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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

連合国軍に使用された資材の補償金支払に当り処置当を得ないもの


(47) 連合国軍に使用された資材の補償金支払に当り処置当を得ないもの

 (部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)終戦処理既定調達費

 東京特別調達局で、昭和25年6月昭和飛行機工業株式会社に連合国軍に払出使用された鋼棒外2,371品目の補償金として153,662,120円を支出したものがある。
 右は、20年9月2日連合国軍が同会社東京製作所の土地、建物などを接収してから、24年11月30日までの間に軍が使用のため払い出した同製作所所在資材の補償金として25年3月22日発出された確認調達要求書に基き支払つたもので、同局ではその金額の算出に当り23年3月31日までに払い出した分については同日現在、その後に払い出した分については24年11月23日現在の統制額、統制額のないものについてはこれに準じた価額(以下単に統制額という。)により算出したものであるが、本件は20年9月2日同会社の土地、建物などが接収された際、事実上右資材も連合国軍の管理下におかれその後逐次使用のため払い出されたものであるから、少くとも現実に払い出された時に調達されたものと認めるべきであり、補償金額は払出時の統制額により算出し支払うのが相当と認められ、現に、本件と同様の松下飛行機株式会社の事例においてもこれによつているのに、前記のように単に2期に区分して153,662,120円を支払つたのはその処置当を得ない。しかして、右資材は21年2月8日以前払出の分についてはその払出時期別の数量などが明らかでないから、便宜2月8日現在の統制額により計算して支払つたものとすれば、同日以前払出の分についてだけでも約8900万円を節減することができたものである。