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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 平成27年3月

東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等に関する会計検査の結果について

別表4 災害弔慰金等の支給等の状況(平成26年3月末現在)

(単位:件、百万円)

都道府県名 災害弔慰金 災害障害見舞金 災害援護資金
件数 支給額 左のうち国
庫負担金
件数 支給額 左のうち国
庫負担金
件数 貸付額 左のうち国
庫貸付金
北海道 8 27 13 - - -
青森県 14 50 25 - - - 41 98 65
岩手県 5,593 16,918 8,459 18 30 15 862 2,144 1,429
宮城県 10,637 31,633 15,816 28 51 25 23,218 39,179 26,119
福島県 3,283 9,437 4,718 38 58 29 2,999 5,529 3,686
茨城県 64 217 108 2 2 1 803 1,559 1,039
栃木県 6 20 10 - - - 29 56 37
埼玉県 16 50 25 - - -
千葉県 31 102 51 1 2 1 372 741 494
新潟県 2 5 2 - - - - - -
長野県 3 10 5 - - - 5 9 6
その他16都府県 64 207 103 1 5 2 25 46 31
全国計 19,721 58,680 29,340 88 150 75 28,354 49,365 32,910
注(1)
その他16都府県は、東京都、大阪府、秋田、山形、群馬、神奈川、石川、岐阜、静岡、愛知、滋賀、兵庫、広島、佐賀、熊本、鹿児島各県である。
注(2)
災害援護資金は、災害救助法が適用された東京都、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野各県が対象とされている。
注(3)
災害弔慰金及び災害障害見舞金に係る国庫負担金は、内閣府により示された支給額の値に国庫負担割合である2分の1を乗じて算出したものであり、また、災害援護資金に係る国庫貸付金は、同府により示された貸付額の値に国庫貸付割合である3分の2を乗じて算出したものである。