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  • 令和元年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 文部科学省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)文部科学本省
(項)生涯学習振興費
(項)初等中等教育等振興費
(項)義務教育費国庫負担金
(項)私立学校振興費
(項)公立文教施設整備費
(組織)文化庁
(項)文化財保存事業費
東日本大震災復興特別会計
(組織)文部科学本省
(項)教育・科学技術等復興政策費
部局等
文部科学本省、11道府県
補助等の根拠
義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)等、予算補助
補助事業者等
(事業主体)
道、府1、県8、市6、町1、計17補助事業者等(道、府1、県6、市5、町1、計14事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
市2、町1、学校法人1、個人事業者1、計5間接補助事業者等
国庫補助金等
義務教育費国庫負担金、学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金、学校施設環境改善交付金等
上記の国庫補助金等交付額の合計
170,937,551,044円
不当と認める国庫補助金等交付額の合計
163,293,237円

1 補助金等の概要

文部科学省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、21都道府県、192市町村、1独立行政法人、17国立大学法人等、34学校法人、11宗教法人、8公益財団法人等、2会社及び110団体等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、8道府県、9市町、1学校法人、1個人事業者、計19事業主体が義務教育費国庫負担金、学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金、学校施設環境改善交付金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金163,293,237円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。