会計名及び科目 | 船員保険特別会計 (款)保険収入 (項)保険料収入 |
部局等の名称 | 静岡県ほか3県(1保険課及び3社会保険事務所) |
保険料納付義務者 | 60舶船所有者 |
徴収不足額 | 61,444,364円 |
1 保険料の概要
船員保険は、主として総トン数5トン以上の船舶を所有する者(船舶の借入人等を含む。以下「船舶所有者」という。)に雇用される船員を被保険者として、疾病、負傷、失業、職務上の事由による障害又は死亡等に関し医療、療養費、傷病手当金、失業保険金、年金等の給付を行う保険である。
保険料は、被保険者と船舶所有者とが負担し、船舶所有者が納付することとなっている。
そして、これらの船舶所有者は、都道府県の保険課又は社会保険事務所に対し、次の届け書を提出することとなっている。
(ア) 新たに船員を雇用したときには、資格取得年月日、報酬月額等を記載した被保険者資格取得届
(イ) 被保険者の報酬が歩合により定められているときには、毎年9月1日現在において報酬月額を所定の算式により算定して記載した報酬月額基準日届
(ウ) 被保険者の報酬月額が所定の範囲以上に増減したときには、報酬月額変更届
これらの届け書の提出を受けた都道府県の保険課及び社会保険事務所は、届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額(注) を決定し、これに保険料率を乗じて得た額を保険料として徴収している。
(注) 標準報酬月額 第1級68,000円から第39級710,000円までの等級に区分されている。被保険者の標準報酬月額は、実際に支給される報酬月額をこの等級のいずれかに当てはめて決定される。
2 検査の結果
北海道ほか5県の2保険課及び4社会保険事務所管内の1,065船舶所有者のうち160船舶所有者について、道県における保険料の徴収の適否を検査した。
検査したところ、静岡県ほか3県の1保険課及び3社会保険事務所管内の60船舶所有者について、徴収額が61,444,364円不足していた。これは、上記の4県において、船舶所有者が前記の届出に当たり、制度を十分理解していなかったり、誠実でなかったりして、次のように届出を適正に行っていなかったりなどしているのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったことによるものである。
(ア) 報酬月額の算定基礎となる歩合金の計算を誤っていた。
(イ) 報酬月額に算入しなければならない諸手当を算入していなかった。
なお、これらの徴収不足額については、本院の指摘により、すべて徴収決定の処置が執られた。
これらの徴収不足額を県別に示すと次のとおりである。
県名 | 保険課・社会保険事務所 | 本院が調査した船舶所有者数 | 徴収不足があった船舶所有者数 | 徴収不足額 | |||
静岡県 |
保険課 |
28 |
14 |
千円 4,624 |
|||
三重県 | 津社会保険事務所 | 24 | 23 | 48,575 | |||
長崎県 | 佐世保社会保険事務所 | 15 | 8 | 2,136 | |||
大分県 | 大分社会保険事務所 | 40 | 15 | 6,108 | |||
計 | 107 | 60 | 61,444 |