会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)母子福祉費 |
部局等の名称 | 厚生本省 |
貸付けの根拠 | 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号) |
貸付けの内容 | 母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付事業を行う都道府県等に対する貸付け(寡婦福祉資金については昭和56年度以前は補助金) |
貸付先 | 青森県ほか15府県及び札幌市ほか3市 |
上記に対する貸付額の合計 | 母子福祉資金 | 158億 | 6211万円 |
寡婦福祉資金 | 33億 | 7371万余円 | |
計 | 192億 | 3582万余円 |
不適切となっている貸付金相当額 | 2億8460万円 | |
過大になっている貸付額 | 母子福祉資金 | 1億3080万円 |
貸付財源に計上されていなかった貸付金相当額 | 母子福祉資金 | 4350万円 |
寡婦福祉資金 | 1億1030万円 | |
計 | 1億5380万円 |
(ア) 母子福祉資金で、相当の貸付財源を保有しているのに国から貸付けを受けて余剰資金を生じているもの
(イ) 寡婦福祉資金に多額の余剰資金が滞留している一方で、貸付財源が不足している母子福祉資金で、寡婦福祉資金から融通を受けることができないため国から貸付けを受けているもの
(ウ) 母子福祉資金及び寡婦福祉資金の余裕金の運用益は、各資金の特別会計に計上し貸付財源に充てることになっているのに、これを適正に計上していないもの
これらのため、国庫貸付金約1億3080万円(母子福祉資金)が過大に貸し付けられており、また、運用益2億4480万余円(国庫貸付金相当額約1億5380万円(母子福祉資金4350万円、寡婦福祉資金1億1030万円))が貸付財源に充てられていないと認められた。(これらの適切とは認められない国庫貸付金相当額を合計すると約2億8460万円となる。)
このような事態が生じているのは、主として次の事由によると認められた。
(ア)について、厚生省が府県等から提出された貸付事業計画等を十分審査しなかったこと、及び府県等が実態に即した貸付事業計画等を策定していなかったこと
(イ)について、寡婦福祉資金の活用が十分でなかったこと、及び母子及び寡婦福祉法において両特別会計の間で資金の融通を図ることとなっていないこと
(ウ)について、厚生省が府県等に対し運用益の計上方法について適切な指導を行っていなかったこと、及び府県等において制度の趣旨を十分理解していなかったこと
<是正改善の処置要求及び改善の意見表示>(ア)について、母子福祉資金の貸付事業計画等を十分審査するようにし、都道府県に対して実態に即した適切な貸付事業計画等を作成させる。
(イ)について、寡婦福祉資金の活用を図るとともに、寡婦特別会計と母子特別会計との間での資金の融通が図られるようにする。
(ウ)について、都道府県に対して、運用益を適正に計上させる。
上記のように認められたので、上記の(ア)及び(ウ)については会計検査院法第34条の規定により、(イ)については同法第36条の規定により、平成2年12月10日に厚生大臣に対して是正改善の処置を要求し及び改善の意見を表示した。
(平成2年12月10日付け 厚生大臣あて)
標記について、会計検査院法第34条及び第36条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を要求し及び改善の意見を表示する。
記
1 制度の概要
