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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 運輸省|
  • 資金

物品の購入に当り処置当を得ないもの


(538)−(539) 物品の購入に当り処置当を得ないもの

(538)  東京鉄道局で、昭和23年2月から8月までの間に松栄興業株式会社から購入した2号家庭用石けん510,000個の代金として4,025,000円を支払つたものがある。
 右石けんは、石けん分12%以下で洗剤(石けん分30%)にも及ばない粗悪品であつて、管内に配給したところ使用に適しないため、24年2月そのうち251,424個を回収して、前記会社に取り換えさせることとしたが、50,000個を取り換えさせただけで、その他は未処理の状況である。
 右の外、大阪鉄道局で、23年6月から、8月までの間に前記会社から4,070,000円で購入した同種石けん500,000個も使用に適しなかつたため、そのうち497,809個につき更に5,784,540円を追加払することとして再製させているものがある。

(539)  門司鉄道局小倉工機部で、昭和23年4月に門司市興亜工業所から車両用計器ガラス36,000本の代金として3,112,000円を支払つたものがある。
 本件は、株式会社堀川製作所の製品を前記興亜工業所を代理店として購入したもので、その購入単価は、径16分の9吋長さ14吋のもの69円、径16分の9吋、長さ24吋のもの106円及び径4分の3吋長さ24吋のもの142円であるが、これを22年12月東京鉄道局で購入した同種品の単価径16分の9吋長さ24吋のもの33円及び径4分の3吋長さ24吋のもの70円にくらべると著しく高価であるばかりでなく、23年8月に名古屋、大阪両鉄道局で購入した同種品にくらべても著しく高価である。
 当局者は、各方面の製品を取りよせて検討したが思わしくなく、結局堀川製作所の製品を最も適当なものとして購入したというが、本院の依頼による鉄道技術研究所の試験の結果は、本品は他局購入品とくらべて良質品とは認められないものである。