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公立学校施設整備費負担金及び補助金の経理が不当と認められるもの


(19)-(23) 公立学校施設整備費負担金及び補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計(組織)文部本省(項)公立文教施設整備費
部局等の名称 富山県ほか3県
補助の根拠 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)等
事業主体 市3、町1、村1、計5事業主体
補助事業 氷見市立十二町小学校校舎改築等5事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 350,858,000円
不当と認める国庫補助金交付額 21,340,000円
 上記の5補助事業において、補助の対象とは認められないものを補助対象事業費に含めていたり、補助種目の適用を誤っていたりしており、これに係る国庫補助金21,340,000円が不当と認められる。

 1 補助金の概要

(補助金交付の目的)

 文部省は、小学校、中学校、高等学校その他の公立の諸学校の施設の整備を行う市町村に対して公立学校施設整備費負担金及び公立学校施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付している。この補助金は、公立学校の施設の整備を促進し、教育の円滑な実施を確保することを目的として、次の法令等に基づいて次の各事業に要する経費の一部を補助するために交付されるものである。

 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)

〔1〕 新築又は増築事業(以下「新増築事業」という。)に要する経費

義務教育諸学校施設費国庫負担法及び公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和28年法律第248号)

〔2〕 構造上危険な状態にある建物の改築事業(以下「危険改築事業」という。)に要する経費

公立学校施設整備費国庫補助要項(昭和46年文施助第7号)

〔3〕 構造上又は教育機能上不適格な建物の改築事業(以下「不適格改築事業」という。)に要する経費

(補助金の額の算定方法)

補助金の交付額は、次により算定することとなっている。

補助金の交付額は、次により算定することとなっている。

 そして、補助対象面積、補助単価及び補助率は、校舎及び屋内運動場の区分ごとに次により算定することとなっている。

(1) 補助対象面積の算定

 補助対象面積は、実際の建築面積(以下「実施面積」という。)が必要面積を下回る場合は実施面積を限度とすることなどとして、次により算定することとなっている。

補助対象面積は、実際の建築面積(以下「実施面積」という。)が必要面積を下回る場合は実施面積を限度とすることなどとして、次により算定することとなっている。

 そして、必要面積及び保有面積は、事業実施年度の5月1日現在でそれぞれ次により算定することとなっている。

(ア) 必要面積は、小学校、中学校の場合、原則として、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(昭和33年法律第116号)等に規定されている方法によって算定した当該学校に係る標準学級数に応じて算定されることとなっている。高等学校の場合、原則として、生徒1人当たりの基準面積に当該学校の生徒の数を乗じて算定されることとなっている。

(イ) 保有面禎は、原則として、当該学校の建物の棟ごとの各階ごとに天井高2.0mを超える部分の床面積を合計した面積とすることとなっている。

(2) 補助単価の算定

 補助単価は、文部大臣が大蔵大臣と協議して定める1m2 当たりの建築の単価とされている。ただし、実際に建築に要した工事費を実施面積で除して得た1m2 当たりの単価の方が下回る場合は、これによることとされている。

(3)補助率

 補助率は、原則として、新増築事業が2分の1、危険改築事業及び不適格改築事業が3分の1とされている。

2 検査の結果

 検査の結果、5事業主体が実施した公立小学校校舎改築等の5事業に係る国庫補助金21,340,000円が不当と認められる。

 これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

〔1〕 補助の対象とは認められないものを補助対象事業費に含めているもの

4事業

不当と認める国庫補助金

19,632,000円

〔2〕 補助種目の適用を誤っているもの

1事業

不当と認める国庫補助金

1,708,000円

これを県別に示すと次のとおりである。

県名 補助事業 事業主体 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認める補助対象事業費 不当と認める国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円
(19) 富山県 十二町小学校校舎改築 氷見市 262,482 87,494 4,081 1,361 補助の対象外
 この事業は、平成2年度の補助事業として、十二町小学校の校舎を改築したもので、校舎の必要面積1,801m2 が保有面積2,021m2 より少なく、既存の校舎が危険建物であることから、必要面積であり、かつ実施面積でもある1,801m2 を危険改築事業の補助対象面積としていた。そして、これに1m2 当たりの補助単価144,300円を乗ずるなどして補助対象事業費を262,482,000円(国庫補助金87,494,000円)と算定していた。

 しかし、氷見市は、校舎の実施面積に含めないこととされている食堂に付随する配膳室28m2 を上記の実施面積に含めており、これを差し引くと実施面積は1,773m2 となる。

 したがって、危険改築事業の補助対象面積は1,773m2 となるので、これにより算定すると、適正な補助対象事業費は258,401,000円(国庫補助金86,133,000円)となり、国庫補助金1,361,000円が過大に交付されていた。

