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  • 令和4年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 防衛省|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

(3) 部品供給等のPBL契約の実施に当たり、仕様書等を需給統制機関に共有することにより、需給統制機関において部品供給の対象品目の部品の調達が行われないようにするとともに、PBL契約の仕様書等の作成時に、需給統制機関における部品供給の対象品目の保管状況を把握することなどにより、需給統制機関が保管している部品が有効に活用されるよう改善させたもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)防衛本省 (項)航空機整備費
部局等
海上幕僚監部
契約名
(1) (輸入)航空機部品(部隊整備及び定期修理用)SCISSORSほか等4件
(2) MCH―101の機体維持業務等に係る包括契約等6件
契約の概要
(1) 部隊で整備を行うなどのために、掃海・輸送ヘリコプター(MCH―101)等の部品を調達するもの
(2) 掃海・輸送ヘリコプター(MCH―101)等の機体維持のための部品供給等を行うもの
契約の相手方
(1) 4会社
(2) 川崎重工業株式会社
契約額
(1) 1億3076万余円(平成29、令和4両年度)
(2) 463億2751万余円(平成27、29、令和2各年度)
上記契約額(1)のうち、調達する必要がなかった部品の数量及び契約額相当額(ア)
104個 958万円(平成29、令和4両年度)
上自衛隊航空補給処に保管されたままとなっていて、上記(2)の契約で活用されていなかった部品の数量及び物品管理簿価格(イ)
26個 5615万円(令和5年5月現在)
(ア)及び(イ)の計
6573万円

1 PBL契約等の概要

(1) PBL契約の概要

防衛省は、「中期防衛力整備計画(平成23年度~平成27年度)」(平成22年12月安全保障会議及び閣議決定)の方針に沿い、限られた資源の中でより効率的な装備品等の維持・整備を行うために、装備品等の維持・整備に係る業務について、部品等の売買契約若しくは製造請負契約又は修理の役務請負契約の都度、必要な部品の個数や役務の工数に応じた契約を結ぶのではなく、役務の提供等により得られる成果(可動率の維持・向上、修理時間の短縮、安定在庫の確保等のパフォーマンスの達成)に主眼を置いて、官民の長期的なパートナーシップの下で包括的な業務範囲について契約を結ぶ契約方式(Performance Based Logistics。以下「PBL」といい、PBLを採用した契約を「PBL契約」という。)を導入している。

そして、防衛省は、PBLの導入に当たり、PBLの定義を整理するなどした防衛省PBLガイドライン(平成23年7月防衛省経理装備局制定。30年6月防衛装備庁改正)を策定しており、同ガイドラインによれば、企業に基地等への直接の部品供給を求めるPBLでは、従来官側で実施していた部品の所要量算定や在庫管理の業務を委託するため、契約相手方が保有する先進的なノウハウを活用した業務遂行が行われることにより、業務の最適化を見込むことができるなどとされている。

(2) 掃海・輸送ヘリコプター(MCH―101)等の部品供給等のPBL契約の概要

海上幕僚監部(以下「海幕」という。)は、掃海・輸送ヘリコプター(MCH―101)及び輸送用大型ヘリコプター(CH―101)(以下「MCH―101等」という。)の機体維持のための部品供給等の業務について、防衛装備庁に調達要求を行っている。そして、防衛装備庁は、これを受けて川崎重工業株式会社(以下「会社」という。)とPBL契約(以下「海自PBL契約」という。)を締結しており、海自PBL契約の契約額は、平成27年度(業務委託期間27年9月から29年11月まで)計72億8681万余円、29年度(同期間29年12月から令和2年11月まで)計164億1713万余円、2年度(同期間2年12月から5年9月まで)計226億2356万余円、合計463億2751万余円となっている。

海幕は、海自PBL契約の締結に当たり、仕様書及び調達要領指定書(以下、これらを合わせて「海自PBL仕様書等」という。)を作成している。

海自PBL仕様書等によると、会社が行う部品供給の主な業務内容は、官給等された部品の保管を含めて部品供給の対象品目(以下「海自PBL対象品目」という。)の在庫管理を行うこと、部隊から海自PBL対象品目の請求を受けた場合は所定の期間内に部隊に供給すること、原則として官給等された部品を優先して供給すること、部隊で使用していた海自PBL対象品目の部品に故障が発生してそれが修理可能な場合は当該部品の官給等を受けて修理を行い、修理後は良品として維持、管理することなどとなっており、また、官給等されていない部品については会社が需給予測するなどして購入して供給することになっている。

また、海自PBL仕様書等には、海自PBL対象品目、官給等が可能な部品の品目及び数量のリスト(以下「官給品リスト」という。)、業務委託期間等が定められており、海自PBL契約締結後、海上自衛隊は官給品リストに記載された部品を会社に官給等することとなっている。

(3) 空補処における部品の管理及び調達

防衛省は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)に基づき、航空機、航空機用機器等の調達、保管等を実施するために海上自衛隊航空補給処(以下「空補処」という。)を設置している。

