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義務教育費国庫負担金等の経理が不当と認められるもの


(6)−(17) 義務教育費国庫負担金等の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)文部本省 (項)義務教育費国庫負担金
(項)養護学校教育費国庫負担金
部局等の名称 北海道ほか9県
国庫負担の根拠 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)
事業主体 北海道ほか9県(昭和61年度3道県、62年度6道県、63年度6県)
国庫負担の対象 公立の小学校及び中学校並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部に要する経費のうち教職員給与費等
上記に対する国庫負担金交付額の合計 昭和61年度 248,275,242,115円
昭和62年度 322,262,638,046円
昭和63年度 367,630,145,664円
938,168,025,825円
不当と認める国庫負担金交付額 298,432,018円

 義務教育費国庫負担金及び養護学校教育費国庫負担金は、教職員給与費等について、教職員の実数及び学級数又は学校数などを基にして算定された教職員の標準定数を基礎とし、国家公務員の例に準じて文部大臣が大蔵大臣と協議して定めるところにより算定することとなっている。しかし、上記の10事業主体では、教職員の標準定数を過大に算定したり、国家公務員の例に準じて定められたところによることなく算定したりしていたため、国庫負担金298,432,018円が不当と認められる。

1 国庫負担金の概要

(義務教育費国庫負担金等の交付)

 義務教育費国庫負担金及び養護学校教育費国庫負担金は、義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)等の規定に基づき、公立の義務教育諸学校(注1) に要する経費のうち都道府県の負担する教職員給与費等の経費について、その実支出額を国庫負担対象額とし、その2分の1(昭和61年度から63年度までの間においては、一部の経費については3分の1)を国が負担するため都道府県に交付されるものである。ただし、国庫負担対象額については、「義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令」(昭和28年政令第106号。以下「限度政令」という。等により、都道府県の財政力に応じて、その最高限度が定められている。
 この国庫負担対象額の最高限度は、次によることになっている。

(1) 地方交付税の交付団体である都道府県について
 教職員の職種区分及び休職者等の区分ごとに、教職員給与費等の種類ごとの実支出額から次の額を控除するなどして算定した額の合計額             

〔1〕  教職員の実数と標準定数(注2) とを比較して、実数が標準定数を超過する場合に、その超過する割合を給料等の実支出額に乗じて算定した額

〔2〕  住居手当、通勤手当、退職手当、期末手当、勤勉手当等については、国家公務員の例に準じて文部大臣が大蔵大臣と協議して定めるところにより算定した額を超過した額

(2) 地方交付税の不交付団体である都道府県について
 教職員給与費等の種類ごとに、限度政令で定めるところにより算定された教職員定数に毎年度別に政令で定める額を乗ずるなどして算定した額の合計額

(注1)  義務教育諸学校 小学校及び中学校並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部

(注2)  標準定数 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(昭和33年法律第116号)等に定める方法により、都道府県全体の公立の義務教育諸学校について、学校の種類(小学校、中学校など)、職種区分(校長教諭等、事務職員など)ごとに算定された教職員の数。この数は、校長教諭等にあっては、学級数を基とし、事務職員等にあっては、学枚数を基として算定されることになっている。

