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  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

郵便番号自動読取区分機の処理効率の向上を図るよう改善の意見を表示したもの


郵便番号自動読取区分機の処理効率の向上を図るよう改善の意見を表示したもの

会計名及び科目 郵政事業特別会計 (項)局舎其他施設費
部局等の名称 東京、関東、東海及び近畿各郵政局
郵便番号自動読区分機 郵便物(定形封書、葉書)に記載された郵便番号を読み取り、あて先郵便局別に区分する機能を有しているもので、区分作業の効率化を図るために、1日当たりの郵便物取扱通数が一定以上の集配郵便局等に配備されている。
全国における区分機の配備状況  郵便局数 198局
配備台数 248台(昭和56年度以降に配備され平成3年度末現在稼働中のもの)
購入価額 532億4026万余円
上記のうち検査の対象とした区分機の台数等 郵便局数 43局
配備台数 71台(昭和57年度以降に配備され平成3年度末現在稼働中のもの) 
購入価額 170億4744万余円
意見表示の対象とした区分機の台数等 同上
<検査の結果>

 郵政省では、増加する郵便物を円滑に処理し区分作業の合理化・効率化を図るため、郵便番号制度を導入するとともに、郵便番号自動読取区分機の配備を積極的に推進してきている。一方、非常勤職員の雇用人員及び賃金支払額は近年急増してきており、この非常勤職員の相当数は、郵便物の区分作業要員として雇用されている。

 そこで、区分作業の実態等について、読取性能の向上が図られた区分機が多く配備され、郵便業務運営に大きな役割を担っていて区分機配備の利点が大きいと思われる郵便局を抽出して調査した。

 調査の結果、区分機による処理の対象となる郵便物の大半は事業所から差し出された郵便物で、あて名記載方法も多種多様なものとなっていて、その相当数が、郵便番号の記載位置及び記載形式に問題があったり、郵便物の形態に問題があったりしているなどのため、区分機による処理が困難となっていた。そして、区分機により区分されたものは約45%にすぎず、過半数の約55%は非常勤職員等の手作業により区分されている状況で、区分機の処理能力からみて、区分機配備の効果が十分に上がっていないと認められた。

 このような事態となっているのは、次のようなことなどによると認められた。

(ア) 郵便番号の記載方法を定めた告示は、昭和43年に制定された後、基本的な改正が行われないまま20年以上を経ており、この間のあて名記載方法の多種多様化などに対応できなくなっていること

(イ) 区分機による処理が困難な郵便物の多くは大口利用者や発送代行業者が差し出すもので、その態様も差出人ごとに区々となっているのに、記載態様の改善方について差出人ごとにきめ細かな要請がなされていないこと

<改善の意見表示>

 郵政省では、郵便需要の拡大が見込まれるなどの状況のもとで、今後も区分機の増配備や更新のため多額の経費を投入することとしているのであるから、郵便番号を有効に活用するためにも、次のような施策を講じ、区分機の処理効率の改善を図る要があると認められた。

(ア) 郵便番号の記載位置、記載形式等について更に調査、検討のうえ、告示を改める。

(イ) 区分機による処理が困難な郵便物を差し出している事業所等への協力要請については、より組織的な協力要請ができる体制を確立するなどして実効あるものにする。

 上記のように認められたので、会計検査院法第36条の規定により、平成4年11月26日に郵政大臣に対して改善の意見を表示した。

【改善の意見表示の全文】

郵便番号自動読取区分機の処理効率について

(平成4年11月26日付け 郵政大臣あて)

 標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり改善の意見を表示する。

1 郵便番号自動読取区分機の配備の概要

(郵便番号自動読取区分機の配備)

 貴省では、第一種定形郵便物(定形封書)及び第二種郵便物(葉書)(これらのうち、書留、速達等の特殊な取扱いを行う郵便物以外のものを以下「小型郵便物」という。)のあて先郵便局別区分業務の機械化を図るため、昭和43年度から郵便番号自動読取区分機(以下「区分機」という。)の配備を推進してきており、平成3年度末現在で稼働中のものは、昭和56年度以降配備した全国198郵便局の合計248台(購入価額合計532億4026万余円)となっている。

