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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 農林省|
  • (薪炭需給調節特別会計)|
  • その他

薪炭購入代金等を過払したもの


(501) 薪炭購入代金等を過払したもの

  (款)薪炭需給調節費(項)事業費

 松江木炭事務所で、薪炭の買入代金、運搬費及び買入手数料等のうち688,914円(うち昭和23年度分561,464円)を過払したものがある。
 右は、政府薪炭の輸送を請け負わせた日本通運株式会社において生産者に受領証を重複して交付したのに、同木炭事務所は十分調査しないで支払証票を発行したため生じたもので、25年2月本院会計実地検査の際注意したところ3月までに返納させることにした。