貴省では、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の規定に基づき、母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付事業を行う都道府県(地方自治法第252条の19に基づく指定都市を含む。以下「都道府県」という。)に対し、それらの貸付けに必要な資金の一部を無利子で貸し付けている(ただし、寡婦福祉資金については東京都に対する国の貸付けはない。)。そして、平成元年度の貸付額は、母子福祉資金が28億6109万余円、寡婦福祉資金が4286万円となっており、元年度末の貸付金総額は母子福祉資金531億2400万余円、寡婦福祉資金90億1705万余円、合計621億4105万余円となっている。
母子福祉資金の貸付制度は、配偶者のない女子で現に児童(20歳未満の子)を扶養している者(以下、この女子と児童の家庭を「母子家庭」という。)の経済的自立を図ることなどを目的とし、その者に対し必要な資金を貸し付けるために、昭和27年に法律により創設された。その後、39年に、母子の住宅、雇用等にも配慮した総合的な母子福祉対策を推進するため「母子福祉法」が制定され、母子福祉資金の貸付けはこの法律に基づいて行われてきた。
母子福祉資金貸付制度においては、母子家庭の児童が20歳に達してそれまで児童を扶養していた者が寡婦となった場合、その者は母子福祉資金の貸付けの対象外とされていた。そこで、44年に、そのような寡婦に対し、母子福祉資金と同様の目的で貸付けを行うために、予算措置により寡婦福祉資金の貸付制度が創設された。
さらに、その後、上記の母子福祉法と同じ内容の福祉施策を寡婦にも及ぼすため、56年に、母子福祉法が一部改正され新たに法律に寡婦福祉資金の貸付制度が規定されるに至った。
都道府県においては、前記の法の規定に基づいて、母子家庭及び寡婦に対して、それぞれ母子福祉資金及び寡婦福祉資金を事業開始資金、修学資金、住宅資金等に区分して無利子又は低利で貸し付けることとしている。そして、これら貸付事業ごとに安定的な資金を確保しつつ、これを経理するため母子福祉資金特別会計(以下「母子特別会計」という。)及び寡婦福祉資金特別会計(以下「寡婦特別会計」という。)を設けることとなっている。各特別会計においては、前年度繰越金、当該年度の償還金及び附属雑収入(以下、これらを合わせて「既存の貸付財源」という。)並びに一般会計からの繰入金及び国庫貸付金をもって歳入とすることとされており、これらを資金の貸付財源としている。
これらのうち、償還金は母子家庭等からの償還元金にその利子等を加えたものであり、都道府県において貸付財源として繰り返し使用される仕組みとなっている。
また、附属雑収入は、各特別会計に属する資金の預託に係る利子収入(以下「運用益」という。)などであり、その運用益は法の規定等に基づき当該特別会計で処理することとされている。
そして、既存の貸付財源の額が、都道府県において毎年度の貸付事業を行うに当たって見込んだ当該年度の貸付けに必要な資金額と比べて不足する場合、都道府県は、一般会計から各特別会計に資金を繰り入れるとともに、国に対し国庫貸付金の交付申請を行う。国は、都道府県に対し繰入金の2倍相当額(母子福祉資金については31年度以前は都道府県と同額)を貸し付けることとしている。
2 本院の検査結果
本院は、北海道ほか16府県及び札幌市ほか4市(注1) (以下、これらを「調査対象府県市」という。)における62年度から平成元年度までの3箇年度の母子福祉資金及び寡婦福祉資金の両貸付事業の運営状況について国の資金の効率的使用が図られているかどうかという観点等から調査した。 調査対象府県市の各年度の貸付金額は次のとおりとなっている。
年度 | 母子福祉資金 | 寡婦福祉資金 | |
62 | 52億4245万余円 | 8億4908万余円 | |
63 | 53億3282万余円 | 6億7632万余円 | |
元 | 55億0871万余円 | 6億7345万余円 |
調査の結果、次のような事態が見受けられた。
(1) 母子福祉資金の既存の貸付財源があるのに国庫貸付金の交付を受けているもの
