会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)国民健康保険助成費 |
部局等の名称 | 厚生本省(交付決定庁) 北海道、岩手、和歌山、山口、香川、福岡、熊本、沖縄各県(支出庁) |
交付の根拠 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) |
交付先 | 帯広市ほか9市町村(保険者) |
財政調整交付金の概要 | 市町村等の国民健康保険に係る財政力の不均衡を調整するために交付するもので、一定の基準により財政力を測定してその程度に応じて交付する普通調整交付金と、災害等特別の事情を考慮して交付する特別調整交付金がある。 |
上記に対する交付金交付額の合計 | 8,543,462,000円 | (昭和62〜平成3年度) |
不当と認める交付金交付額 | 420,906,000円 | (昭和62〜平成3年度) |
1 交付金の概要
国民健康保険は、市町村等が保険者となって、被用者保険の被保険者及びその被扶養者等を除き、当該市町村の区域内に住所を有する者等を被保険者として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関し、療養の給付、助産費、葬祭費の支給等の給付を行う保険である。
国民健康保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、市町村が行う国民健康保険について財政調整交付金が交付されている。財政調整交付金は、市町村間で医療費の水準や住民の所得水準の差異により生じている国民健康保険の財政力の不均衡を調整するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づいて交付するもので、普通調整交付金と特別調整交付金がある。
普通調整交付金は、一定の基準により算定される収入額(調整対象収入額)(注1) が同じく一定の基準により算定される支出額(調整対象需要額)(注2) に満たない市町村に対し、その不足を公平に補うことを目途として交付するものである。
普通調整交付金の交付額は、調整対象需要額が調整対象収入額を超える額に別に定める率を乗じて得た額となっている。ただし、市町村における保険料又は保険税(以下「保険料」という。)の収納努力を交付額に反映させるため、徴収の決定を行って納付義務者たる世帯主に賦課した保険料の額(以下、徴収の決定を「調定」、その額を「調定額」という。)に対する収納した額の割合が所定の率を下回る市町村については、その下回る程度に応じて段階的に5%から20%の率で交付額を減額することとなっている(以下この率を「減額率」という。)。 この減額の基準となる保険料の収納割合は、全被保険者から退職被保険者(被扶養者を含む。以下同じ。)を除いた一般被保険者に係る保険料について計算した次の〔1〕 、〔2〕 の収納割合のうちいずれか高い方の割合(以下「保険料収納割合」という。)とされている。
〔1〕 当該年度分の保険料で1月31日までに納期が到来している分の調定額に対する
同日までの収納額の割合(以下「当該年度収納割合」という。)
〔2〕前年度分の保険料の調定額に対する前年度の収納額の割合(以下「前年度収納割合」という。)
また、保険料収納割合による交付額の減額率は、次の減額率表のとおりとなっている。
保険料収納割合 | 減額率 (%) |
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一般被保険者数1万人未満である市町村(%) | 一般被保険者数1万人以上5万人未満である市町村(%) | 一般被保険者数5万人以上である市町村(%) | |
92以上94未満 | 91以上93未満 | 90以上92未満 | 5 |
87以上92未満 | 86以上91未満 | 85以上90未満 | 10 |
80以上87未満 | 80以上86未満 | 80以上85未満 | 15 |
80未満 | 80未満 | 80未満 | 20 |
特別調整交付金は、市町村について災害その他特別の事情がある場合に、その事情を考慮して交付するものである。そして、国民健康保険事業に対する経営努力が顕著であるなど、事業の適正な運営に積極的に取り組んでいると認められる場合にも交付されている。この場合に交付する特別調整交付金の中には、保険料の収納割合の確保・向上に努めている市町村に交付するもの(以下「収納割合確保・向上特別交付金」という。)があり、その交付額は別に定める定額となっている。
収納割合確保・向上特別交付金の交付を受けることができる市町村は、前年度の全被保険者に係る保険料の収納割合が、全被保険者数の区分に応じて別に定められた率以上であるなどの要件を満たす市町村となっている。
財政調整交付金の交付手続は、〔1〕交付を受けようとする市町村は都道府県に交付申請書を提出し、〔2〕 交付申請書を受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査のうえ、これを厚生省に提出し、〔3〕 厚生省はこれに基づき交付決定を行い交付することとなっている。(注3)
(注1) | 調整対象収入額 本来徴収すべきとされている保険料の額で、医療費を基に算定される応益保険料額と被保険者の所得を基に算定される応能保険料額の合計額 |
