会計名及び科目 | 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費 | ||
部局等の名称 | 関東通商産業局、近畿通商産業局(平成元年6月30日以前は「大阪通商産業局」) | ||
助成の根拠 | 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号) | ||
事業主体 | 東京都、京都府、和歌山県 | ||
事業の内容 | 中小企業者に対する無利子の設備近代化資金の貸付け | ||
貸付先 | 4中小企業者 | ||
貸付金額の合計 | 86,900,000円(国庫補助金相当額43,450,000円) | ||
不当貸付金額 | 24,955,000円 | ||
補助の目的に沿わない国庫補助金相当額 | 12,477,500円 | ||
上記の3都府県で4中小企業者に対して行った86,900,000円の貸付けにおいて、24,955,000円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額12,477,500円が補助の目的に沿わない結果になっていると認められる。 |
1 補助金の概要
中小企業庁では、中小企業者の設備の近代化に必要な資金の貸付けを行う都道府県に対して、中小企業設備近代化補助金を交付している。
都道府県は、この補助金に自己資金等を合わせて資金を造成し、設備の近代化に必要な資金の調達が困難な中小企業者に対して、設備の設置に必要と認めた資金の額の2分の1以内の額を中小企業設備近代化資金として無利子で貸し付けている。その貸付金額は50万円以上3000万円以下、償還期間は原則として5年以内となっている。
2 検査の結果
この事業の実施について調査したところ、4中小企業者に対する86,900,000円の貸付けにおいて、借主が、設備を貸付対象事業費より低額で設置したり、設備の設置に必要な長期資金を金融機関から借り入れた後に重複して貸付けを受けたりしていた。このため、24,955,000円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額12,477,500円が補助の目的に沿わない結果になっていると認められる。
これを都府県別に示すと次のとおりである。
都府県名 | 貸付先 | 貸付対象設備 | 貸付年月 | 貸付対象事業費(同上に対する貸付金額) | 貸付対象として適切でない事業費(同上に対する貸付金相当額) | 補助の目的に沿わない国庫補助金相当額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(157) | 東京都 | 金属加工機械製造業者 | 立型マシニングセンタ | 元.8 | 15,500 (7,500) |
5,786 (2,800) |
1,400 | 重複融資 |
この貸付けは、立型マシニングセンタ(注)
1台の設置に必要な資金15,500,000円の一部として、7,500,000円を貸し付けたものである。しかし、借主は、この貸付けを受ける以前に上記の設備を対象として中小企業金融公庫から長期資金10,800,000円を借り入れており、重複して貸付けを受けていた。 したがって、この設備の設置に対する適切な貸付金額を計算すると4,700,0000円となるので、本件貸付金額との差額2,800,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(注) マシニングセンタ 工作機械の一種で、切削工具を自動的に交換しながら金属を加工するもの |
(158) | 京都府 | 印刷業者 | 両面印刷機 | 元.9 | 58,900 (29,400) |
9,015 (4,500) |
2,250 | 重複融資 |
したがって、この設備の設置に対する適切な貸付金額を計算すると24,900,000円となるので、本件貸付金額との差額4,500,000円が過大な貸付けとなっている。
(159) | 和歌山県 | 金属加工基礎製品製造業者 | CNCオートドリルマシンほか2 | 元.5 | 40,200 (20,000) |
20,010 (9,905) |
4,952 |
低額設置 |
この貸付けは、CNCオートドリルマシン(注)
1台、カットオフマシン1台及び電気チェンブロック2台の設置に必要な資金40,200,000円の一部として、20,000,000円を貸し付けたものである。借主は、これらの設備を貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は20,190,000円で設置していた。 したがって、これらの設備の設置に対する適切な貸付金額を計算すると10,095,000円となるので、本件貸付金額との差額9,905,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(注) CNCオートドリルマシン 工作機械の一種で、コンピュータ制御により自動的に金属に穴を空けるもの |
(160) | 和歌山県 | 紙加工品製造業者 | プリンタースロッター | 元.4 | 71,800 (30,000) |
27,300 (7,750) |
3,875 |
低額設置 |
この貸付けは、プリンタースロツター(注) 1台の設置に必要な資金71,800,000円の一部として、30,000,000円を貸し付けたものである。借主は、この設備を貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は44,500,000円で設置していた。 したがって、この設備の設置に対する適切な貸付金額を計算すると22,250,000円となるので、本件貸付金額との差額7,750,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(注) プリンタースロッター 印刷加工機械の一種で、段ボールに印刷して箱にするための切り込みを入れるもの |
(157)-(160 )の計 | 186,400 (86,900) |
62,111 (24,955) |
12,477 |