検査の結果、検査報告に掲記する事項等には、次のとおり、「不当事項」、「意見を表示し又は処置を要求した事項」、「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」、「特に掲記を要すると認めた事項」及び「特定検査対象に関する検査状況」がある。
(ア) 「不当事項」とは、検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項である。
(イ) 「意見を表示し又は処置を要求した事項」とは、会計検査院法第34条又は第36条の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項である。
(ウ) 「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」とは、本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項である。
(エ) 「特に掲記を要すると認めた事項」とは、検査の結果、特に検査報告に掲記して問題を提起することが必要であると認めた事項である。
(オ) 「特定検査対象に関する検査状況」とは、本院の検査業務のうち特にその検査の状況を報告する必要があると認めたものについて記述するものである。
この検査報告に掲記した事項等の総件数は265件であり、その内訳は、「不当事項」240件、「意見を表示し又は処置を要求した事項」9件、「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」14件及び「特定検査対象に関する検査状況」2件となっている。