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職員の不正行為による損害が生じたもの


(168) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 国有林野事業特別会計(国有林野事業勘定)
 (項)国有林野事業費
部局等の名称 北見営林支局丸瀬布営林署
不正行為期間 平成元年8月〜3年2月
損害金の種類 前渡資金
損害額 3,099,306円

 上記の部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが1件3,099,306円ある。この損害額は、平成3年3月に全額補てんされている。

 本件は、北見営林支局丸瀬布営林署において、総務課会計係長が、資金前渡官吏の補助者として小切手の作成等の事務に従事中、債権者への支払に当たり、平成元年8月から3年2月までの間に、資金前渡官吏を受取人とする小切手を作成し現金化して領得と補てんを繰り返し、結局3,099,306円を領得したものである。

 なお、本件については、3年3月に同人が全額を債権者に支払ったことから、国の損害は補てんされている。