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児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの


(129)−(151) 児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)児童保護費
部局等の名称 福島県ほか11都県
国庫負担の根拠 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
事業主体 市14、特別区2、町7、計23事業主体
国庫負担対象事業 保育所措置事業
国庫負担対象事業の概要 保護者の労働や疾病等により保育に欠ける児童を保育するため、昭和63年度から平成2年度までの各年度に児童を保育所に入所させ保育するもの
上記に対する国庫負担金交付額の合計 5,409,150,945円
不当と認める国庫負担金交付額 23,560,055円

 上記の補助事業において、国庫負担の対象となる費用の額から差し引くことになっている児童の扶養義務者からの徴収金の額を過小に算定していたため、国庫負担対象事業費が過大に精算されていて国庫負担金23,560,055円が不当と認められる。

1 負担金の概要

 児童保護費等負担金(保育所分)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、保護者の労働又は疾病等の事由により保育に欠ける児童を保育所に入所させ保育する場合に、その費用の一部を国が負担するものである。

 そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。

そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。

この費用の額及び徴収金の額は、それぞれ次により算定することとなっている。

(ア) 費用の額は、〔1〕 市町村が実際に児童の保育に要した額から寄付金を控除して得た額と、〔2〕 保育所の所在地域、入所定員、児童の年齢等の別に1人当たり月額で定められている保育単価に入所児童数を乗じて算出した年間の額とを比較して少ない方の額による。

(イ) 徴収金の額は、児童の扶養義務者の前年度分の市町村民税額の有無や前年分の所得税額等に応じて階層別に定められている額による。

2 検査の結果

 検査の結果、福島県会津若松市ほか22事業主体では、税額の把握に当たって調査が十分でなく、所得税額等を誤認して所得税額があるのにないとしたり、所得税額等に応ずる階層の適用を誤ったりなどして、徴収金の額を過小に算定していた。このため国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、国庫負担金23,560,055円が不当と認められる。

 上記の徴収金の額を過小に算定していた事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>  扶養義務者の所得税額があるとしていたもの

 A事業主体では、昭和63年度に、児童B(2歳)について、その扶養義務者である父の申告どおり62年度分の市町村民税額は69,500円あるが62年分の所得税額はないとし、それを基に徴収金の額を124,320円と算定していた。しかし、実際は、62年度分の所得税額が120,500円あり、これにより計算すると徴収金の額は456,120円となり、差し引き331,800円過小となっていた。
また、これを都県別に示すと次のとおりである。

  都県名 事業主体 年度 国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担金 摘要

(129)

福島県

会津若松市

63
千円
471,878
千円
235,939
千円
1,409
千円
704

扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの



元 471,106 235,553 2,401 1,200 同


小計
942,985 471,492 3,811 1,905
(130)  同 原町市 元 99,544 49,772 1,891 945 同
(131)  同 本宮町 元 47,418 23,709 1,466 733 同
(132)  同 小野町 元 53,940 26,970 1,110 555 同
(133) 栃木県 小山市 元 371,195 185,597 1,738 869 同
(134) 埼玉県 蕨市 元 81,027 40,513 1,765 882 同
(135) 東京都 文京区 2 363,946 181,973 2,127 1,063 同
(136)  同 豊島区 2 793,658 396,829 2,405 1,202 同
(137)  同 青梅市 2 583,328 291,664 1,641 820 同
(138) 神奈川県 横浜市 元 3,635,131 1,817,565 1,534 767 同
(139) 新潟県 巻町 元 137,878 68,939 1,606 803 扶養義務者の所得税額等に対応する階層の適用を誤っていたものなど
(140) 三重県 桑名市 元 256,772 128,386 1,341 670 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(141) 兵庫県 明石市 元 667,728 333,864 1,102 551 同
(142)  同 竜野市 元 326,234 163,117 1,521 760 同
(143)  同 宝塚市 元 357,458 178,729 1,366 683 同
(144)  同 三田市 元 60,890 30,445 2512 1,256 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(145)  同 加西市 元 163,456 81,728 1,586 793 同
(146)  同 市川町 元 65,340 32,670 2,429 1,214 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(147) 鳥取県 倉吉市 元 537,449 268,724 1,522 761 同
(148) 長崎県 波佐見町 元 205,192 102,596 2,458 1,229 同
(149) 熊本県 水俣市 元 441,622 220,811 3,090 1,545 同
(150) 熊本県 御船町 63 131,355 65,677 2,186 1,093 同



元 128,761 64,380 1,358 679 同


小計
260,116 130,058 3,545 1,772
(151) 沖縄県 東風平町 63 178,642 89,321 1,866 933 同



元 187,340 93,670 1,678 839 同


小計
365,983 182,991 3,544 1,772
(129)-(151) の計
10,818,301 5,409,150 47,120 23,560