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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成28年5月|

日本郵政グループの経営状況等について


前文

我が国の郵政事業は、昭和24年6月から平成13年1月までは郵政省により、同月から15年3月までは郵政事業庁により、国の直営事業として一体として運営されてきた。その後、同年4月に郵政事業庁は日本郵政公社へ移行し、19年10月に同公社は民営化され、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構がその業務等を承継した。さらに、24年10月に、郵便局株式会社が日本郵便株式会社に商号を変更するとともに、郵便事業株式会社の業務等を合併により承継した。

そして、民営化後、日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の株式売却は、一度は凍結されたが、日本郵政株式会社の株式売却収入が東日本大震災からの復興施策に必要な財源に充てられることとなったことなどから、27年11月4日に、当該3社の株式が上場され、発行済株式総数(自己株式を除く。)の11%が売却されるなどした。日本郵政グループは、今後の株式売却に向けて、企業価値を維持向上させることなどにより、上記財源の確保に貢献すること、また、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、情報通信手段の多様化等によって国民の生活様式等が変化する中で、郵便の役務等が全国において公平に利用できるようユニバーサルサービスを提供すること、郵便局ネットワークを維持することなどが求められており、日本郵政グループの経営状況等については国民の関心も高くなっている。

本報告書は、以上のような状況を踏まえて、郵政省から現在の日本郵政グループに至るまでの間の組織形態、制度等の変遷、日本郵政グループの損益等の状況、郵便・物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険業等の各業務の実績等の状況、日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の株式売却に係る手続等並びに日本郵政株式会社の株式売却収入の復興財源への充当の状況等について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

平成28年5月

会計検査院


目次

1 検査の背景

(1)日本郵政グループの概要

ア 日本郵政グループの設立経緯等
イ 日本郵政グループの業務等の概要

(2)近年の日本郵政グループを巡る状況

ア 日本郵政及び金融2社の株式売却
イ 中期経営計画の策定
ウ 日本郵政グループ内における資本・資金の移動等

(3)これまでの会計検査の実施状況

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1)検査の観点及び着眼点

(2)検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1)郵政事業の運営に係る組織形態、制度等の変遷等

ア 組織形態、制度等の変遷
イ 従業員数等の推移

(2)日本郵政グループの損益等の状況

ア 公社及び日本郵政グループ全体の損益等の推移等
イ 日本郵政グループにおける各業務等の損益等の推移等
ウ 日本郵政グループ内における取引等の状況

(3)各業務等の実績等の状況

ア 郵便・物流事業及び金融窓口事業
イ 銀行業
ウ 生命保険業
エ ユニバーサルサービスの提供責務等
オ その他の事業

(4)株式売却に係る手続等及び株式売却収入の復興財源への充当の状況等

ア 日本郵政及び金融2社の株式売却に係る手続等の状況
イ 日本郵政及び金融2社の株式売却並びに日本郵政の株式売却収入の復興財源への充当

4 所見

(1)検査の状況の概要

(2)所見

別表

・本文中及び図表中の数値は、原則として、表示単位未満を切り捨てているため、日本郵政グループ等の公表した数値と異なる場合がある。

・図表中の数値については、端数処理のため、集計しても計欄等の数値が一致しないものがある。