(区分機配備の目的)

 区分機は、社会経済活動の拡大・多様化に伴う郵便物の増加及び大都市圏を中心とした近年の労働力不足等に対処し、安定した郵便業務運営を確保するとともに、郵便物の区分作業の合理化・効率化を図ることを目的として配備しているものである。

(郵便番号制度)

 郵便番号制度は、郵便物の区分作業の効率化を図るため43年に導入され、郵便番号は郵便規則(昭和22年逓信省令第34号)第9条の2において、「郵便物の差出人は、その差し出す郵便物に、受取人の住所又は居所の郵便番号(郵政省が郵便区ごとに付した地域の番号その他郵便物の取扱い上必要と認めて定めた番号をいう。以下同じ。)を記載するように努めなければならない。」と規定されている。そして、郵便番号の記載率は50年当時で96%と極めて高率となっていて、この制度は既に普及定着したものとなっている。

 この郵便番号は、郵便物の集配業務を行う郵便局(以下「集配郵便局」という。)5,085局の配達受持区域である郵便区ごとに付された番号で、上2けたは全国の輸送上の拠点となる郵便局(以下「地域区分局」という。)82局が受け持つ一定の地域的な範囲を示す地域番号であり、3けた目と下2けたは、その地域内の集配郵便局の郵便区を示す番号である。

(郵便番号の記載方法)

 郵便番号の具体的な記載方法については、「郵便法等の規定に基づき郵便番号を記載する方法を定める件」(昭和43年郵政省告示第196号。以下「告示」という。)に定められており、その主なものは次のとおりである。

〔1〕 郵便番号を手書きする場合は、郵便番号記入枠に記載するものとし、その記入枠の色は朱色又は金赤色とする。

〔2〕 郵便番号をあて名印刷機等の機器を使用して郵便番号記入枠外に記載する場合は、封筒又は葉書を横長に使用し、切手貼付位置を基準とした所定の位置に記載し、あて名と郵便番号との間には一定の間隔をあけて空白とする。

〔3〕 あて名カードを封筒、葉書に貼付する場合は、郵便番号の記載に用いる活字の大きさは4号活字とし、各活字は密着せずにできるだけ離す。

(郵便物の区分方式)

 郵便局の窓口に差し出され又は郵便ポスト等に投函された郵便物(以下「引受郵便物」という。)は、その地域を受け持つ集配郵便局が取り集め、当該郵便局において区分機等により区分する。この場合、自局の所在する地域と同一の地域あてのものについては、3けた又は5けた区分を行い、他の地域あてのものについては、地域番号ごとに2けた区分を行う。そして、この他の地域あてのものは、そのあて先地の地域区分局に輸送され(この郵便物を以下「到着郵便物」という。)、ここで2回目の区分として区分機等により3けた又は5けたに区分し、当該各集配郵便局に輸送している。

(区分機の機種別配備)

 区分機の配備に当たっては、原則として、あて先郵便局別に区分する必要がある小型郵便物の数(以下「供給対象物数」という。)が、1日当たり10万通以上ある地域区分局又は集配郵便局についてはL−1型区分機(処理能力30,000通/時間)を、3万通以上ある集配郵便局についてはL−2型区分機(同20,000通/時間)を1台又は複数台配備している。

2 本院の検査結果

(調査の観点)

 郵便物数は、62年度から平成3年度までの間に約23パーセント増加しており、3年度における小型郵便物の引受物数(161億7372万余通)は郵便物の総引受物数(239億4572万余通)の約68%を占めていて、郵便物増加の主たる要因となっている。

 このように増加する郵便物を円滑に処理し、安定した郵便サービスを提供するとともに、区分作業の合理化・効率化を図るため、前記のとおり、区分機を配備してきている。特に最近3箇年における配備台数は、更新分を含め3年度末現在の配備台数の約半数に当たる122台、購入価格は262億2627万円となっていて、これに要する投資額も急増している。

