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  • 令和4年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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(8) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業に係る分)により実施した事業が補助の目的を達していなかったなどのもの[2県](96)(97)


2件 不当と認める国庫補助金 4,335,000円

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業に係る分)は、「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付について」(令和2年厚生労働省発医政0430第1号・厚生労働省発健0430第5号。以下「交付要綱」という。)等に基づき、発熱や咳等の症状を有している新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者(以下「疑い患者」という。)が感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診療できるよう、救急・周産期・小児医療の体制確保を行うことなどを目的として、国が都道府県に対して交付するものである。

交付要綱等によれば、本件事業には、設備整備等事業と支援金支給事業(支援金支給事業は令和2年度のみ)があり、設備整備等事業は、疑い患者を診療する救急・周産期・小児医療のいずれかを担う医療機関が院内感染を防止するために行う設備整備等を支援するものとされている。また、支援金支給事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、救急・周産期・小児医療の提供を継続するために、疑い患者を診療する救急・周産期・小児医療のいずれかを担う医療機関に対して、院内感染防止対策を講じながら一定の診療体制を確保するための支援金を支給するものとされている。

そして、設備整備等事業で整備する対象設備等は、新設・増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費、個人防護具(マスク等)、簡易陰圧装置(注1)、簡易ベッド等とされている。

本院が、18道府県(注2)及び129事業主体において会計実地検査を行ったところ、1県の1事業主体において、設備整備等事業により整備した簡易陰圧装置が装置の目的である病室を陰圧化することができない状況となっていた。また、1県の1事業主体において、支援金支給事業の対象経費に、誤って、交付金の他の事業に計上した経費を重複して含めていた。これらのため、交付金相当額2,475,000円が補助の目的を達しておらず、また、交付金1,860,000円が過大に交付されていて、計4,335,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、1事業主体において制度の理解が十分でなかったこと、1事業主体において交付金の交付額の算定に当たり確認が十分でなかったこと、2県において事業実績報告書等の審査が十分でなかったことなどによると認められる。

(注1)
簡易陰圧装置  ウイルスが室外に漏れないよう、室内の空気を集じん性の高いフィルターを通じて取り込み、ダクトを通じて排気することなどで室内を陰圧化するための装置
(注2)
18道府県  北海道、京都府、青森、宮城、茨城、埼玉、千葉、新潟、石川、長野、岐阜、兵庫、岡山、広島、徳島、長崎、熊本、沖縄各県

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

事例

徳島県徳島市は、令和3年度に、設備整備等事業により簡易陰圧装置7台等を計34,761,518円で徳島市民病院に整備した上で、徳島県から交付金を原資とする同県の補助金34,522,000円(交付金交付額同額)の交付を受けていた。

しかし、上記簡易陰圧装置7台のうち3台(購入費用計2,475,000円)は、ダクト工事を実施することで室内の空気を室外に排気して室内を陰圧化することができる機種であったにもかかわらず、同市がダクト工事を実施していなかったため、病室を陰圧化することができない状況となっていて、これに係る交付金相当額2,475,000円は補助の目的を達していなかった。

以上を部局等別に示すと次のとおりである。

 
部局等
補助事業者
間接補助事業

(事業主体)
年度
交付金交付額
不当と認める交付金相当額
摘要
          千円 千円  
(96)
千葉県
千葉県
日本赤十字社(成田赤十字病院)
2 92,053 1,860
交付金の他の事業に計上した経費を重複して対象経費に含めていたもの
(97)
徳島県
徳島県
徳島市(徳島市民病院)
3 34,522 2,475
整備した簡易陰圧装置が補助の目的を達していなかったもの
(96)(97)の計 126,575 4,335