(注2) | 調整対象需要額 本来保険料で賄うべきとされている額で、医療費、老人保健医療費拠出金及び保健施設費の合計額から患者の一部負担金及び療養給付費等負担金等の国庫補助金等を控除した額 |
(注3) | 普通調整交付金の交付については、国の予算措置の都合により、昭和57年度から特例として、当年度分の交付金の一部は翌年度に交付するとされている。したがって、交付額は、当年度分として算定された交付金の額から翌年度に交付される額を控除した額に前年度分の交付金の額のうち当年度に交付される額を加えた額となる。 |
2 検査の結果
財政調整交付金の交付について検査した結果、帯広市ほか9市町村において、交付金420,906,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
これは、帯広市ほか9市町村が保険料の収納割合を事実と相違した高い割合で交付申請を行っていたこと、北海道ほか7県のこれに対する審査が十分でなかったことなどのため、普通調整交付金が減額を全部又は一部免れて過大に交付されたり、交付すべきでない収納割合確保・向上特別交付金が交付されたりしていたものである。
これを、道県別に示すと次のとおりである。
道県名 | 交付先 (保険者) |
年度 | 交付金交付額 | 左のうち不当と認める額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千円 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(139) | 北海道 | 帯広市 | 平成3 | 359,055 | 17,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯広市では、平成3年度分の普通調整交付金の算定に当たり、表1
(交付申請)のとおり、保険料収納割合は前年度収納割合で、86%であるとしていた。そして、交付金の減額については、同市は一般被保険者数が1万人以上5万人未満であることから、減額率表により10%の減額になるとしていた。これにより算定した交付金の額に基づいて3年度の交付申請を行い、359,055,000円の交付を受けていた。 しかし、保険料収納割合算定の基礎となった前年度分の保険料の調定額についてみると、同市では、保険料を滞納している被保険者の一部について、その調定額を不当に減額していた。すなわち、同市からの転出や他保険への加入等による被保険者資格の喪失の有無を十分調査しないまま、資格を喪失していないのに喪失していることにして被保険者資格を抹消し、調定額を減額して保険料収納割合を事実と相違して高くしていて、交付金の減額を一部免れていた。 そして、実際の賦課に基づく適正な調定額は表1 (修正)のとおりであり、これによれば保険料収納割合は前年度収納割合で85%となり、交付金の減額率は15%となる。
したがって、普通調整交付金の適正な交付額は、表2のとおり、341,505,000円となり、17,550,000円が過大に交付されていた。 表2
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(140) | 岩手県 | 岩手郡滝沢村 | 昭和63、平成元、3 | 495,849 | 16,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滝沢村では、昭和63年度分及び平成3年度分の普通調整交付金の算定に当たり、表1の各年度(交付申請)のとおり、保険料収納割合は前年度収納割合で、92%であるとしていた。そして、交付金の減額については、同村は一般被保険者数が1万人未満であることから、減額率表により両年度分とも5%の減額になるとしていた。これにより算定した交付金の額に基づいて昭和63年度、平成元年度及び3年度の交付申請を行い、計495,849,000円の交付を受けていた。 しかし、保険料収納割合算定の基礎となった前年度分の保険料の調定額及び収納額についてみると、同村では、次のようにして、保険料収納割合を事実と相違して不当に高くしていて、交付金の減額を一部免れていた。 (ア) 保険料を滞納している被保険者の一部について、保険料の減免をしていないのに、減免したことにして調定額を減額していた(昭和63年度分)。 (イ)保険料収納割合の計算上収納額に含めないことになっている保険料の過大納付に係る還付未済額を含めて、収納額を過大にしていた。 そして、実際の賦課に基づく適正な調定額及び収納額は表1の各年度(修正)のとおりであり、これによれば保険料収納割合は前年度収納割合で89%、91%となり、交付金の減額率は、両年度分とも10%となる。 表1
したがって、普通調整交付金の適正な交付額は、表2とおり、63年度、平成元年度及び3年度で計479,657,000円となり、計16,192,000円が過大に交付されていた。 表2
(注)平成元年度については、(注3)参照 |
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(141) | 和歌山県 | 新宮市 | 昭和63〜平成2 | 698,314 | 54,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(普通調整交付金)