 一方、職員数についてみると、昭和62年度から平成3年度までの間に、正規職員の数は約1千人の微増(3年度末現在約14万2千人)にとどまっているのに対し、非常勤職員の数は約1万9千人、率にして約81%増加(3年度末現在約4万2千人)しており、このため、この間の非常勤職員に係る賃金支払額は、約2.5倍(3年度賃金支払額約800億余円)となっている。

 そして、この非常勤職員の相当数は郵便物の区分作業要員として雇用されていることから、小型郵便物の区分作業及び区分機の稼働実態等について調査することとした。

(調査の対象及び方法)

 本院は、L−1型区分機のうち読取性能の向上などが図られた区分機が多く配備され、区分機への供給対象物数が1日当たり10万通以上あり、郵便業務運営に大きな役割を担っていて区分機配備の利点が大きいと思料される東京、関東、東海及び近畿各郵政局管内の43郵便局(地域区分局23局及び集配郵便局20局)を調査の対象として抽出した。そして、これら43郵便局に配備されている区分機合計71台(購入価額合計170億4744万余円)について、各郵便局の区分機運行日誌及び各郵政局が3年5月(5月の取扱物数は年間の平均的な物数を示すものである。)に実施した区分機稼働状況調査の資料等により、小型郵便物の区分機処理の実態等を調査した。

(調査の結果)

 調査したところ、上記の43郵便局における1日当たりの供給対象物数は1778万余通(全国の供給対象物数の37.1%)であり、このうち、759万余通(42.7%)は、当初から区分機にかけることなく手作業により区分されていた。残りの1018万余通は、区分機に供給されたものの、区分機で郵便番号を読み取れなかったものが223万余通(12.6%)あったため、区分機により処理された郵便物数は最終的に795万余通で、その区分率は44.7%で、結局過半数の55.3%が非常勤職員等の手作業により区分されている状況であった。これを、区分機71台の処理能力からみると、区分機により処理された795万余通はその約4時間分に相当する程度にすぎず、区分機配備の効果が十分上がっていないと認められた。

(区分機処理が困難な郵便物)

 このように、区分機による区分率が5割にも満たない状況となっているのは、小型郵便物の大半は事業所から差し出された郵便物で、郵便番号があて名印刷機などの機器を使用して記載されているため、その相当数が次のようなものとなっていて、区分機による処理が困難であることなどによると認められた。

(1) 郵便番号の記載位置に問題のあるもの

ア 区分機は、封筒を横長(縦長)に使用する場合は、郵便切手貼付位置が右上(左上)であることを基準にして郵便番号の記載が左横書きとなっているものとして読み取っているが、郵便切手貼付位置及び郵便番号の記載方向がこれと異なっているもの

イ あて名カードの貼付位置が読取可能領域外となっているもの又はあて名カードの貼付に傾きがあるもの

ウ 切手消印部分など読取可能領域外に郵便番号が記載されているもの

(2) 郵便番号の記載形式に問題のあるもの

ア 印刷した郵便番号の、〔1〕 インクが薄いもの、〔2〕 書体が特殊なもの、〔3〕 活字が小さいもの、〔4〕 文字間隔が狭いもの

イ 封筒表面に顧客コード番号、住所番地番号、電話番号等の数字情報が多く、かつ、郵便番号と近接していて、郵便番号を特定できないもの

ウ 〒マークを印刷した郵便物で、〒マークと郵便番号が近接していて、郵便番号の文字線と紛らわしいもの

(3) 郵便物の形態に問題のあるもの

ア あて名部分が窓付きとなっている封筒で、窓部分に使用されている紙質の透明度が低かったり、あて名が記載された内容物が動き郵便番号が窓から隠れたりするもの

イ 封筒の地色が灰色、青色、緑色、橙色等で、郵便番号を識別しにくいもの

ウ 軟弱なビニール製や紙製の封筒で、滑ったり静電気が発生して密着したり、封筒に物品等の異物が入っていたりして、区分機に供給すると郵便物が損傷したり機械故障の原因となったりしやすいもの