〔1〕 母子福祉資金は、昭和27年の制度創設以降、資金需要が旺盛で借入れの申込みが毎年増加し、これに応じて貸付けの金額も増加してきているため、都道府県では毎年国から相当額の貸付けを受けている。これについて調査したところ、資金の貸付規模に対して既存の貸付財源を相当保有しているのに国からの貸付けを受けて余剰資金を生じている事態が次のとおり見受けられた。
〔2〕 岩手県ほか7府県市(注2) においては、平成元年度に、母子家庭に対して17億2968万余円の貸付けを行っている。この貸付金の貸付財源についてみると、貸付実績の平均貸付月額(以下「平均貸付月額」という。)に対し、8.5箇月から20.6箇月(平均12.1箇月)に相当する額を既存の貸付財源として保有していた。そして、これらの既存の貸付財源だけでは貸付計画額に不足が生じるとして、一般会計からの繰入れを行うとともに4億6220万円の国庫貸付金の交付を受けていた。
〔3〕 その結果、既存の貸付財源に一般会計からの繰入金と国庫貸付金を加えた貸付財源は、平均貸付月額に対して、15.2箇月から21.8箇月(平均16.9箇月)に相当する額となっていた。これらの保有額は、当該年度の貸付金の実績相当額に資金繰りの必要性などを考慮してその3箇月分の余裕を見込んだ額(以下「貸付金の所要額」という。)をも上回っていて、相当の余剰資金を保有していると認められた。
上記のように、前年度繰越金及び当該年度の償還金等の既存の貸付財源を相当保有していたにもかかわらず、国庫貸付金の交付を受けて余剰資金を生じたのは、国の資金の効率的使用の見地からみて適切ではないと認められる。
いま、これらの府県市に対する国庫貸付金の交付必要額を貸付金の所要額に基づいて計算すると、3億3132万余円となる。したがってこれに比べると、交付済みの国庫貸付金4億6220万円は、約1億3080万円過大になっていると認められる。
上記のような事態が生じているのは、主として次の事由によると認められる。
(ア) 貴省において、母子福祉資金について府県市から提出された貸付事業計画の内容等に対する審査が十分でなかったこと
(イ) 府県市において、母子福祉資金についての貸付事業計画等の策定に当たり、過去の繰越実績、貸付実績等を十分考慮せず前年度繰越金を過小に見込んだり、当該年度の貸付計画額を過大に見込んだりしていたこと
(2) 寡婦福祉資金と母子福祉資金との間で資金が偏在しているもの
調査したところ、寡婦福祉資金では、毎年、多額の繰越金等の余剰資金が滞留しているのに、母子福祉資金では貸付財源が不足していて国庫貸付金の交付を受けている事態が次のとおり見受けられた。
ア 寡婦福祉資金について
〔1〕 寡婦福祉資金は、昭和56年の法改正以降、社会経済情勢等の変化とともに借入れの申込件数、金額とも毎年減少する傾向にある。このため、貸付金の額は前記の法が施行された57年当時に比べて平成元年度ではその5割程度に下降しており、同時期における償還金の減少額を上回っている。この結果、償還金が貸付金に充当される割合が低下し、この貸付金に充当されない部分が翌年度に繰り越されるため、都道府県における毎年度の繰越金が累増してきている。
〔2〕 調査対象府県市のうち、北海道を除く青森県ほか20府県市においては、昭和62年度から平成元年度までの各年度においてそれぞれ次のとおり、寡婦に対する貸付金の合計額が毎年減少しているのに繰越金の合計額は毎年累増していた。(上記21府県市については、昭和62年度に大阪府に対して国庫貸付金の交付が行われただけで、そのほかに国庫貸付金の交付は3箇年間無かった。)
年度 | 寡婦に対する貸付金の合計額 | 前年度繰越金の合計額 | |
62 | 7億8732万余円 | 18億1674万余円 | |
63 | 6億3231万余円 | 21億5326万余円 | |
元 | 6億2735万余円 | 25億2973万余円 |
そして、上記の府県市における各年度の前年度繰越金は、平均貸付月額に対して、それぞれ次のとおりとなっていて、ほとんどの府県市で過大な財源を保有していた。
62年度 | 1.8箇月 | から | 91.8箇月 | (平均27.6箇月) |
