会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)老人福祉費 |
部局等の名称 | 北海道ほか4都県 |
国庫負担の根拠 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号) |
事業主体 | 県2、市2、特別区1、計5事業主体 |
国庫負担対象事業 | 老人福祉施設保護事業 |
国庫負担対象事業の概要 | 老人の健康保持等のため、平成元年度又は2年度に養護を必要とする老人を特別養護老人ホーム等に入所させ養護するもの |
上記に対する国庫負担金交付額の合計 | 6,602,120,485円 |
不当と認める国庫負担金交付額 | 6,824,786円 |
1 負担金の概要
老人福祉施設保護費負担金は、老人の健康の保持及び生活の安定を図り老人の福祉に資するため、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が、身体上又は精神上の理由等により居宅において必要な養護を受けることが困難な老人を特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所させ養護する場合に、その費用の一部を国が負担するものである。
そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。
この費用の額及び徴収金の額は、それぞれ次により算定することとなっている。
(ア) 費用の額は、老人ホームを運営するための事務費(老人ホームの所在地域、入所定員等の別に応じて入所した老人1人当たり月額で定められている。)と入所した老人の生活費(地域別に1人当たり月額で定められている。)とを加えた額に入所人員を乗じて年間の施設ごとの額を算出し、これに移送費等を加えて算定する。
(イ) 徴収金の額は、入所した老人の収入(前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除したもので、以下「対象収入」という。)に応じて定められている額と、その老人の主たる扶養義務者の前年分の所得税額等に応じて定められている額とを加えて算定する。
2 検査の結果
検査の結果、北海道根室市ほか4事業主体では、対象収入等の認定に当たって調査が十分でなく、老人の対象収入があるのにないとするなどして対象収入を過小に算定したり、主たる扶養義務者の所得税額等を誤認して実際の額より少ないとしたり、扶養義務者がいるのにいないとしたりなどして、徴収金の額を過小に算定していた。このため国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、国庫負担金6,824,786円が不当と認められる。
上記の徴収金の額を過小に算定していた事態について一例を示すと次のとおりである。
<事例> 老人の対象収入があるのにないとしていたもの
A事業主体では、平成2年度に、特別養護老人ホームに入所している老人Bについて、同人が前年の収入はないと申告していたことから、対象収入はないとして徴収金を算定していなかった。しかし、実際は、年金等の収入が2,681,308円あり、これから必要経費を控除した対象収入は2,655,488円で、これにより計算すると徴収金の額は1,944,300円となる。
また、これを都道県別に示すと次のとおりである。
都道県名 | 事業主体 | 年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(124) | 北海道 | 根室市 | 2 | 224,261 | 112,130 | 3,170 | 1,585 | 老人の対象収入を過小に算定していたものなど |
(125) | 東京都 | 港区 | 元 | 737,365 | 368,682 | 2,578 | 1,289 | 老人の対象収入を過小に算定していたもの |
2 | 834,276 | 417,138 | 2,569 | 1,284 | 同 | |||
小計 | 1,571,641 | 785,820 | 5,148 | 2,574 | ||||
(126) | 福井県 | 福井県 | 元 | 1,502,408 | 751,204 | 1,724 | 862 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
(127) | 兵庫県 | 神戸市 | 元 | 3,858,362 | 1,929,181 | 1,273 | 636 | 老人の対象収入を過小に算定していたものなど |
(128) | 長崎県 | 長崎県 | 元 | 6,047,567 | 3,023,783 | 2,333 | 1,166 | 同 |
(124)-(128) の計 | 13,204,240 | 6,602,120 | 13,649 | 6,824 |