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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成22年9月

株式会社整理回収機構が保有する平成11、12両年度の整理回収業務から生じた利益に係る資金について、その有効活用を図るため、預金保険機構を通じて国に納付させるなど、国の財政に寄与する方策を検討するよう内閣府特命担当大臣に対して意見を表示したもの


3 本院が表示する意見

 金融庁は、法の規定に基づいて、金融機関の破綻処理等のための施策を、預金保険機構及び整理回収機構を通じて実施してきた。整理回収機構は、金融庁及び預金保険機構による上記施策の実施の一環として、金融機関の破綻処理費用の最小化という国民の負託に応えるべく整理回収業務を実施しているところである。整理回収機構が11、12両年度に行った整理回収業務から生じた利益1837億7314万余円は、特別資金援助等の業務として預金保険機構からの委託を受けて買い取った資産から生じたものである。そして、現下の厳しい国の財政状況にかんがみると、前記のとおり金融機関の破綻が相次いで発生していた法の改正当時と比べて金融情勢等が変化してきていることなどから、上記の利益に係る資金の有効活用を図る必要がある。
 ついては、金融庁において、上記の資金の有効活用を図るため、預金保険機構を通じて国に納付させたり、預金保険機構において今後発生し得る国庫負担に充当したりするなど、国の財政に寄与する方策を検討するよう意見を表示する。