 これら郵便物の実態について事例を挙げると次のとおりである。

<事例>

 調査対象とした東京郵政局管内の甲郵便局及び関東郵政局管内の乙郵便局が、本院の調査日に窓口で引き受けた小型郵便物はそれぞれ234,000通及び52,300通となっている。そして、これらのうち、区分機での処理が困離な郵便物の態様及び割合をみると、下表のとおりとなっていて、上位5者はいずれも事業所から差し出された大口のもので、その物数が引受物数全体の約3割を占めている状況である。

引受郵便局名 事業所名 区分貴書理が困難な郵便局 引受物数 引受物数全体に占める割合


便
A社 番号書体・記載形式不適合 22,843 9.8
B社 異物混入 20,000 8.5
C社 あて名カードに郵便番号無記載 10,450 4.5
D社 郵便番号と利用者コードの近接 9,980 4.3
E社 窓付封筒の郵便番号手書き 5,130 2.2
(68,403通÷234,000通) 68,403 29.2


便
A社 郵便番号記載位置不適合 5,000 9.6
B社 印刷活字が薄い 4,500 8.6
C社 あて名ラベル貼付位置不適合 3,500 6.7
D社 印刷活字が小さい 3,000 5.7
E社 異物混入 1,300 2.5
(17,300通÷52,300通) 17,300 33.1

(到着郵便物の区分機処理の困難性)

 また、各郵政局ごとの区分率についてみると、到着郵便物の割合が低い東京郵政局(29.9%)の区分率は56.1%となっているのに対し、到着郵便物の割合が高い関東郵政局(74.5%)、東海郵政局(77.1%)、近畿郵政局(59.8%)の区分率はそれぞれ30.0%、31.9%、38.0%と東京郵政局に比べて低率になっている。

 これは、次のような理由によるものである。

 集配郵便局において、引受郵便物を区分機によって区分する場合に、処理効率を上げるため、差出人ごとの郵便番号の記載態様に合わせ、郵便番号の位置の指定や印刷活字であること又は手書きであることの指示を、区分機に対しその都度行っている。この結果、郵便番号の記載位置や記載方法が差出人ごとに異なり告示に規定した所定のものとなっていなくても、形態が同じで物数もまとまっている事業所差出しの郵便物の多くについては区分機による区分が可能となっている。しかし、これは引受郵便物についての場合だけであって、他の地域からの到着郵便物を地域区分局で2回目の区分を行う場合には、種々の郵便物が混在していて、郵便番号の記載態様も区々となってまとまりがなくなるため、引受郵便物の場合のように郵便番号の位置の指定等をその都度行って対処することが困難である。

(区分機による区分不適合郵便物に対する当局の対応)

 貴省では、以上のように区分率が低水準にあることから、区分機の性能向上については、読取可能領域を拡大したり、極めて特殊な活字体(飾文字)等を除き読取可能となるよう読取性能の向上に努めてきたり、各郵政局に対し「郵便番号自動読取区分機等の有効稼働について」(昭和63年郵企第46号)の通達を発し、大口利用者への郵便番号記載方の協力要請に努めるよう指示したりしている。

 しかし、このような施策を講じてきたにもかかわらず、本院が調査した前記の43郵便局において、区分機による区分率は45%程度にとどまり、区分率の向上が図られていない。

(改善を必要とする事態)

 区分機への供給対象物数が1日当たり10万通以上あり、郵便業務運営に大きな役割を担っていて区分機配備の利点が大きいと思料される上記の43郵便局には、前記のとおり170億4744万余円と多額の経費を投じて区分機が配備されている。しかしながら、1日当たり供給対象物数1778万余通に対して区分機による処理物数は795万余通(区分率45%)にとどまっていて、区分機配備の効果が十分上がっていないこのような事態は改善を要すると認められる。

(発生原因)

