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雇用保険の雇用調整助成金の支給が適正でなかったもの[17労働局](58)


会計名及び科目
労働保険特別会計(雇用勘定) (項)地域雇用機会創出等対策費
部局等
17労働局
支給の相手方
146事業主
雇用調整助成金の支給額の合計
4,085,907,727円(平成20年度〜25年度)
不当と認める支給額
1,050,504,447円(平成20年度〜24年度)

1 保険給付の概要

(1) 雇用調整助成金

雇用調整助成金は、雇用保険(前掲221ページの「雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの」参照)で行う事業のうちの雇用安定事業の一環として、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合等における失業の予防その他雇用の安定を図るために、雇用する被保険者(以下「被保険者」という。)について休業若しくは教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向により雇用調整を行った事業主に対して、休業手当等の一部を助成するものである。

(2) 雇用調整助成金の支給

雇用調整助成金の支給要件は、休業等の場合、売上高等が一定以上減少するなどしている事業主が、労働組合等との間で休業等についての協定を結び、これに基づいて、被保険者について休業等を行うことなどとなっている。そして、支給額は、1人1日当たりの平均賃金額(注1)に上記の協定による賃金の支払率及び所定の助成率(注2)を乗ずるなどして算出される額に、休業等を行った延べ人日数を乗じて、休業等を行った期間ごとに算定することとなっている。また、教育訓練を行った場合には、上記の額に、訓練費として所定の単価(注3)に教育訓練の延べ人日数を乗じて得た額を加算することとなっている。

雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、休業等を行う前に、休業等を行う期間ごとに実施計画届及び添付書類を都道府県労働局(以下「労働局」という。)に提出し、休業等を行った後に、支給申請書及び添付書類を労働局に提出することとなっている。そして、労働局は、実施計画届、支給申請書等に記載されている休業等の実施状況、休業手当等の支払状況、事業主の過去の不正受給の有無等を審査した上で、支給決定を行い、これに基づいて雇用調整助成金の支給を行うこととなっている。また、労働局は、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない支給を受け、又は受けようとした事業主に対して、支給の取消しを行い、又は不支給とすることなどとされている。

(注1)
1人1日当たりの平均賃金額  事業主に係る労働保険の確定保険料算定の基礎となった賃金総額を、被保険者数及び年間所定労働日数で除して算出される額
(注2)
所定の助成率  原則として、中小企業以外の事業主については3分の2、中小企業事業主については5分の4
(注3)
所定の単価  原則として、中小企業以外の事業主については1人1日当たり4,000円、中小企業事業主については1人1日当たり6,000円。ただし、平成23年4月1日以降に事業所内において訓練を行う場合は、中小企業以外の事業主については1人1日当たり2,000円、中小企業事業主については1人1日当たり3,000円。24年10月1日以降(岩手、宮城、福島各県に所在する事業主は25年4月1日以降)に同訓練を行う中小企業以外の事業主については1人1日当たり1,000円、中小企業事業主については1人1日当たり1,500円

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、事業主に対する雇用調整助成金の支給決定が適正に行われているかに着眼して、全国47労働局のうち、19労働局において会計実地検査を行い、平成20年度から25年度までの間に休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けた事業主から625事業主を選定して、雇用調整助成金の支給の適否について検査した。

検査に当たっては、事業主から提出された実施計画届、支給申請書等の書類により会計実地検査を行い、適正でないと思われる事態があった場合には、更に当該労働局に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

(2) 検査の結果

検査の結果、17労働局管内における146事業主は、休業等を行っていないのに行ったなどと偽ったり、支給額算定の基礎となる休業等の延べ人日数を誤ったりして申請しており、これら146事業主に対する雇用調整助成金の支給額4,085,907,727円のうち1,050,504,447円は支給の要件を満たしていなかったもので支給が適正でなく、不当と認められる。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

茨城労働局は、事業主Aから、平成21年5月から24年4月までの間に、計28回、延べ6,160人日(休業分延べ1,126人日、教育訓練分延べ5,034人日)の休業及び教育訓練を行ったとする支給申請書及び添付書類の提出を受けて、これに基づき、雇用調整助成金計76,080,749円(休業分8,657,464円、教育訓練分67,423,285円)を事業主Aに支給していた。

しかし、実際には、事業主Aは、被保険者の勤務の状況等について事実と相違する添付書類を作成して、1回、延べ93人日の休業しか行っていないのに、上記のとおり行ったと偽って申請していたことから、事業主Aに対する雇用調整助成金計76,080,749円のうち75,361,859円(休業分7,938,574円、教育訓練分67,423,285円)が支給の要件を満たしていなかった。

このような事態が生じていたのは、事業主が誠実でなかったなどのため、支給申請書等の記載内容が事実と相違していたのに、前記の17労働局において、これに対する調査確認が十分でないまま支給決定を行っていたことによると認められる。

なお、これらの適正でなかった支給額については、本院の指摘により、全て返還の処置が執られた。

これらの適正でなかった支給額を労働局ごとに示すと次のとおりである。

労働局名 本院の調査に係る事業主数 不適正受給事業主数 左の事業主に支給した雇用調整助成金 左のうち不当と認める雇用調整助成金
千円 千円
青森 23 3 61,054 8,987
宮城 25 5 183,344 21,246
山形 28 3 117,371 107,393
茨城 26 14 381,910 89,216
千葉 38 10 359,117 38,518
東京 54 18 392,998 282,811
神奈川 33 10 418,903 57,852
山梨 42 6 57,119 8,066
岐阜 35 7 197,022 17,784
愛知 35 10 198,936 61,959
三重 48 11 726,697 45,946
滋賀 21 4 74,061 17,808
京都 47 7 143,123 31,784
大阪 45 12 223,552 151,796
奈良 26 4 162,609 3,127
福岡 48 17 237,142 105,488
鹿児島 16 5 150,940 717
590 146 4,085,907 1,050,504