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  • 昭和32年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第1 裁判所|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(1)−(4) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 大阪高等裁判所ほか3箇所で、昭和26年10月ごろから33年2月までの間に、関係職員により刑事領置金、前渡資金、歳入歳出外現金等を領得されたものが左のとおり4件現金12,774,296円、腕時計1個評価額3,500円計12,777,796円(うち33年9月末現在補てんされた額1,741,537円)ある。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(33.9.30現在)

(1)

大阪高等裁判所

会計課
裁判所事務官
 市岡某
年月
31.2から
32.8まで

970,500

17,500
同人が領置物取扱主任官の補助者として領置物の受払および関係帳簿の記帳事務に従事中、同主任官の保管にかかる刑事領置金を領得したものである。
(2) 名古屋高等裁判所金沢支部 刑事部
裁判所書記官補
 北島某
27.10から
33.2まで
1,333,204
ほかに腕時計1個
評価額3,500
452,837
同人が刑事部証拠品係として刑事領置物の受入、処分等の事務に従事中、領置金品の受入もしくは処分手続をしなかったり、または領置物取扱主任官を欺もうして領置金の交付を受けて領得したものである。
(3) 大阪地方裁判所 会計課
資金前渡官吏
裁判所事務官
 西岡某
26.10ごろから
32.9まで
7,993,392 0
同人が資金前渡官吏として勤務中、架空の名義または書類の二重利用等により小切手を振り出して預託金を引き出すなどの方法により前渡資金を領得したものである。
(4) 福岡地方裁判所 会計課
歳入歳出外現金出納官吏
裁判所事務官
 秋根某
31.10および
32.4
2,477,200 1,271,200
同人が歳入歳出外現金出納官吏として勤務中、架空の名義により小切手を振り出して預入金を引き出し領得したものである。
12,774,296
ほかに腕時計1個
評価額3,500
1,741,537