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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 同 歳出

物品の購入に当り措置当を得ないもの


(220) 物品の購入に当り措置当を得ないもの

 (昭和23年度)(第18部終戦処理費 第1款終戦処理費 第2項終戦処理事業費)

 特別調達庁で、東京瓦産業株式会社に対し粘土瓦2,665,180枚の購入代金として昭和23年9月から11月までの間に49,229,347円を支払つたものがある。 

 右は、22年度第4、四半期維持管理用として全国地区における3箇月間の使用量を2,120,180枚と概定し、更にほぼ同数の予備を見込み4,778,420枚の購入計画をたて、23年3月から9月までの間に前記会社と4,251,930枚その代価87,215,318円の購入契約を締結し、10月末までに納入された2,665,180枚に対し前記代金を支払つたものであるが、10月本院会計実地検査の際調査するところによれば、9月末までに東京地区の倉庫に納入された数量は、1,165,469枚であるのに、出庫数量はわずかに3,200枚に過ぎず、残余はそのまま保管されていた状況であり、他の各地倉庫についてもほぼ同様の状況であると認められる。このように多量の購入をしたのは、当時使用実績及び在庫数量が把握できなかつたので、維持管理すべき建物坪数の60%を粘土瓦使用と見て、その破損率を、1.7%と見込み、所要数量を算出したためであるが、元来粘土瓦を使用した屋根は特殊事情のない限り相当期間維持補修の必要はほとんどないものであるのに、このような過大な計画に基き多量の瓦を購入し、結局未使用のまま保管しているのは当を得ない。