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  • 平成元年度|
  • 第3章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 平成元年11月から2年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは8,349件998,323,653円である。そのうち上記の期間内に処理したものは8,348件996,988,826円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の表1

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたもの

2,083件
787,985,152円

〔2〕 郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので、切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものでないと認めたもの

5,794件
242,836円

〔3〕 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの

468件
55,000,830円

〔4〕 「昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令」の施行に伴い、弁償責任の有無を問わないこととしたもの

3件
153,760,008円

 なお、総理府及び郵政省の金額が多いのは、主として、総理府では防衛庁において訓練中又は試験中に高額な物品の亡失又は損傷があったことによるものであり、郵政省では郵便局において職員が多額の切手類を領得したことによるものである。