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職員の不正行為による損害が生じたもの


(149) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 国立病院特別会計(療養所勘定) (款)療養所収入
(項)診療収入
部局等の名称 国立療養所宇都宮病院
不正行為期間 昭和62年1月〜平成3年3月
損害金の種類 診療収入
損害額

9,484,707円

 上記の部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが1件9,484,707円ある。この損害額は、平成4年10月に全額が返納されている。

 本件は、国立療養所宇都宮病院において、庶務課会計班の職員が、収入官吏所属出納員として歳入金の収納事務に従事中、昭和62年1月から平成3年3月までの間に、入院患者から現金で受領した診療収入を、現金払込書等に実際より過少に記載するなど、関係帳票を作為して、差額計9,484,707円を領得したものである。

 なお、本件損害額については、4年10月に全額が同人から返納されている。