海上自衛隊物品管理補給規則(昭和56年12月海上自衛隊達第42号)によると、海上自衛隊補給本部長が空補処に需給の統制を行わせる必要があると認める品目(以下「空補処統制品目」という。)について、空補処は海上自衛隊の需給統制機関(注1)として、部品の調達等を行うこととなっている。そして、海自PBL契約締結以前は、MCH―101等の部品の調達等は、空補処が行っていた。また、空補処統制品目のうち海自PBL対象品目以外のMCH―101等の部品については、海自PBL契約締結以降も引き続き空補処が調達等を行っている。

(注1)
需給統制機関  装備品等について、需要と供給の統制を効果的に行うために、在庫状況の把握、所要量の決定等の量的な統制業務等を行う機関

2 検査の結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

本院は、経済性、効率性、有効性等の観点から、MCH―101等の部品の調達は適切に行われているか、MCH―101等の部品供給等は適切に行われているかなどに着眼して、平成29年度から令和4年度までの間のMCH―101等の部品等の調達に係る契約計118件(契約額計44億4652万余円)及び平成27年度から令和5年度までの間の海自PBL契約を対象として、海幕、空補処、防衛装備庁等及び会社において、契約書、海自PBL仕様書等、物品管理簿等の関係資料を確認するなどして会計実地検査を行った。

(検査の結果)

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 空補処において調達する必要のない部品を調達していた事態

空補処は、部隊からの過去の部品の請求実績等に基づき調達所要量を算定し、前記118件の契約のうち、4会社(注2)と締結した4件の契約(契約額計1億3076万余円)において調達した部品の中に、海自PBL対象品目に該当する部品が計5品目104個(これらに係る契約額相当額計958万余円)含まれていた。これらは、海自PBL契約に基づいて部隊が会社に請求すれば会社から供給される部品であった。

そこで、空補処がこれらの部品を調達した理由を確認したところ、海幕は、海自PBL対象品目に空補処統制品目が含まれているにもかかわらず、海自PBL仕様書等を空補処に共有していなかった。そのため、空補処は上記の部品が海自PBL対象品目であることを把握することができないまま、海自PBL対象品目以外の部品の調達と同様に上記部品の調達を行っていたが、これらの部品は調達する必要がなかった。

(注2)
4会社  丸紅エアロスペース株式会社、株式会社タイムワールド、株式会社S.T.ディバイス、新東亜交易株式会社

(2) 空補処に保管されたままとなっていて部品が活用されていなかった事態

前記のとおり、海自PBL仕様書等によると、海自PBL契約締結後、海上自衛隊は官給品リストに記載された部品を会社に官給等することとなっている。しかし、5年5月の会計実地検査時点で、2年度の海自PBL契約の官給品リストに記載された品目のうち、計9品目26個(物品管理簿価格計5615万余円。なお、これらのうち計3品目3個(同計5068万余円)は修理が必要な部品である。)は、2年度の海自PBL契約の官給品リストの作成時点より前から空補処に保管されたままとなっていた。

そこで、2年度の海自PBL契約における官給品リストの数量の決定方法について確認したところ、海幕は、官給等することが可能な部品が空補処にあることを把握しておらず、2年度の海自PBL仕様書等の作成時に会社に保管されている官給等した部品の数量を会社に報告させるなどして官給品リストを作成していたため、官給品リストに上記の計9品目26個を含めていなかった。また、海幕は、海自PBL仕様書等を空補処に共有していなかったため、空補処は、保管している部品が海自PBL契約において官給等することとなっている海自PBL対象品目であることを認識していなかった。

海自PBL契約では、前記のとおり、海自PBL対象品目は、部隊が会社に請求すれば会社から供給される部品であり、空補処が払出しを行うことはない。このため、空補処に保管されたままとなっている部品については、2年度の海自PBL契約において活用されていない状況となっていた。

以上のように、海幕において、海自PBL対象品目に空補処統制品目が含まれているのに海自PBL仕様書等を空補処に共有しておらず、空補処で海自PBL対象品目の調達が行われていた事態及び官給品リストの作成時に官給等の対象となる部品が空補処に保管されていることを把握するなどしておらず、空補処に保管されている部品を官給等して活用していなかった事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。

(発生原因)

このような事態が生じていたのは、海幕において、次のことについての必要性に対する認識が欠けていたことなどによると認められた。

ア 海自PBL対象品目に空補処統制品目が含まれている場合に、海自PBL仕様書等を空補処に共有すること

イ 海自PBL仕様書等の作成時に、空補処に保管されている官給等の対象となる部品について、保管状況を把握し官給等して活用すること

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、海幕は、5年9月に空補処等の需給統制機関に通知を発し、部品供給等のPBL契約の実施に当たり、部品供給の対象品目と重複して部品の調達が行われないよう、また、需給統制機関が保管している部品が有効に活用されるよう、次のとおり処置を講じた。

ア PBL契約の仕様書等を需給統制機関に共有する体制を整備した。

イ PBL契約の仕様書等の作成時に、需給統制機関におけるPBL契約に係る部品供給の対象品目の保管状況を把握するなどの体制を整備した。