 上記のような事態となっているのは、主として次のような理由によると認められる。

(1) 告示が不十分なこと

 郵便番号の記載方法を定めた告示は、昭和43年に制定された後、基本的な改正が行われないまま20数年を経ている。そして、この間に、郵便物にあて名カードが貼付されたり、封筒表面に数字情報が多く記載されたりしているなど、あて名記載の方法が多種多様化しており、これに対応して区分機の性能向上を図ってきているが、現行告示はこれらの事態に十分対応できていないこと

(2) 大口利用者等への協力要請が不十分なこと

ア 区分機処理が困難な郵便物は、多くは大口利用者や発送代行業者が差し出すもので、その要因は郵便番号の記載位置にあったり、印刷活字、文字間隔など記載形式にあったり、ビニール製封筒、窓付封筒など郵便物の形態にあったり差出人ごとに区々となっている。しかしながら、これらの差出人に対する要請方法は郵便番号の記載方法を示したパンフレットを配布する程度にとどまっていて、差出人ごとに実態を考慮したきめ細かな要請がなされていないこと

イ 集配郵便局では、差出人ごとの郵便番号の記載態様に合わせて引受郵便物を区分機で処理することが可能となるため、輸送先の地域区分局において到着郵便物が混合することを考慮しておらず、これらの郵便物の差出人に記載態様の改善の協力要請を行っていないこと

ウ 地方の郵便局への差出事業所のなかには、その本社が東京などの大都市にあり、本社において郵便物の形態等を決定している場合が多く、差出地の郵便局限りでの協力要請には限界があること

3 本院が表示する改善の意見

 今後、社会経済活動が拡大・多様化し、情報化が進展するのに伴い、郵便需要の拡大が見込まれる一方で、労働人口の高齢化・若年労働者の減少、労働時間の短縮等により労働力の確保が一層困難となることが予想される。そして、このような状況に対処するため、貴省では今後も区分機の増配備や更新のため多額の経費を投入することとしているのであるから、より多くの郵便物を区分機による区分が可能となるようにし、もって区分率の向上を図る要があると認められる。

 ついては、郵便番号の記載率が96%と高率であることにかんがみ、これを有効に活用するためにも、貴省において、次のような施策を講じ、区分機の処理効率の改善を図る要があると認められる。

(1)小型郵便物の郵便番号の記載位置、記載形式等について更に調査、検討のうえ、区分機処理を考慮して、次の点などについて告示を改める。

ア 郵便切手貼付位置と郵便番号の記載位置、及び郵便番号と封筒表面に記載されている他の数字情報との記載位置についての明確化

イ あて名カードを貼付する場合の貼付位置等の明確化

ウ 郵便番号を印刷する場合の印刷活字の標準(書体)の明示

(2) 区分機による処理ができない郵便物を差し出している事業所等への協力要請については、次のとおり実効のあるものにする。

ア 区分機による処理ができない郵便物については、集配郵便局において、郵便番号の記載方法、郵便物の形態等に関し、差出人ごとにその原因を調査して協力を要請する一方、一定期間改善されない場合には、改善されない理由を的確に把握する。また、郵政局又は貴省においても、より組織的な協力要請ができる体制を確立して差出人ごとに要請する。

イ 到着郵便物を区分する地域区分局と郵便物を引き受ける集配郵便局との間で連絡体制を確立し、地域区分局において区分機処理ができない郵便物については、集配郵便局で差出人ごとに要請する。

ウ 差出事業所の本社が東京などの大都市にあり、本社において郵便物の形態等を決定している場合、地方において郵便物を引き受ける集配郵便局と本社所在地の郵便局との間の連絡体制を確立して、本社所在地の郵便局が要請する。

エ 集配郵便局等が、郵便発送代行業、通信販売業等を営む事業所に対して、機器変更時等に適切に改善方を要請する。

エ集配郵便局等が、郵便発送代行業、通信販売業等を営む事業所に対して、機器変更時等に適切に改善方を要請する。

郵便番号自動読取区分機の処理効率の向上を図るよう改善の意見を表示したものの図1