2 検査の結果

  検査の結果、地方交付税の交付団体である北海道ほか9県において国庫負担金298,432,018円が過大に交付されていて不当と認められる。

これを態様別に示すと次のとおりである。

〔1〕  養護教諭等や事務職員の標準定数の算定を誤っていたもの

北海道、茨城、奈良、沖縄各県 

〔2〕  諸手当について、国家公務員の例に準ずるべき額の算定を誤っていたもの

北海道、秋田、埼玉、新潟、兵庫、奈良、和歌山、岡山各県

これを事業主体である道県別に示すと次のとおりである。

道県名 年度 国庫負担対象額 左に対する国庫負担金 不当と認める国庫負担対象額 不当と認める国庫負担金
千円 千円 千円 千円
(義務教育費国庫負担金)
(6) 北海道 61 305,730,938 148,266,854 59,408 29,549
62 313,543,583 149,953,686 53,717 26,736
小計 619,274,521 298,220,541 113,125 56,286
(1) 北海道では、事務職員の標準定数を算定するに当たり、昭和61年度においては、隣接(注1) している4学級の小学校と4学級の中学校及び6学級の小学校と4学級の中学校をそれぞれ1校とし、また、62年度においては、隣接している4学級の小学校と4学級の中学校をそれぞれ1校としていた。
 しかし、このような場合には、それらの小学校及び中学校は併せて1校とみなすこととなっているのに、この取扱いをしないでそれぞれ1校として標準定数を算定したのは誤りである。このため事務職員の標準定数が、61年度2人、62年度1人それぞれ過大になっていた。
 この結果、国庫負担対象額が61年度8,798,616円、62年度4,605,360円それぞれ過大に算定されていた。

(2) 北海道では、自動車等を使用して片道10以上の距離を通勤する教職員(ただし、調整手当の支給地域である札幌市及び小樽市に所在する学校に勤務する者を除く。)は、利用しうる交通機関の有無等にかかわらず、すべて通常より高額な通勤手当が支給される通勤不便者(注2) であるとして、国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、国家公務員の例に準じて文部大臣が定めたところ(以下「文部大臣の定め」という。)によれば、通勤不便者とされる者は、利用しうる交通機関がないなどの要件に該当する者に限られており、この要件に該当しない者(61年度1,304人、62年度1,592人)を通勤不便者であるとして、国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が61年度50,609,483円、62年度49,112,203円それぞれ過大に算定されていた。

 したがって、上記の(1)、(2)により適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、61年度148,237,305,235円、62年度149,926,949,640円となり、61年度29,549,531円、62年度26,736,867円がそれぞれ過大に交付されていた。

(注1) 隣接 同一の設置者が設置する小学校と中学校の敷地が同一である場合又は500mの範囲内に存する場合をいう。養護教諭等又は事務職員の標準定数を算定する場合、4学級から6学級までの小学校と4学級又は5学級の中学校が隣接しているときは、両校を併せて1校とみなすことになっている。
(注2) 通勤不便者 自動車等を使用して片道10km以上の距離を通勤する者のうち、国において調整手当が支給されない地域に所在する官署に勤務し、かつ、通勤のため利用しうる交通機関がないなどの要件に該当する者をいう。通勤不便者に対しては、通常より高額な通勤手当が支給されることになっている。
(7) 秋田県 62 66,587,661 31,817,722 28,703 14,351
63 68,931,764 32,965,104 28,480 14,240
小計 135,519,425 64,782,826 57,183 28,591
 秋田県では、自動車等を使用して片道10km以上の距離を通勤する教職員は、利用しうる交通機関の有無等にかかわらず、すべて通勤不便者であるとして、国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、通勤手当に係る国庫負担対象額は(6)と同じ方法により算定することとなっており、利用しうる交通機関がないなどの要件に該当しない者(昭和62年度894人、63年度942人)を通勤不便者であるとして、国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が62年度28,703,343円、63年度28,480,528円それぞれ過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、62年度31,803,370,861円、63年度32,950,864,179円となり、62年度14,351,671円、63年度14,240,264円がそれぞれ過大に交付されていた。
(8) 茨城県 62 118,050,992 56,341,513 4,967 2,325
63 124,344,333 59,382,865 6,042 2,864
小計 242,395,326 115,724,379 11,009 5,189
 茨城県では、養護教諭等及び事務職員の標準定数を算定するに当たり、昭和62年度においては、隣接している6学級の小学校と4学級の中学校をそれぞれ1校とし、また、63年度においては、隣接している6学級の小学校と5学級の中学校をそれぞれ1校としていた。
 しかし、このような場合には(6)と同じ方法により取り扱うこととなっており、それらの小学校及び中学校をそれぞれ1校として標準定数を算定したのは誤りである。このため養護教諭等及び事務職員の標準定数が、62、63両年度とも養護教諭等1人及び事務職員1人それぞれ過大になっていた。
 この結果、国庫負担対象額が62年度4,967,534円、63年度6,042,175円それぞれ過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、62年度56,339,188,857円、63年度59,380,001,275円となり、62年度2,325,025円、63年度2,864,084円がそれぞれ過大に交付されていた。
(9) 埼玉県

