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  • 平成3年度|
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部外者に対して供給した生活用水道水の使用料金の徴収に当たり、給水単価の適用を誤ったなどのため徴収額が不足していたもの


(2) 部外者に対して供給した生活用水道水の使用料金の徴収に当たり、給水単価の適用を誤ったなどのため徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 一般会計(款)諸収入(項)雑入
部局等の名称 海上自衛隊横須賀地方総監部
海上自衛隊自衛艦隊航空集団第4航空群
給水の概要 硫黄島において建設業者に生活用水道水を供給するもの
使用料金納付者 鹿島建設株式会社
徴収不足額 平成元年度 783,459円
平成2年度 4,941,453円
平成3年度 4,352,699円
平成4年度 957,920円 (4月、5月分)
合計 11,035,531円
 
 部外者に対して供給した生活用水道水の使用料金を徴収するに当たり、給水単価の適用を誤ったなどのため、徴収額が11,035,531円不足していた。

1 給水の概要

 海上自衛隊自衛艦隊航空集団第4航空群(以下「第4航空群」という。)に属する硫黄島航空基地隊(平成4年4月9日までは硫黄島航空基地分遣隊。以下「基地隊」という。)では、「部外者に対する給水事務処理要領について(通達)」(昭和50年海幕経第2747号)に基づき、硫黄島内で建設工事を実施している建設業者に対して、生活用の水道水を供給している。

 この給水に係る使用料金の算定に用いる給水単価は、基地隊が毎年度算出し、これを第4航空群が決定している。そして、基地隊では、毎月、この単価に建設業者の水道水の使用量を乗じて使用料金を算定して、基地隊を所掌する歳入徴収官が所属する横須賀地方総監部(以下「総監部」という。)に通知し、歳入徴収官は、この通知に基づき建設業者から使用料金を徴収することとしている。

 そして、総監部では、給水に係る使用料金として、平成元年度計3,016,553円、2年度計7,960,209円、3年度計13,599,161円、4年度(4月、5月分)計3,427,295円、合計28,003,218円を建設業者から徴収していた。

2 検査の結果

 検査したところ、基地隊では、次のとおり、給水単価を誤って適用して上記の使用料金を算定するなどして総監部に通知し、総監部では、この通知された額を徴収していた。

(ア) 基地隊では、元年度の使用料金の算定に当たって、元年4月から9月までの分の使用料金について、その給水単価が決定されるまでの間、暫定的に昭和63年度の給水単価227.51円/m3 を適用して使用料金を算定していた。そして、平成元年度の給水単価418.32円/m3 が決定された後も、追加徴収の措置を執っていなかった。

(イ) 基地隊では、2年度、3年度及び4年度の使用料金の算定に当たって、本来適用すべき給水単価(2年度678.00円/m3 (2年4月〜3年5月の間に適用)、3年度519.65円/m3 (3年6月〜4年5月の間に適用))を適用することなく、2年4月から4年5月までの分の使用料金について、誤って元年4月から2年3月の間に適用すべき元年度の給水単価418.32円/m3 を適用していた。

 上記の(ア)及び(イ)について、正しい給水単価により使用料金を修正計算すると、元年度計3,800,012円、2年度計12,901,662円、3年度計17,951,860円、4年度(4月、5月分)計4,385,215円、合計39,038,749円となる。

 したがって、給水に係る使用料金の徴収額は、元年度計783,459円、2年度計4,941,453円、3年度計4,352,699円、4年度(4月、5月分)計957,920円、合計11,035,531円不足していた。