会計検査院は、国の一般会計及び特別会計の収入支出をはじめ、国の所有する現金、物品、国有財産、国の債権、債務等すべての分野の国の会計を検査の対象としている。
さらに、会計検査院は、次の会計を検査の対象としている。
〔1〕 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計
〔2〕 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
平成4年次の検査(検査実施期間平成3年11月〜4年10月)において検査の対象としたものは、〔1〕 として、政府関係機関11、公団13、事業団17、その他の法人52(清算中のもの4を含む。)の会計、〔2〕 として日本放送協会の会計である。このほか、会計検査院は、次の会計についても必要に応じて検査することができることになっている。
〔1〕 国が資本金の一部を出資しているものの会計
〔2〕 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
〔3〕 国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合、学校法人等の会計
平成4年次の検査において検査の対象としたものは、〔1〕 として3法人の会計、〔2〕 として18法人の会計、〔3〕 として5,021の団体等の会計である。
検査の観点には、次のような多角的な側面がある。
〔1〕 決算の表示が予算執行の状況を正確に表現しているかという正確性の側面
〔2〕 会計経理が予算や法律、政令などに従って適正に処理されているかという合規性の側面
〔3〕 事業が経済的、効率的に実施されているか、つまり、より少ない費用で実施できないか、同じ費用でより大きな成果が得られないかという経済性・効率性の側面
〔4〕 事業が所期の目的を達成し効果を上げているかという有効性の側面
検査対象機関に対する検査の主な方法は、書面検査及び実地検査である。
書面検査は、検査対象となる会計を取り扱う機関から、会計検査院の定める計算証明規則により、当該機関で行った会計経理の実績を記載した計算書及びその証拠書類等を提出させ、これらの書類について行う検査である。また、実地検査は、検査対象機関である省庁等の官署、事務所等に職員を派遣して行う検査である。
これらの方法により、会計検査院が平成4年次に実施した検査の実績は、次のとおりである。
(ア) 書面検査については、平成3年度分の計算書23万8千余冊及びその証拠書類6,995万9千余枚を対象に実施した。
(イ) 実地検査については、次表のとおり、検査対象機関である省庁等の官署、事務所等3万8千9百余箇所のうち、3千5百余箇所について実施したほか、国が補助金その他の財政援助を与えた前記5,021の団体等について実施した。これらの実地検査に要した人日数は、4万3千8百余人日となっている。
検査対象機関である省庁等の官署、事務所等 | 左の箇所数
(A) |
左のうち検査を実施した箇所数 (B) | 検査実施率(%)
(B)/(A) |
本省、本庁、本社等 | 4,962 | 2,107 | 42.4 |
都道府県単位の地方出先機関等 | 11,000 | 1,139 | 10.3 |
小計 | 15,962 | 3,246 | 20.3 |
駅、特定郵便局等 | 23,035 | 275 | 1.1 |
計 | 38,997 | 3,521 | 9.0 |
なお、検査の進行に伴い、必要に応じ関係者に対して質問を発しているが、平成4年次の検査において発した質問は8百余事項となっている。