会計名及び科目 | 一般会計(組織)文部本省(項)義務教育費国庫負担金 |
部局等の名称 | 滋賀県ほか2府県 |
国庫負担の根拠 | 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号) |
事業主体 | 滋賀県ほか2府県(平成2年度1県、3年度2県、4年度2府県) |
国庫負担の対象 | 公立の小学校及び中学校並びに盲学校及び聾(ろう)学校の小学部及び中学部に要する経費のうち教職員給与費等 |
上記に対する国庫負担金交付額の合計 | 平成2年度 | 25,763,800,621円 |
平成3年度 | 62,787,823,087円 | |
平成4年度 | 179,404,810,197円 | |
計 | 267,956,433,905円 |
1 国庫負担金の概要
義務教育費国庫負担金は、義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)に基づき、公立の義務教育諸学校(注1)
に要する経費のうち都道府県の負担する教職員給与費等の経費について、その実支出額を国庫負担対象額とし、その2分の1(一部の経費については、平成2年度及び3年度は3分の1、4年度は9分の2)を国が負担するため都道府県に交付されるものである。ただし、国庫負担対象額については、「義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令」(昭和28年政令第106号)等により、都道府県の財政力に応じて、その最高限度が定められている。
この国庫負担対象額の最高限度は、次によることとなっている。
(1)地方交付税の交付団体である都道府県について
教職員の職種区分及び休職者等の区分ごとに、教職員給与費等の種類ごとの実支出額から次の額を控除するなどして算定した額の合計額
〔1〕 教職員の実数(注2) と標準定数(注3) とを比較して、実数が標準定数を超過する場合に、その超過する割合を給料等の実支出額に乗じて算定した額
〔2〕 退職手当等については、国家公務員の例に準じて文部大臣が大蔵大臣と協議して定めるところにより算定した額を超過した額
〔3〕 教育関係団体、学校以外の教育機関等に勤務する教職員に係る給与費等
(2) 地方交付税の不交付団体である都道府県について
当該年度の5月1日現在において算定した教職員の標準定数の合計数に、同日現在における休職者等の数を加えるなどして教職員定数を算定し、この教職員定数に、毎年度教職員給与費等の種類ごとに別に政令で定める額を乗ずるなどして算定した額の合計額
(注1) 義務教育諸学校 小学校及び中学校並びに盲学校及び聾(ろう)学校の小学部及び中学部
(注2) 実数 毎月1日現在の職種区分(校長教諭等、学校栄養職員、事務職員など)ごとの実際の教職員の数
(注3) 標準定数 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(昭和33年法律第116号)等に定める方法により、都道府県全体の公立の義務教育諸学校について、学校の種類(小学校、中学校など)、職種区分ごとに算定された毎月の教職員の数。この数は、校長教諭等にあっては、学級数等を基とし、学校栄養職員、事務職員等にあっては、学校数等を基として算定されることとなっている。
2 検査の結果
検査の結果、地方交付税の交付団体である滋賀、大分両県及び不交付団体である大阪府において、国庫負担金48,112,300円が過大に交付されていて不当と認められる。
これを態様別に示すと次のとおりである。
(1) 地方交付税の交付団体である都道府県について
〔1〕 退職手当について、国家公務員の例に準ずるべき額の算定を誤っていたもの 大分県
〔2〕 教育関係団体や学校以外の教育機関に勤務する教員の給与費等を含めるなどして算定していたもの 滋賀県
(2) 地方交付税の不交付団体である都道府県について
教職員定数の算定を誤っていたもの 大阪府
これを、府県別に示すと次のとおりである。
府県名 | 年度 | 国庫負担対象額 | 左に対する国庫負担金 | 不当と認める国庫負担対象額 | 不当と認める国庫負担金 |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
(3)滋賀県 | 2 | 53,121,376 | 25,763,800 | 12,252 | 5,931 |
3 | 56,945,677 | 27,642,525 | 13,514 | 6,530 | |
4 | 58,570,747 | 27,794,762 | 3,580 | 1,734 | |
小計 | 168,637,801 | 81,201,089 | 29,347 | 14,195 | |
滋賀県では、教育関係団体や学校以外の教育機関に勤務する教員(2年度4人、3年度3人、4年度2人)に係る給与費等を含めるなどして国庫負担対象額を算定していた。 しかし、これらの教育関係団体等に勤務する教員は国庫負担の対象にはならないものであるから、これらの者に係る給与費等を含めるなどして国庫負担対象額を算定したのは誤りである。 この結果、国庫負担対象額が2年度12,252,460円、3年13,514,079円、4年度3,580,939円それぞれ過大に算定されていた。 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、2年度25,757,869,596円、3年度27,635,995,629円、4年度27,793,028,841円となり、2年度5,931,025円、3年度6,530,177円、4年度1,734,079円がそれぞれ過大に交付されていた。 |
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(4)大阪府 | 4 | 320,625,706 | 151,610,047 | 69,058 | 32,676 |
大阪府では、事務職員の標準定数を算定するに当たり、要保護・準要保護児童生徒(注1)
の数が一定の要件を満たし事務職員の加算(注2)
の対象となる小学校及び中学校の数を92校としていた。 しかし、上記の学枚数には、5月1日現在要保護・準要保護児童生徒に該当しない児童又は生徒の数を含めるなどしていたため上記の要件を満たさない学校が9校含まれているのに、これらを含めて算定したのは誤りである。このため、事務職員の標準定数が9人過大に算定されており、これに伴い、教職員定数が9人過大になっていた。 この結果、国庫負担対象額が69,058,097円過大に算定されていた。 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、151,577,370,489円となり、32,676,788円が過大に交付されていた。 |
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(注1) 要保護・準要保護児童生徒 「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」(昭和31年法律第40号)等に基づき、就学が困難なことにより国から援助を受けている児童又は生徒 | |||||
(注2) 事務職員の加算 事務職員の標準定数は学校数に応じて算定されるが、要保護・準要保護児童生徒の数が100人以上で、当該数のその学校における児童又は生徒の総数に対する割合が100分の25以上の要件を満たす学校がある場合には、その学校数に応じて事務職員を加算することとなっている。 | |||||
(5)大分県 | 3 | 72,284,934 | 35,145,297 | 2,480 | 1,240 |
大分県では、定年に達したことにより退職した職員のうち、1人(勤続期間21年)について、同県の定めた勤続期間に応じた支給率を適用して算定した退職手当により国庫負担対象額を算定していた。 しかし、国家公務員の例に準じて文部大臣が定めたところによれば、退職手当の算定に当たっては、上記の支給率よりも低率な支給率を適用することとなっているのに、上記の職員について、同県の定めた高率な支給率を適用して算定した退職手当により、国庫負担対象額を算定したのは誤りである。 この結果、国庫負担対象額が2,480,462円過大に算定されていた。 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、35,144,057,050円となり、1,240,231円が過大に交付されていた。 |
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(3)-(5)の計 | 2 | 53,121,376 | 25,763,800 | 12,252 | 5,931 |
3 | 129,230,611 | 62,787,823 | 15,994 | 7,770 | |
4 | 379,196,454 | 179,404,810 | 72,639 | 34,410 | |
合計 | 561,548,442 | 267,956,433 | 100,886 | 48,112 |