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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第9 運輸省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

港湾事業費補助金の返納を要するもの


(669)−(671) 港湾事業費補助金の返納を要するもの

 (部)公共事業費(款)一般公共事業費(項)港湾事業費

 都府県が、国の機関として地方公共団体に対しその施行する港湾改修工事の事業費の一部につき国庫補助金を交付したもので、地方公共団体が工事の実施に当り補助の対象となつた修築工事とは関係のない船舶の修繕等の経費を事業費から支払つている事例がある。
 これらの経費については、精算に当り補助基本額から控除し補助金相当額を返納させなければならないものであつて、本院会計実地検査の結果により注意したものは次のとおりである。
 なお、右事例については運輸省及び当該都府県においていずれも返納処置をとる旨の回答があつた。

都府県名 工事 総事業費 補助対象事業費 補助金 補助対象外とすべき事業費 返納を要する補助金相当額

(669)

東京都

東京港改修

187,165,000

129,100,000

38,730,000

3,783,636

1,135,090
(670) 大阪府 岸和田港改修 20,700,000 13,200,000 5,280,000 628,535 251,414
(671) 福岡県 博多港改修 10,000,000 10,000,000 5,000,000 400,000 200,000
217,865,000 152,300,000 49,010,000 4,812,171 1,586,504