63

223,940,945 106,885,281 2,283 1,141
 埼玉県では、教職員が退職する際、当該教職員に係る退職時期が所定の要件に該当する場合には、勤続期間にかかわらず特別昇給を行っている。そして、この特別昇給を行った教職員のうち24人について、この特別昇給に係る額を含めた給料を基礎に算定した退職手当により、国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、文部大臣の定めによれば、退職手当の算定の基礎となる給料には、勤続期間が20年以上である場合に行う特別昇給に係る額だけしか含めることができないものであり、これ以外の場合の特別昇給に係る額を含めた給料を基礎に算定した退職手当により、国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が2,283,795円過大に算定されていた。したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、106,884,139,135円となり、1,141,897円が過大に交付されていた。
(10) 新潟県

61

122,696,543 59,363,689 24,453 12,225
 新潟県では、市町村の教職員住宅に居住する教職員で、一定額を超える家賃を支払っている者に対しても住居手当を支給しており、これらの者に係る住居手当を含めて国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、文部大臣の定めによれば、市町村の教職員住宅に居住する教職員に対して支給された住居手当は国庫負担の対象とはならないものであり、これらの者(407人)に係る住居手当を含めて国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が24,453,615円過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、59,351,463,627円となり、12,225,464円が過大に交付されていた。
(11) 兵庫県

63

219,305,659 104,843,628 206,762 103,381
 兵庫県では、調整手当が支給される地域に所在する学校に勤務する者を含め、自動車等を使用して片道10km以上の距離を通勤する教職員は、利用しうる交通機関の有無等にかからず、すべて通常より高額な通勤手当が支給される通勤不便者であるとして、国庫負担対象額を算定していた
 しかし、文部大臣の定めによれば、通勤不便者とされる者は、調整手支給されない地域に所在する学校に勤務し、かつ、利用しうる交通機関がないなどの要件に該当する者に限られており、これらの要件に該当しない者(5,710人)を通勤不便者であるとして、国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が206,762,685円過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、104,740,246,829円となり、103,381,342円が過大に交付されていた。
(12) 奈良県 62 54,731,952 26,082,586 66,616 33,082
63 56,637,519 26,984,209 9,238 4,378
小計 111,369,471 53,066,795 75,855 37,461
(1) 奈良県では、養護教諭等及び事務職員の標準定数を算定するに当たり、昭和62、63両年度とも、隣接している6学級の小学校と4学級の中学校をそれぞれ1校としていた。
 しかし、このような場合には(6)と同じ方法により取り扱うこととなっており、その小学校及び中学校をそれぞれ1校として標準定数を算定したのは誤りである。このため養護教諭等及び事務職員の標準定数が、62、63両年度とも養護教諭等1人及び事務職員1人それぞれ過大になっていた。
 この結果、国庫負担対象額が62年度5,103,657円、63年度9,238,995円それぞれ過大に算定されていた。

(2) 同県では、62年度において、期末手当の基準日(3月1日、6月1日及び12月1日)に育児休業者、無給休職者又は専従休職者(注) であった教職員のうち314人に対して期末手当を、また、勤勉手当の基準日(6月1日及び12月1日)に育児休業者又は専従休職者であった教職員のうち301人に対して勤勉手当をそれぞれ支給していた。そして、これらの期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)を含めて国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、文部大臣の定めによれば、期末手当等の基準日に育児休業者、無給休職者又は専従休職者である者には期末手当等が支給されないことになっているから、上記の教職員に係る期末手当等を含めて国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が61,512,442円過大に算定されていた。

 したがって、上記の(1)、(2)により適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、62年度26,049,504,324円、63年度26,979,830,560円となり、62年度33,082,152円、63年度4,378,849円がそれぞれ過大に交付されていた。

