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職員の不正行為による損害が生じたもの


(213) 職員の不正行為による損害が生じたもの

科目 (住宅・都市整備勘定) (項)宅地造成費
部局等の名称 首都圏都市開発本部南台宅地開発事務所
不正行為期間 平成3年4月〜4年2月
損害金の種類 支出金
損害額 31,322,000円

 上記の部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが1件31,322,000円ある。これについては、平成4年10月末現在で損害の補てんが全くされていない。

 本件は、住宅・都市整備公団首都圏都市開発本部南台宅地開発事務所において、分任出納役である宅地業務課長松枝某が、同事務所の現金等の出納保管等の事務に従事中、平成3年4月から4年2月までの間に、分任出納役名義の口座から不正に現金を引き出すなどして、計31,322,000円を領得したものである。

 なお、本件損害額は、4年10月末現在で補てんが全くされていない。