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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第2節 団体別の検査結果 |
  • (第11 日本郵便株式会社) |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

宅配便事業等に係る運送便の経済的かつ効率的な運用について


平成23年度決算検査報告参照

1 本院が表示した意見

郵便事業株式会社(日本郵便株式会社に吸収合併されたことにより平成24年10月1日解散)は、宅配荷物等の配達等に当たり、運送の拠点となる支店と配達等を行う支店との間で運行する運送便(以下「地域内便」という。)について、運送業者との間で運送委託契約を締結して実施している。しかし、地域内便について、積載率を常時把握できるようにしていなかったことにより、積載率の低い臨時便等の運行の見直しが適時に行われていなかったり、運送便の荷台の余裕(以下「余積」という。)を他の事業者に使用させる取組等が十分でなかったりしていて、運送便を経済的、効率的に運用していない事態が見受けられた。

したがって、郵便事業株式会社において、運送記録のデータを電子化して管理することなどにより、本社及び支社が常時運送便の積載状況を把握できる体制を整備するなどしたり、支社等が運送便の積載状況に応じて積載率の低い臨時便等の運行を減ずることなどができるような体制を整備したり、他事業者に余積を利用させる契約を締結するなどの際は上記の電子化により把握した運送便の積載状況を利用できるようにして余積の活用を十分に図る方策を検討したりするよう、郵便事業株式会社代表取締役社長に対して24年6月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、郵便事業株式会社の業務等を承継した日本郵便株式会社の本社において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、日本郵便株式会社は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア 25年3月までに、支社等において、地域内便の運送記録のデータを電子化して管理することにより、常時運送便の積載状況を把握できる体制を整備するなどした。
  • イ 24年4月までに、臨時便の開設の承認権限を支社に一元化するとともに運送の拠点となる郵便局において専任の運送責任者を指定するなどしたことにより、地域内便の積載状況に応じて積載率の低い臨時便等の運行を減ずることなどができるような体制を整備した。
  • ウ 他事業者に余積を利用させる契約を締結するなどの際は、アにより常時把握できるようになった地域内便の積載状況を利用することとした。