新宮市では、昭和63年度分及び平成元年度分の普通調整交付金の算定に当り、表1の各年度(交付申請)のとおり、保険料収納割合は前年度収納割合で、96%、97%であるとしていた。そして、交付金の減額については、同市は一般被保険者数が1万人以上5万人未満であることから、減額率表により減額の対象にならないとしていた。これにより算定した交付金の額に基づいて昭和63年度から平成2年度までの交付申請を行い、計665,814,000円の交付を受けていた。 しかし、保険料収納割合算定の基礎となった前年度分の保険料の調定額及び収納額についてみると、同市では、次のようにして、保険料収納割合を事実と相違して不当に高くしていて、交付金の減額を免れていた。 (ア) 一般被保険者について賦課する1年分の保険料の額を集計のうえ一括して調定する際に、その集計額を減額すべき事由がないのに減額して調定額を過小にしていた。 (イ) 保険料収納割合の計算上収納額に含めないことになっている保険料の過大納付に係る還付未済額を含めて、収納額を過大にしていた。そして、実際の賦課に基づく適正な調定額及び収納額は表1の各年度(修正)のとおりであり、これによれば両年度分とも保険料収納割合は前年度収納割合で92%となり、交付金の減額率は5%となる。 表1
(特別調整交付金)同市では、昭和63年度から平成2年度までの各年度において、表2の各年度(交付申請)のとおり、前年度の全被保険者に係る保険料の収納割合はそれぞれ96%又は97%であるとしていた。そして、昭和63年度及び平成元年度は96%以上、2年度は97%以上であること(全被保険者数が1万人以上5万人未満の市町村の場合)などとされている収納割合確保・向上特別交付金の交付要件を満たすとして、交付金計32,500,000円の交付を受けていた。しかし、昭和63年度から平成2年度までの各年度における前年度の全被保険者に係る保険料の収納割合は、表2の各年度(修正)のとおり、実際はそれぞれ93%又は94%であるのに、前記のとおり一般被保険者に係る前年度収納割合を事実と相違して高くしていたことなどに伴い、同じく事実と相違して高くなっていた。このため、いずれの年度とも交付金の交付要件を満たさないものであった。 表2
(過大交付額)したがって、普通調整交付金及び収納割合確保・向上特別交付金の適正な交付額は、表3のとおり、計643,810,000円となり、計54,504,000円が過大に交付されていた。 表3
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(142) | 和歌山県 | 那賀郡岩出町 | 昭和63〜平成3 | 417,740 | 46,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩出町では、昭和63年度から平成2年度までの各年度分の普通調整交付金の算定に当たり、表1の各年度(交付申請)のとおり、保険料収納割合は前年度収納割合で、94%又は95%であるとしていた。そして、交付金の減額については、同町は一般被保険者数が1万人未満であることから、減額率表により各年度分とも減額の対象にならないとしていた。これにより算定した交付金の額に基づいて昭和63年度から平成3年度までの交付申請を行い、計417,740,000円の交付を受けていた。 しかし、保険料収納割合算定の基礎となった前年度分の保険料の調定額及び収納額についてみると、同町では、次のようにして、保険料収納割合を事実と相違して不当に高くしていて、交付金の減額を免れていた。 (ア) 各月の一般被保険者の資格異動、所得更正等による賦課額の増減額分を集計のうえ一括して調定する際に、その集計額を減額すべき事由がないのに減額して調定額を過小にしていた。 (イ) 保険料収納割合の計算上収納額に含めないことになっている保険料の過大納付に係る還付未済額を含めるなどして、収納額を過大にしていた。そして、実際の賦課に基づく適正な調定額及び収納額は表1の各年度(修正)のとおりであり、これによれば保険料収納割合は前年度収納割合で83%から86%となり、交付金の減額率は、いずれの年度分とも15%となる。 表1
したがって、普通調整交付金の適正な交付額は、表2のとおり、昭和63年度から平成3年度までで計371,062,000円となり、計46,678,0000円が過大に交付されていた。 表2
(注)平成3年度については、(注3)参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(143) | 山口県 | 岩国市 | 昭和63〜平成3 | 484,956 | 15,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩国市では、昭和63年度から平成2年度までの各年度分の普通調整交付金の算定に当たり、表1の各年度(交付申請)のとおり、いずれの年度分についても保険料収納割合は前年度収納割合で、93%であるとしていた。そして、交付金の減額については、同市は一般被保険者数が1万人以上5万人未満であることから、減額率表により各年度分とも減額の対象にならないとしていた。これにより算定した交付金の額に基づいて昭和63年度から平成3年度までの交付申請を行い、計484,956,000円の交付を受けていた。 しかし、保険料収納割合算定の基礎となった前年度分の保険料の調定額についてみると、同市では、保険料を滞納している被保険者の一部について、その調定額を不当に減額していた。すなわち、同市からの転出や他保険への加入等による被保険者資格の喪失の有無を十分調査しないまま、資格を喪失していないのに喪失していることにして被保険者資格を抹消し、調定額を減額して保険料収納割合を事実と相違して高くしていて、交付金の減額を免れていた。 そして、実際の賦課に基づく適正な調定額は表1の各年度(修正)のとおりであり、これによればいずれの年度分とも保険料収納割合は前年度収納割合で92%となり、交付金の減額率は5%となる。 表1
