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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成22年10月

在外公館に係る会計経理に関する会計検査の結果について


42 在フランクフルト日本国総領事館

○在外公館の概要
(1) 事実上の開設日 昭和55年2月1日
(2) 位置(国名 都市名) ドイツ フランクフルト
(3) 施設の状況 事務所:借上げ 公邸:借上げ
(4) 職員等の数 (人)
  区分 定員
(平成21年度)
現員
(平成21年7月1日現在)
外務公務員(研修員を除く) 9 8
  うち出向者 - 2
専門調査員 0 0
派遣員 3 3
現地職員 16 16
公邸料理人 2 0
合計 30 27
(5) 収入及び支出の状況(平成20年度) (円)
  歳入金 徴収決定済額 収納済歳入額 不納欠損額 収納未済歳入額
23,702,830 23,702,830 0 0
前渡資金 交付額 支払済額 残額 返納年月日
396,803,085 385,782,799 11,020,286 平成22年1月21日
(6) 会計事務の体制(平成22年1月1日現在)
  班の体制:官房班 人数 会計担当者としての平均経験年月 本省会計課等での平均経験年月
会計担当者(正) 1人 11年2か月 0年
会計担当者(副) 1人 7か月 4年
(7) 査察実施実績(平成16年4月〜21年12月)
  査察実施期間
平成21年4月15日 平成21年4月17日
- -
○検査結果の概要
(1) 会計事務の体制の状況
 ・会計副担当者が会計事務に従事していなかった。
 ・立替払によるタクシーの使用について、事前決裁の手続の整備が十分でなかった。
(2) 資金の受入、保管等の状況
 ・携帯電話料金の私費負担分を公金負担分と合わせて支払うため、公金と私金を混同していた。
 ・帳簿金庫検査において検査員自らが手許保管現金を確認していなかった。
(3) 収入及び支出に係る会計処理の状況
 ・領事手数料の収入金領収証を受払簿により管理していなかった。
 ・全部又は一部の契約について、予定価格を定めていなかった。
 ・契約金額が200万円を超える契約について、検査調書を作成していなかった。
 ・契約金額が200万円以下の契約について、検査完了の事績を書面で明らかにしていなかった。
(4) 施設及び物品の管理等の状況
 ・一般物品を物品管理簿に記録していなかった。
 ・リース物品を物品管理簿に記録していなかった。
 ・取得から1年以上が経過した贈呈品を払い出すことなく保有していた。
 ・贈呈品の受払簿を整備していなかったり、事実と異なる記載をしていたりなどしていた。
(5) 監査の実施状況
 ・特になし