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  • 平成3年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第3 大蔵省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(4)−(5) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金 (款)歳入組入資金受入
(項)各税受入金
部局等の名称 茂原、沼田両税務署
損害金の種類 国税収納金
損害額 7,125,600円
 
 上記の2部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが2件7,125,600円ある。これらの損害額は、いずれも全額補てんされている。

 茂原、沼田両税務署において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが、次のとおり、2件7,125,600円(いずれも全額補てん済み)ある。

部局等の名称
 
不正行為期間 損害額
年月
(4) 茂原税務署
3.3及び
3.5
4,701,600
 本件は、上記の部局において、分任国税収納官吏である職員が国税の収納事務に従事中、納税者から現金で国税の納付を受けた際、正規の収納手続を執らないで、受領した現金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成3年8月に全額が同人から返納されている。
(5) 沼田税務署


3.11から
4.4まで
2,424,000
 本件は、上記の部局において、分任国税収納官吏である職員が国税の収納事務に従事中、納税者から現金で国税の納付を受けた際、正規の収納手続を執らないで、受領した現金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成4年5月に全額が同人から返納されている。
(4)(5) の計

2件

7,125,600