したがって、普通調整交付金の適正な交付額は、表2のとおり、昭和63年度から平成3年度までで計469,227,000円となり、計15,729,000円が過大に交付されていた。 表2
(注)平成3年度については、(注3)参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(144) | 香川県 | 坂出市 | 昭和62〜平成2 | 1,131,761 | 40,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂出市では、昭和62年度から平成元年度までの各年度分の普通調整交付金の算定に当たり、表1の各年度(交付申請)のとおり、保険料収納割合は前年度収納割合で、93%又は94%であるとしていた。そして、交付金の減額については、同市は一般被保険者数が1万人以上5万人未満であることから、減額率表により各年度分とも減額の対象にならないとしていた。 これにより算定した交付金の額に基づいて昭和62年度から平成2年度までの交付申請を行い、計1,131,761,000円の交付を受けていた。 しかし、保険料収納割合算定の基礎となった前年度分の保険料の調定額についてみると、同市では、保険料を滞納している被保険者の一部について、その調定額を不当に減額していた。すなわち、これらの滞納保険料について、滞納処分(強制徴収手続)の執行を停止しているが、執行を停止してもこれらの者の納付義務は消滅しないのに消滅したとして、調定額を減額して保険料収納割合を事実と相違して高くしていて、交付金の減額を免れていた。 そして、実際の賦課に基づく適正な調定額は表1の各年度(修正)のとおりであり、これによればいずれの年度分とも保険料収納割合は前年度収納割合で91%となり、交付金の減額率は5%となる。 表1
したがって、普通調整交付金の適正な交付額は、表2のとおり、昭和62年度から平成2年度までで計1,091,378,000円となり、計40,383,000円が過大に交付されていた。 表2
(注)平成2年度については、(注3)参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(145) | 福岡県 | 田川郡川崎町 | 昭和62〜平成3 | 887,576 | 88,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎町では、昭和62年度から平成3年度までの各年度分の普通調整交付金の算定に当たり、表1の各年度(交付申請)のとおり、保険料収納割合は前年度収納割合で、92%から94%であるとしていた。そして、交付金の減額については、同町は一般被保険者数が1万人未満であることから、減額率表により昭和62年度、63年度及び平成3年度分は5%の減額になるとし、元年度及び2年度分は減額の対象にならないとしていた。これにより算定した交付金の額に基づいて昭和62年度から平成3年度までの交付申請を行い、計887,576,000円の交付を受けていた。 しかし、保険料収納割合算定の基礎となった前年度分の保険料の調定額及び収納額についてみると、同町では、保険料収納割合を事実と相違して高くすることにより交付金の減額を全部又は一部免れるなどのため、次のように操作していた。 (ア) 各月の一般被保険者の資格異動、所得更正等による賦課額の増減額分を集計のうえ一括して調定する際に、その集計額を減額すべき事由がないのに減額して調定額を過小にしていた(昭和62、63両年度分)。 (イ) 保険料収納割合の計算上収納額に含めないことになっている前々年度以前分の滞納保険料に係る収納額を含めるなどして、収納額を過大にしていた。 そして、実際の賦課に基づく適正な調定額及び収納額は表1の各年度(修正)のとおりであり、これによれば保険料収納割合は前年度収納割合で83%から88%となり、交付金の減額率は、62年度から平成元年度までの各年度分は15%、2年度及び3年度分は10%となる。 表1
(注) 前年度分の保険料の調定額欄の(交付申請)の金額と(修正)の金額との開差には、調定額を減額すべき事由がないのに減額したことによるほか、一般被保険者分及び退職被保険者分の調定額を適正に区分していなかったことにより生じたものが含まれている。 表2
