会計名及び科目 | 港湾整備特別会計 | (港湾整備勘定) | (項)港湾事業費 |
(項)沖縄港湾事業費 | |||
(特定港湾施設工事勘定) | |||
(項)エネルギー港湾施設工事費 | |||
国庫債務負担行為 | (港湾整備勘定) | (事項)直轄港湾改修事業 | |
(事項)沖縄直轄港湾改修事業 | |||
(特定港湾施設工事勘定) | |||
(事項)エネルギー港湾施設工事 |
部局等の名称 | 第一、第三、第五各港湾建設局、沖縄総合事務局 |
工事名 | 秋田港(外港地区)防波堤(南)(その2)工事(本体)ほか11工事 |
工事の概要 | 防波堤の築造に使用するケーソンを製作するなどの工事 |
工事費 (契約額) |
平成元年度国庫債務負担行為 | 1,506,890,000円 |
平成2年度歳出予算 | 1,238,060,000円 | |
平成2年度国庫債務負担行為 | 697,310,000円 | |
計 | 3,442,260,000円 |
請負人 | 東亜建設工業株式会社ほか5会社、東亜・大豊建設工事共同企業体ほか1建設工事共同企業体 |
契約 | 平成元年10月〜3年3月 指名競争契約、指名競争後の随意契約 |
過大積算額 | 9030万円 |
<検査の結果> |
上記の各工事において、フローティングドツクで製作するケーソンの「各層の施工高」が適切に設定されていなかったため、ケーソン製作費の積算額が約9030万円過大になっていた。 このような事態が生じていたのは、ケーソンの「各層の施工高」の設定方法が積算の基準に定められていなかったことによるもので、施工高の設定を適切に行えるよう積算の基準を整備する要があると認められた。 |
<当局が講じた改善の処置> |
本院の指摘に基づき、運輸省では、平成3年11月に、ケーソン製作における施工層数を適切に決定するよう積算の基準を整備して、同年12月以降契約を締結する工事から適用することとする処置を講じた。 |
1 工事の概要
運輸省では、港湾整備事業の一環として、防波堤、岸壁等の築造工事を毎年度多数施行している。このうち、第一、第三、第五の各港湾建設局及び沖縄総合事務局において、平成2年度中に施行している秋田港(外港地区)防波堤本体(南)その2工事ほか11工事(工事費34億4226万円)は、防波堤の本体となる鉄筋コンクリート製のケーソン(注) 23函(製作費の積算額17億8791万余円)の製作等を実施したものである。
上記の各工事では、ケーソンの製作に当たり、工事用の作業船であるフローティングドックを使用することとしている。このフローティングドックは、クレーン、発電設備、注排水設備等を備え、その甲板上でケーソンを製作することができる作業船であって、通常、岸壁に係留し浮上した状態でケーソンを製作するものである。ケーソン製作後は、フローティングドックの両側及び底部のバラストタンクに注水して船体を沈下させ、ケーソンを引き出して進水させることになっている。
本件各工事のケーソン製作費は、運輸省制定の「港湾・空港請負工事積算基準(港湾)」(以下「積算基準」という。)に基づき積算している。このうち、フローティングドックの運転経費は、コンクリート打設等の作業に要する日数に進水前養生等の日数を加えるなどして、運転日数及び休止日数を算出し、それぞれに1日当たりの単価を乗じるなどして算定することとしていた。そして、上記の12工事におけるフローティングドックの運転経費の積算額は、総額6億1467万余円となっていた。
ケーソンの製作は、通常、ケーソンの高さに応じて数層に分割して施工されている。まず、ケーソン下部の底版と壁体の一部とを第1層として、フローティングドックの甲板上に鉄筋を組み立て、あらかじめケーソンの形状に合わせて組み立てた(大組み)型枠を据え付け、コンクリートポンプ車を使用してコンクリートを打設する。その後、第2層以降は壁体のみとなり、順次、第1層と同様に鉄筋、型枠を施工し、コンクリートを打ち継いで施工する。そして、第2層以降は同一形状の壁体を築造することから、型枠は解体することなく大組みのまま上部へスライドさせて施工することとなる。
上記のケーソン製作方法を受けて、積算基準では、「1層当たりの施工日数」を定め、これに分割層数を乗じるなどして、フローティングドックの運転経費の積算に用いる運転日数及び休止日数を算定することとしている。
2 検査の結果
積算基準には、上記のように、「1層当たりの施工日数」は定められているものの、「各層の施工高」については、特段定められていない。しかし、「各層の施工高」の設定を変えれば層数は変化し、仮に、施工高を小さく設定した場合は、層数が多くなることになる。そして、この場合、ケーソンの製作日数が長くなりひいてはフローティングドックの運転経費が多額となるので、運輸省等が直轄事業で、2年度中にフローティングドックを使用してケーソンを製作した85工事(ケーソン数273函)について、ケーソンの施工状況とともにその施工高を調査した。
上記工事のうち12工事(ケーソン数23函)においては、ケーソンを、その高さに応じ、4層から7層に分割して製作することとし、その施工高を、第1層は1.5m、第2層以降の各層は2.5m等と設定していた。
しかし、近年、コンクリートの打設機械として機動性があり作業能力の大きいブーム式コンクリートポンプ車が普及しており、また、この作業は専門的な技術を要するためこれに従事する大部分の者はコンクリート圧送施工技能士の資格を持つようになるなど、施工機械の能力が向上し、施工技術が進歩している。このため、本件ケーソンのような大型で比較的単純な形状の構造物では、従前よりも多量のコンクリートの打設が可能となっており、1層当たりの施工日数内での鉄筋組立作業、型枠据付作業、コンクリート打設作業等の施工性、安全性等を考慮して第2層以降の施工高を3m程度としても十分施工できたと認められた。また、第1層の施工高については、底版を含めて施工するため構造的に壁体の高さが制限されることなどを考慮して2.5m程度を上限とすることとしても十分施工できたと認められた。現に、本院の実態調査においてもこの程度の施工高で施工している事例が相当数見受けられた。
したがって、上記の12工事について、第2層以降の施工高を3m、第1層の施工高を2.5m(上限)として施工することとすれば、ケーソン1函当たり層数は3層から6層となり各々1層少なくなり、前記ケーソンの「各層の施工高」の設定は適切とは認められない。
いま、上記により12工事のフローティングドックの運転経費を計算すると、ケーソンの製作日数が1層分短縮され、フローティングドックの運転日数及び休止日数は少なくなることから、前記の積算額6億1467万余円は5億2290万余円で足りることとなる。そして、これに「各層の施工高」を変えることによって増減する型枠等の経費を考慮して修正計算をすると、結局ケーソン製作費は約9030万円低減できたと認められた。
3 当局が講じた改善の処置
本院の指摘に基づき、運輸省では、3年11月に、ケーソン製作における施工層数を適切に決定するよう積算基準を整備して、同年12月以降契約を締結する工事から適用することとする処置を講じた。
(注) ケーソン 防波堤等の工事では、所定の個数の鉄筋コンクリート製の中空の箱をあらかじめ製作し、これを逐次現場にえい航して沈め、中に砂などを詰めて堤の主体とする工法が一般的に用いられている。この鉄筋コンクリート製の箱をケーソンという。
(参考図)