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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第6 文部省|
  • 一般会計 歳入

職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの


(449) 職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの

(第2部官業及官有財産収入 第3款官有財産収入 第2項官有財産売払代)

 伝染病研究所で、同所元雇塩谷某が在職中又は退職後に870,955円を横領又は詐取したものがある。
 右は、塩谷某が同所製造薬品の売りさばきとその代金集金業務に従事中、昭和23年9月から11月までの間に、日本薬業株式会社外1名から集金した痘苗などの売渡代金667,845円を横領した外、11月30日売りさばき薬品の代金受領の事務を扱わなくなつた後も、日本薬業株式会社から偽造の領収証書を行使して37,150円を、更に12月28日退職後も日本薬品産業株式会社外1名から、同様の手段により165,960円を詐取したものである。
 なお、右被害金のうち333,265円は23年11月弁償済である。