会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)児童保護費 |
部局等の名称 | 千葉県ほか8県 |
国庫負担の根拠 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号) |
事業主体 | 市5、町6、計11事業主体 |
国庫負担対象事業 | 保育所措置事業 |
国庫負担対象事業の概要 | 保護者の労働や疾病等により保育に欠ける児童を保育するため、平成2、3両年度に児童を保育所に入所させ保育するもの |
上記に対する国庫負担金交付額の合計 | 1,279,689,755円 |
不当と認める国庫負担金交付額 | 10,162,850円 |
1 負担金の概要
児童保護費等負担金(保育所分)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、保護者の労働又は疾病等の事由により保育に欠ける児童を保育所に入所させ保育する場合に、その費用の一部を国が負担するものである。
そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。
この費用の額及び徴収金の額は、それぞれ次により算定することとなっている。
(ア) 費用の額は、〔1〕 市町村が実際に児童の保育に要した額から寄付金を控除して得た額と、〔2〕 保育所の所在地域、入所定員、児童の年齢等の別に1人当たり月額で定められている保育単価に入所児童数を乗じて算出した年間の額とを比較して少ない方の額による。
(イ) 徴収金の額は、児童の扶養義務者の前年度分の市町村民税額の有無や前年分の所得税額等に応じて階層別に定められている額による。
2 検査の結果
検査の結果、千葉県市原市ほか10事業主体では、税額の把握に当たって調査が十分でなく、所得税額等を誤認して所得税額があるのにないとするなどして、徴収金の額を過小に算定していた。このため国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、国庫負担金10,162,850円が不当と認められる。
上記の徴収金の額を過小に算定していた事態について一例を示すと次のとおりである。
<事例> 扶養義務者の所得税額があるのにないとしていたもの
A事業主体では、平成2年度に、児童B(4歳)について、その扶養義務者である父の申告どおり元年度分の市町村民税額は1,500円あるが元年分の所得税額はないなどとし、それを基に徴収金の額を53,280円と算定していた。しかし、実際は、元年分の所得税額が205,800円あり、これにより計算すると徴収金の額は183,480円となり、差し引き130,200円過小となっていた。
また、これを県別に示すと次のとおりである。
県名 | 事業主体 |
年度 |
国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金 | 摘要 |
|
(128) |
千葉県 |
市原市 |
2 |
千円 237,601 |
千円 118,800 |
千円 2,519 |
千円 1,259 |
扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
3 | 296,737 | 148,368 | 1,358 | 679 | 同 | |||
小計 |
534,338 | 267,169 | 3,877 | 1,938 | ||||
(129) | 山梨県 | 竜王町 | 2 | 159,474 | 79,737 | 1,515 | 757 | 同 |
(130) | 岐阜県 | 関市 | 2 | 246,165 | 123,082 | 1,472 | 736 | 同 |
(131) | 静岡県 | 伊東市 | 2 | 136,368 | 68,184 | 1,996 | 998 | 同 |
(132) | 奈良県 | 広陵町 | 2 | 92,126 | 46,063 | 1,557 | 778 | 同 |
(133) | 和歌山県 | 有田市 | 2 | 159,108 | 79,554 | 2,465 | 1,232 | 同 |
(134) | 島根県 | 浜田市 | 2 | 459,961 | 229,980 | 1,861 | 930 | 同 |
(135) | 福岡県 | 田主丸町 | 2 | 124,806 | 62,403 | 1,497 | 748 | 同 |
(136) | 宮崎県 | 高崎町 | 2 | 185,244 | 92,622 | 1,543 | 771 | 同 |
(137) | 同 | 川南町 | 2 | 290,762 | 145,381 | 1,088 | 544 | 同 |
(138) | 同 | 都農町 | 2 | 171,021 | 85,510 | 1,449 | 724 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
(128)-(138) の計 | 2,559,379 | 1,279,689 | 20,325 | 10,162 |