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職員の不正行為による損害が生じたもの


(168)−(169) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名 労働保険特別会計
部局等の名称 三重労働基準局、尾道、三原両労働基準監督署
損害額 38,922,272円

 上記の3部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが2件38,922,272円ある。これらについては、平成2年10月末現在で損害の補てんが終わっていない。

 三重労働基準局ほか2部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが、次のとおり、2件38,922,272円(うち平成2年10月末現在補てんされた額9,892,294円)ある。

部局等の名称 不正行為期間
昭和・平成年月
損害額
(168) 三重労働基準局 63.9から
2.5まで
20,127,580
 本件は、上記の部局において、分任収入官吏である労働事務官豊田某が、労働保険料の納入督励及び収納の事務に従事中、滞納事業主から直接現金等で収納した労働保険料の全部又は一部を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成2年10月末現在で補てんが全くされていない。
(169) 尾道労働基準監督署
三原労働基準監督署
61.5から
2.3まで
18,794,692
 本件は、上記の部局において、労働事務官高塚某が障害補償給付等の審査事務に従事中、架空の労働者名を使用して支給請求書、診断書等の関係書類を偽造し、業務上の負傷による障害が発生したように装って障害補償一時金等を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成2年10月末までに9,892,294円が同人から返納されている。