63年度 | 5.4箇月 | から | 144.1箇月 | (平均40.8箇月) |
元年度 | 6.8箇月 | から | 199.3箇月 | (平均48.3箇月) |
このうち、16県市で平成元年度末現在において、2年分に相当する額を超えて保有していた。
〔3〕 その結果、上記の前年度繰越金に償還金等を加えた既存の貸付財源についてみると、次のとおり過大になっている。
62年度 | 16.0箇月 | から | 111.3箇月 | (平均44.5箇月) |
63年度 | 20.4箇月 | から | 168.7箇月 | (平均60.0箇月) |
元年度 | 14.4箇月 | から | 225.7箇月 | (平均65.7箇月) |
このうち9県市で元年度末現在において、5年分に相当する額を超えて保有していた。
イ 母子福祉資金について
〔1〕 前記(1)で記述したとおり、都道府県では毎年国から相当額の貸付けを受けている。
〔2〕 そして、北海道を除く調査対象府県市に対する昭和62年度から平成元年度までの各年度に国庫貸付金の交付を受けているものは次のとおりである。
なお、元年度の国庫貸付金の交付状況は次のとおりである。
母子福祉資金に余裕があるのに国庫貸付金の交付を受けているもの
岩手県ほか7府県市(注2) | 国庫貸付金額 | 4億6220万円 |
母子福祉資金に余裕がなく国庫貸付金の交付を受けているもの
青森県ほか6県市(注6) | 国庫貸付金額 | 5億0706万余円 |
上記ア、イのように寡婦福祉資金では多額の繰越金等の余剰資金が滞留している一方で、母子福祉資金では財源が不足していて毎年国庫貸付金の交付を受けているのは、国の資金の効率的使用の見地からみて適切ではないと認められる。
いま、多額の繰越金を生じている寡婦福祉資金から国庫貸付金の交付を受けている母子福祉資金に融通を行うこととし、国庫貸付金の交付を受けている前記青森県ほか14府県市に対する元年度の国庫貸付金の交付必要額を貸付金の所要額に基づいて計算すると、交付済みの国庫貸付金(母子福祉資金分)9億6926万余円は5億1414万余円で足りることとなる。したがって、差引き約4億5510万円過大になっていると認められる。(なお、前記(1)で過大交付となっていて重複する分1億3087万余円を控除すると、過大交付額は約3億2420万円となる。)
このような事態が生じているのは、寡婦福祉資金の活用が十分でなかったこと、及び法において母子及び寡婦両特別会計の間で資金の融通を図ることとなっていないことによると認められる。
(3) 運用益を特別会計に適正に計上していないもの
前記のとおり、母子福祉資金及び寡婦福祉資金の各特別会計で保有する余裕金の運用益は、それぞれの特別会計に計上して貸付財源に充当することとされている。
しかし、これらの余裕金と府県市の一般会計等の余裕金と合わせて運用して得た運用益が特別会計に計上されていなかったり、計上不足となっていたりしている事態が次のとおり見受けられた。
調査対象府県市のうち、山形県ほか5県市(注7)
においては、各特別会計の余裕金の運用益を全く計上していなかった。また、青森県ほか11府県(注8)
においては、普通預金(年利0.26%等)等で運用したものとし、昭和63、平成元両年度に母子特別会計で405万余円、寡婦特別会計で1417万余円の運用益を計上していた。
しかし、実際には府県市の一般会計等の余裕金と合わせて利回りの高い大口定期預金等により総合的に運用していた。その平均運用利回りは、母子特別会計及び寡婦特別会計とも、昭和63年度で3.05%から4.41%、平成元年度で4.33%から5.61%となっていた。
上記のような事態は、次の理由により適切でないと認められる。
(ア) 特別会計の余裕金の運用益は貸付財源に充てるものとする前記の法等の趣旨に沿わないものであること
(イ) 上記の府県市においてこれらの運用益を適正に計上していれば、母子家庭及び寡婦等への貸付金の財源に充てることができ、ひいては国庫貸付金を節減できたものであること