(注) 専従休職者 職員団体の役員として専ら従事するため任命権者の許可を受けて休職している者をいう。
(13) 和歌山県 62 54,082,964 25,797,570 2,758 1,379
 和歌山県では、勤続期間24年で勧奨退職した教員1人について、公務上傷病等による退職の場合の高率な支給率(42.57)を適用して算定した退職手当により国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、文部大臣の定めによれば、上記勤続期間で勧奨退職する場合の退職手当の支給率については、上記の支給率よりも低率な支給率(35.475)を適用して算定した退職手当を国庫負担の対象とすることとなっており、上記の教員について、高率な支給率を適用して算定した退職手当により、国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が2,758,933円過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、25,796,190,747円となり、1,379,467が過大に交付されていた。
(14) 岡山県 61 84,062,825 40,644,698 71,035 35,517
 岡山県では、自動車等を使用して片道10km以上の距離を通勤する教職員(ただし、調整手当の支給地域である岡山市に所在する学校に勤務する者を除く。)は、利用しうる交通機関の有無等にかかわらず、すべて通勤不便者であるとして、国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、通勤手当に係る国庫負担対象額は(6)と同じ方法により算定することとなっており、利用しうる交通機関がないなどの要件に該当しない者(1,659人)を通勤不便者であるとして、国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が71,035,200円過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、40,609,180,658円となり、35,517,600円が過大に交付されていた。
(15) 沖縄県 62 65,936,218 31,535,836 13,555 6,421
63 68,489,836 32,753,632 8,247 3,881
小計 134,426,054 64,289,468 21,802 10,302
 沖縄県では、養護教諭等及び事務職員の標準定数を算定するに当たり、昭和62、63両年度とも、隣接している6学級の小学校と4学級の中学校及び6学級の小学校と5学級の中学校をそれぞれ1校としていた。しかし、このような場合には(6)と同じ方法により取り扱うこととなっており、それらの小学校及び中学校をそれぞれ1校として標準定数を算定したのは誤りである。このため養護教諭等2人及び事務職員2人がそれぞれ過大になっていた。
 この結果、国庫負担対象額が62年度13,555,564円、63年度8,247,320円それぞれ過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、62年度31,529,414,722円、63年度32,749,751,314円となり、62年度6,421,307円、63年度3,881,209円がそれぞれ過大に交付されていた。
(養護学校教育費国庫負担金)
(16) 兵庫県 63 7,957,233 3,815,424 11,136 5,568
 兵庫県では、調整手当が支給される地域に所在する学校に勤務する者を含め、自動車等を使用して片道10km以上の距離を通勤する教職員は、利用しうる交通機関の有無等にかかわらず、すべて通勤不便者であるとして、国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、通勤手当に係る国庫負担対象額は(11)と同じ方法により算定することとなっており、調整手当が支給されない地域に所在する学校に勤務するなどの要件に該当しない者(376人)を通勤不便者であるとして、国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が11,136,291円過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、3,809,856,582円となり、5,568,145円が過大に交付されていた。
(17) 奈良県 62 1,533,624 733,722 2,774 1,387
 奈良県では、期末手当の基準日(3月1日、6月1日及び12月1日)に育児休業者又は専従休職者であった教員のうち16人に対して期末手当を、また、勤勉手当の基準日(6月1日及び12月1日)に育児休業者又は専従休職者であった教員のうち14人に対して勤勉手当をそれぞれ支給していた。そして、これらの期末手当等を含めて国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、期末手当等に係る国庫負担対象額は(12)と同じ方法により算定することとなっており、上記の教員に係る期末手当等を含めて国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が2,774,288円過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると732,335,262円となり、1,387,144円が過大に交付されていた。
(6)−(17)の計 61 512,490,306 248,275,242 154,896 77,292
62 674,466,997 322,262,638 173,093 85,683
63 769,607,292 367,630,145 272,191 135,455
合計 1,956,564,596 938,168,025 600,182 298,432