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(146) | 熊本県 | 牛深市 | 昭和63〜平成3 | 1,382,406 | 67,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛深市では、昭和63年度から平成3年度までの各年度分の普通調整交付金の算定に当たり、表1の各年度(交付申請)のとおり、保険料収納割合は当該年度収納割合で、93%又は94%であるとしていた。そして、交付金の減額については、同市は一般被保険者数が1万人以上5万人未満であることから、減額率表により各年度分とも減額の対象にならないとしていた。これにより算定した交付金の額に基づいて昭和63年度から平成3年度までの交付申請を行い、計1,382,406,000円の交付を受けていた。 しかし、保険料収納割合算定の基礎となった当該年度分及び前年度分の保険料の収納額についてみると、同市では、交付金の減額を免れるなどのため、保険料の収納額を増額する操作をしていた。すなわち、各年度の当該年度分及び前年度分の保険料の収納額の集計に際して、保険料と合わせて徴収した固定資産税等の収納額の一部を保険料の収納額に含め、保険料の収納額を過大にして保険料収納割合を事実と相違して高くして交付金の減額を免れていた。 そして、実際の賦課に基づく適正な保険料の収納額は表1の各年度(修正)のとおりであり、これによればいずれの年度分とも保険料収納割合は前年度収納割合で91%となり、交付金の減額率は5%となる。 表1
(注) 前年度分の保険料の調定額欄及び左に対する前年度の収納額欄の()内は当該年度分の調定額及び収納額であり、保険料収納割合算定の基礎になったものに下線を付している。 したがって、普通調整交付金の適正な交付額は、表2のとおり、昭和63年度から平成3年度までで計1,315,374,000円となり、計67,032,000円が過大に交付されていた。 表2
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(147) | 沖縄県 | 沖縄市 | 平成2、3 | 1,917,794 | 48,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄市では、平成2年度分の普通調整交付金の算定に当たり、表1(交付申請)のとおり、保険料収納割合は前年度収納割合で、90%であるとしていた。そして、交付金の減額については、同市は一般被保険者数が5万人以上であることから、減額率表により5%の減額になるとしていた。これにより算定した交付金の額に基づいて2年度及び3年度の交付申請を行い、計1,917,794,000円の交付を受けていた。 しかし、保険料収納割合算定の基礎となった前年度分の保険料の調定額についてみると、同市では、保険料を滞納している被保険者の一部について、その調定額を不当に減額していた。すなわち、同市からの転出や他保険への加入等による被保険者資格の喪失の有無を十分調査しないまま、資格を喪失していないのに喪失していることにして被保険者資格を抹消し、調定額を減額して保険料収納割合を事実と相違して高くしていて、交付金の減額を一部免れていた。 そして、実際の賦課に基づく適正な調定額は表1(修正)のとおりであり、これによれば保険料収納割合は前年度収納割合で88%となり、交付金の減額率は10%となる。 表1
したがって、普通調整交付金の適正な交付額は、表2のとおり、2年度及び3年度で計1,869,263,000円となり、計48,531,000円が過大に交付されていた。 表2
(注) 平成3年度については、(注3)参照 |
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(148) | 沖縄県 | 国頭郡本部町 | 平成元〜3 | 768,011 | 25,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本部町では、平成元年度分及び2年度分の普通調整交付金の算定に当たり、表1の各年度(交付申請)のとおり、保険料収納割合は前年度収納割合で、94%、92%であるとしていた。そして、交付金の減額については、同町は一般被保険者数が1万人未満であることから、減額率表により元年度分は減額の対象にならないとし、2年度分は5%の減額になるとしていた。これにより算定した交付金の額に基づいて元年度から3年度までの交付申請を行い、計768,011,000円の交付を受けていた。 しかし、保険料収納割合算定の基礎となった前年度分の保険料の調定額についてみると、同町では、保険料を滞納している被保険者の一部について、その調定額を不当に減額していた。すなわち、同町からの転出や他保険への加入等による被保険者資格の喪失の有無を十分調査しないまま、資格を喪失していないのに喪失していることにして、調定額を減額して保険料収納割合を事実と相違して高くしていて、交付金の減額の全部又は一部を免れていた。 そして、実際の賦課に基づく適正な調定額は表1の各年度(修正)のとおりであり、これによれば保険料収納割合は前年度収納割合で92%、90%となり、交付金の減額率は、元年度分は5%、2年度分は10%となる。 表1
したがって、普通調整交付金の適正な交付額は、表2のとおり、元年度から3年度までで計742,619,000円となり、計25,392,000円が過大に交付されていた。 表2
(注) 平成3年度については、(注3)参照 |
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(139)-(148)の計 | 8,543,462 | 420,906 |