いま、前記の山形県ほか5県市及び青森県ほか11府県において、昭和63、平成元両年度について実際の運用利回りにより計算すると、運用益は次のとおりであり、母子特別会計については計6615万余円、寡婦特別会計については計1億7865万余円が計上過小になっている。
母子特別会計 | |||
年度 | 実際の運用益の額 | 特別会計に計上した金額 | 差引計上過小額 |
63 | 2770万余円 | 131万余円 | 2639万余円 |
元 | 4250万余円 | 273万余円 | 3976万余円 |
計 | 7021万余円 | 405万余円 | 6615万余円 |
寡婦特別会計 |
|||
年度 | 実際の運用益の額 | 特別会計に計上した金額 | 差引計上過小額 |
63 | 7896万余円 | 478万余円 | 7417万余円 |
元 | 1億1386万余円 | 939万余円 | 1億0447万余円 |
計 | 1億9282万余円 | 1417万余円 | 1億7865万余円 |
したがって、これらの額を母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付財源に充てるとすれば、母子特別会計では国庫貸付金が約4350万円節減できたこととなり、また、寡婦特別会計では寡婦福祉資金1億7865万余円(うち国庫貸付金相当額約1億1030万円)が造成されることとなる。
上記のような事態が生じているのは、主として次の事由によると認められる。
(ア) 貴省において、運用益の計上の実態を十分把握しておらず、また、府県市に対しその計上方法についての十分な指導を行っていないこと
(イ) 府県市において、運用益の計上に当たり制度の趣旨を十分理解していないこと
3 本院が要求する是正改善の処置及び本院が表示する改善の意見
母子福祉資金及び寡婦福祉資金の制度は今後も引き続き運営されていくのであるから、上記の事態にかんがみ、貴省において、国の資金の効率的使用を図るという観点等から次の処置を執るなどして、国庫貸付事業の適切な運営を図る要があると認められる。
(ア) 前記の(1)については、母子福祉資金の貸付事業計画の内容等について十分な審査を行って、国庫貸付金の交付必要額を的確に把握する。
また、都道府県に対し、母子福祉資金について実際の資金需要や過去の貸付け、償還等の実績を十分勘案して適正な貸付事業計画等を作成させる。(是正改善の処置要求)
(イ) 前記の(2)については、寡婦福祉資金の活用を図るとともに、寡婦特別会計と母子特別会計との間での資金の融通が図られるようにする。(改善の意見表示)
(ウ) 前記の(3)については、都道府県に対して、実際の運用利回りにより計算した運用益を特別会計に計上させる。(是正改善の処置要求)
(注1) 北海道ほか16府県及び札幌市ほか4市 北海道、大阪府、青森、岩手、秋田、山形、長野、岐阜、愛知、滋賀、奈良、岡山、山口、徳島、福岡、大分、鹿児島各県、札幌、名古屋、大阪、北九州、福岡各市
(注2) 岩手県ほか7府県市 大阪府、岩手、滋賀、奈良、岡山、鹿児島各県、札幌、北九州両市
(注3) 青森県ほか17府県市 大阪府、青森、岩手、山形、長野、岐阜、愛知、奈良、岡山、山口、徳島、福岡、鹿児島各県、札幌、名古屋、大阪、北九州、福岡各市
(注4) 青森県ほか13府県市 大阪府、青森、岩手、山形、長野、愛知、岡山、山口、福岡、鹿児島各県、札幌、名古屋、北九州、福岡各市
(注5) 青森県ほか14府県市 大阪府、青森、岩手、長野、岐阜、愛知、滋賀、奈良、岡山、山口、福岡、鹿児島各県、札幌、北九州、福岡各市
(注6) 青森県ほか6県市 青森、長野、岐阜、愛知、山口、福岡各県、福岡市
(注7) 山形県ほか5県市 山形、長野、岐阜各県、大阪、北九州、福岡各市
(注8) 青森県ほか11府県 大阪府、青森、岩手、秋田、愛知、奈良、岡山、山口、徳島、福岡、大分、鹿児島各県