習1年目、2年目各3人)及び新規の研修生3名の計9人まで受入れが可能となる。また、最初の受入れの年に日本人等の常勤職員がいれば2年目以降は技能実習生以外の常勤職員がいなくても研修生の受入れが可能となる。

別図5 企業等の研修生及び技能実習生の受入状況(平成19年度)

別図5企業等の研修生及び技能実習生の受入状況(平成19年度)

(注)
 本図は、JITCOが、技能実習生の就業環境を改善するため、平成19年11月末時点で技能実習生を受け入れている受入企業等(19,212社等)を対象に自主点検表を送付し、得られた回答(15,428社等、回答率80.3%)に基づき、会計検査院が作成したものである(別図6も同じ。)。

別図6 企業等の1社等当たり従業員数、技能実習生数及び研修生数(平成19年度)

別図6企業等の1社等当たり従業員数、技能実習生数及び研修生数(平成19年度)