(20) 長野県 滋野小学校校舎増築 小県郡東部町 40,059 20,029 12,912 6,456 補助の対象外
 この事業は、平成3年度の補助事業として、滋野小学校の校舎を増築したもので、校舎の必要面積にコンピュータ教室の必要面積を加算した3,980m2 から保有面積3,712m2 を差し引き、さらに、コンピュータ教室の必要面積とその実施面積との差26m2 を差し引いた242m2 を補助対象面積としていた。そして、これに1m2 当たりの補助単価163,900円を乗ずるなどして補助対象事業費を40,059,000円(国庫補助金20,029,000円)と算定していた。

 しかし、東部町は、校舎の保有面積に含めることとされている倉庫79m2 を上記の保有面積に含めておらず、これを含めると保有面積は3,791m2 となる。また、コンピュータ教室の必要面積とその実施面積との差は25m2 であった。

 したがって、増築事業の補助対象面積は164m2 となり、これにより算定すると、適正な補助対象事業費は27,147,000円(国庫補助金13,573,000円)となり、国庫補助金6,456,000円が過大に交付されていた。

(注) コンピュータ教室を設ける場合には、校舎の必要面積にコンピュータ教室の必要面積を加算できることとなっているが、加算した必要面積をその実施面積が下回る場合には、この差の面積は補助対象面積に含めないことになっている。
(21) 長野県 大桑中学校校舎改築 木曽郡大桑村 394,875 131,624 5,289 1,763 補助の対象外
 この事業は、平成2年度の補助事業として、大桑中学校の校舎を改築したもので、校舎の必要面積2,583m2 から保有面積4,387m2 のうち危険でない建物の面積1,135m2 を差し引いた1,448m2 を危険改築事業の補助対象面積とし、また、上記の1,135m2 を不適格改築事業の補助対象面積としていた。そして、これらにそれぞれ1m2 当たりの補助単価158,700円又は142,000円を乗ずるなどして補助対象事業費を394,875,000円(国庫補助金131,624,000円)と算定していた。

 しかし、大桑村は、校舎の保有面積に含めることとされている体育倉庫等33m2 を上記の保有面積に含めていなかった。

 したがって、危険改築事業の補助対象面積は、上記の体育倉庫等33m2 が危険でない建物であることから、これを差し引いた1,415m2 となるので、これにより算定すると、適正な補助対象事業費は389,586,000円(国庫補助金129,861,000円)となり、国庫補助金1,763,000円が過大に交付されていた。

(22) 兵庫県 神戸商業高等学校屋内運動場改築 神戸市 81,578 27,192 30,157 10,052 補助の対象外
 この事業は、平成2年度の補助事業として、神戸商業高等学校の屋内運動場を改築したもので、屋内運動場の必要面積1,499m2 から保有面積2,620m2 のうち危険でない建物の面積912m2 を差し引いた587m2 を危険改築事業の補助対象面積としていた。そして、これに1m2 当たりの補助単価137,600円を乗ずるなどして補助対象事業費を81,578,000円(国庫補助金27,192,000円)と算定していた。

 しかし、神戸市は、屋内運動場の保有面積に含めることとされている倉庫等217m2 を上記の保有面積に含めていなかった。

 したがって、危険改築事業の補助対象面積は、上記の倉庫等217m2 が危険でない建物であることから、これを差し引いた370m2 となるので、これにより算定すると、適正な補助対象事業費は51,421,000円(国庫補助金17,140,000円)となり、国庫補助金10,052,000円が過大に交付されていた。

(23) 大分県 佐志生小学校校舎増築等 臼杵市 236,006 84,519 10,118 1,708 補助種目の適舎用誤り
 この事業は、平成元年度の補助事業として、佐志生小学校の校舎を増改築したもので、校舎の必要面積1,982m2 から保有面積1,671m2 を差し引いた311m2 のうち288m2 を増築事業の補助対象面積とし、また、保有面積のうち1,645m2 及び3m2 をそれぞれ危険改築事業及び不適格改築事業の補助対象面積としていた。そして、これらに1m2 当たりの補助単価120,700円又は119,900円を乗ずるなどして補助対象事業費を236,006,000円(国庫補助金84,519,000円)と算定していた。

 しかし、臼杵市は、校舎の保有面積に含めることとされている用務員室兼宿直室82m2 を含む83m2 を上記の保有面積に含めておらず、これを含めると保有面積は1,754m2 となる。

 したがって、増築事業(補助率2分の1)の補助対象面積は205m2 となり、上記の用務員室兼宿直室が不適格建物であることなどから、危険改築事業(補助率3分の1)の補助対象面積は1,646m2 、不適格改築事業(補助率3分の1)の補助対象面積は85m2 となる。これにより算定すると、適正な補助対象事業費は235,940,000円(国庫補助金82,811,000円)となり、国庫補助金1,708,000円が過大に交付されていた。

(19)-(23) の計 1,015,000 350,858 62,557 21,340