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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第11 農林水産省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金 |
  • 補助事業 の実施及び経理が不当と認められるもの |
  • (1) 補助の対象とならないなどのもの

国庫補助金の交付決定前に事業を実施するなどしていて補助の対象とならないもの[4農政局](327)-(331)


( 5 件不当と認める国庫補助金27,136,015 円)

部局等 補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業者等 年度 事業費 左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
千円 千円 千円 千円
(327) 関東農政局 株式会社味匠(事業主体) 食品循環資源品質維持体制整備 21 35,280 16,800 35,280 16,800
(328) 東海農政局 愛知県担い手育成総合支援協議会(事業主体) 新規就農定着促進 21 17,693 17,683 3,501 3,501
(329) 近畿農政局 滋賀県 草津市 北大萱ファーム(事業主体) 農業・食品産業強化対策整備交付金 21 4,880 2,440 4,880 2,440
(330) 中国四国農政局 高知県 四万十市(事業主体) 融資主体型補助 22 4,674 4,674 1,920 1,920
(331) 四万十市担い手育成総合支援協議会(事業主体) 新規就農定着促進 21 10,202 10,202 2,475 2,475
(327)—(331)の計 72,729 51,799 48,056 27,136

これらの補助事業等は、食品循環資源の再生利用、新規就農者の育成、農畜産物の高付加価値化等を図るために、民間団体等が事業主体となって、有機性廃棄物処理装置の整備、トラクター等の農業用機械の導入を実施するなどしたものである。

補助事業等の実施要綱等によれば、地方農政局等による国庫補助金等の交付決定又は事業に係る計画の承認前に自力で実施中の事業又は既に完了した事業を国庫補助金等の交付の対象とすることは認められないなどとされている。

しかし、前記の5事業主体は、地方農政局による国庫補助金等の交付決定又は事業に係る計画の承認前に自力で実施中の事業又は既に完了した事業(事業費計48,056,015円)を国庫補助金等の交付の対象に含めるなどしていた。

したがって、これらの事業は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金等相当額計27,136,015円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業等の適正な実施についての認識が欠けていたこと、地方農政局において補助事業等の審査及び確認並びに事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

株式会社味匠(以下「会社」という。)は、平成21年度に、食品関連事業者の事業場で発生する食品循環資源を肥飼料として再生利用するために、有機性廃棄物処理装置(以下「装置」という。)の整備を行うとして国庫補助金の交付申請を行い、22年2月に関東農政局から交付決定を受けていた。

その後、会社は、同月に販売業者と装置の購入契約を契約金額35,280,000円(国庫補助対象事業費同額)で締結して、同年3月に装置が納入されたとして、同農政局に実績報告書、契約書等を提出し、これにより国庫補助金16,800,000円の交付を受けていた。

しかし、上記の契約書等の日付は実際と異なる虚偽のものであり、会社は同農政局による国庫補助金の交付決定より前の21年10月に装置を発注しており、同年12月に装置が納入されていた。