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  • 昭和23年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 逓信省|
  • 通信事業特別会計 歳出

予算の使用当を得ないもの


(552)−(553) 予算の使用当を得ないもの

(款)事業支出 (項)総係費 (項)業務費

(552)  逓信省で、昭和23年度中に管下各局所に生産施設のための経費として33,773,816円の予算を示達し、同省又は逓信共済組合が農場、製塩、漁ろう等の事業を施行しているものがある。
 右事業のうち、農場及び製塩については従来共済組合に福祉施設補助金(22年度までの支出額8,360,000円)を交付し、組合がその開設及び運営に当つて来たものであるが、補助金だけでは施設の運営は不可能であるとして毎年度予算を差し繰つて多額の国費をこれに投下し、又漁ろう等については予算を差し繰つて国の直営事業として施行してきたもので、その国費支出額は22年度までに15,567,100円に達している。
 しかして、本年度においてはこれら事業に要する経費は全然予算に計上されていないのに、依然として前記のように33,773,816円の多額の予算を差し繰り流用して、共済組合生産施設の運営費にあて、又は国の直営事業を継続施行し若しくは施設の拡充を図つている状況であつて、右は昭和22年度決算検査報告に記述したとおり当を得ない。

(款)事業支出 (項)業務費 (項)建設改良費

(553)  東京外3逓信局及び長野外10電気通信工事局で、昭和23年度中に工事用として購入した移動式箱番61個の代金として7,413,622円を支出しているが、右は電気通信工事の工事用材料置場、工事事務室等に使用される移動式仮小屋程度の箱番ではなく固定式建物で、これを倉庫、住宅、宿直室等に使用しており、ことに札幌逓信局で購入した5個2,177,400円は当初から倉庫として設計されたものであり、又旭川電気通信工事局で購入した1個115,500円は既成家屋を購入したものである。
 このような家屋の建築又は購入に当つては、正規の予算処置を講ずべきものであるのに、本件は物品である箱番の購入に名をかり家屋を新築又は購入したもので、同様の事態につき昭和22年度決算検査報告に記述したとおり当を得ない。