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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (一般会計)(財産税等収入金特別会計)|
  • 物件

特殊物件売渡代金の徴収処置当を得ないもの


(329)−(331) 特殊物件売渡代金の徴収処置当を得ないもの

(部)雑収入(款)特殊物件収入(項)特殊物件収入

(329)  京都府で、京都府増産協会に放出物件の売渡を代行させ、同協会はこれを昭和20年9月から22年10月までの間に17,561,919円で他に売り渡していて、その売渡代金から諸経費及び国庫納付済額を控除した10,796,425円を納付すべきであるのに、25年9月に至るもまだ徴収決定をしていない。

(330)  広島県で、株式会社播磨造船所呉船渠が昭和21年6月から24年6月までの間に、第3船渠清掃工事において陸揚げした鉄くず等17,480屯を、当時担当官庁が判然としなかつた関係もあり、正規の手続を経ないで使用したり又は他に売り渡していたので注意したところ、処分価格40,440,820円から清掃に要した経費25,987,112円を差し引いた14,453,707円を同会社から徴収することとなつたが、まだその処置がとられていない。

(331)  広島県で、日立造船株式会社向島工場が昭和21年9月旧潜水母艦長鯨の解撤に当り陸揚げした重油等を、当時担当官庁が判然としなかつた関係もあり、正規の売渡手続を経ないで使用し又は他に売り渡していたので注意したところ、24年11月売渡手続をとり代金を678,307円と決定し徴収した。