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私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの


(228)−(231) 私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

科目 (補助金勘定) (項)交付補助金
部局等の名称 日本私学振興財団
補助の対象 私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費
補助の根拠 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
事業主体 学校法人足利工業大学ほか3学校法人
上記に対する財団の補助金交付額の合計 2,988,149,000円
不当と認める財団の補助金交付額 61,056,000円
 上記の4事業主体に対する補助金の交付において、事業主体から提出された資料に、補助金の額の算定の基礎となる教育研究経費支出等の額には含めないこととされている支出額が計上されるなどしているのに、日本私学振興財団では、この資料に基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金が過大に交付された結果となっていて、補助金61,056,000円が不当と認められる。

1 補助金の概要

(補助金交付の目的)

 日本私学振興財団(以下「財団」という。)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立大学(注1) 等を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金を交付している。この補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を高めることを目的として、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるものである。

(補助金の額の算定資料)

 この補助金について、財団では、補助金の額を算定する資料として、各学校法人に補助金交付申請書とともに、〔1〕 当該年度の10月末日現在の専任教員(注2) 等の数、専任職員数及び学生数、〔2〕 前年度決算に基づく学生納付金収入、教育研究経費支出及び設備関係支出などに関する資料を提出させている。

(補助金の額の算定方法)

財団は、上記の資料に基づき、補助金の額を次のとおり算定している。

(ア) 経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分し、それぞれの経費ごとに専任教員等の数、専任職員数又は学生数等に所定の補助単価等を乗じて補助金の基準額を算定する。

(イ) 各私立大学等の教育研究条件の良否によって補助金の額に差異を設けるため、〔1〕 学生総定員に対する在籍学生数の割合、〔2〕 専任教員等の数に対する在籍学生数の割合、及び〔3〕 学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額(以下「教育研究経費支出等の額」という。)の割合に基づいて調整係数を算定する。
 そして、上記の教育研究経費支出等の額の算定に当たっては、教職員の給与、教職員の福利厚生のための経費などは、それぞれ、人件費支出、管理経費支出に計上することとなっており、教育研究経費支出等の額に含めないこととなっている。

(ウ) (ア)で算定した経費ごとの基準額に(イ)で算定した調整係数を乗ずるなどの方法により得られた金額を合計して補助金の額を算定する。

(補助金の額の算定の対象となる専任教員等及び専任職員の要件)

 補助金の額の算定の対象となる専任教員等又は専任職員については、次の要件のすべてに該当する者となっている。

(ア) 当該私立大学等の専任教員等又は専任職員として発令されていること

(イ) 当該学校法人から主たる給与の支給を受けていて、所定の給与月額以上の給与を補助金申請年の1月から10月までの各月において支給されていること

(ウ) 当該私立大学等に常時勤務していること

(注1)  私立大学等 私立の大学、短期大学及び高等専門学校

(注2)  専任教員等 専任の学長、校長、副学長、教授、助教授、講師及び助手

2 検査の結果

 検査の結果、4事業主体において、前記の資料に、補助金の額の算定の基礎となる教育研究経費支出等の額には含めないこととされている支出額を計上するなどしているのに、財団では、これに基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金が過大に交付された結果となっていて、補助金61,056,000円が不当と認められる。
 これを学校法人別に示すと次のとおりである。

事業主体
(本部所在地)
年度 補助金交付額
千円
不当と認める補助金額
千円
(228) 学校法人 足利工業大学
(栃木県足利市)
5 746,643 35,047
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、足利工業大学に係る平成4年度の教育研究経費支出等の額を1,163,796千円と記入しており、財団では、この数値等に基づき、5年度の同学校法人に対する補助金を746,643,000円と算定していた。
 しかし、上記の教育研究経費支出等の額には,これに含めないこととされている教職員の給与(清掃業務等に従事している職員8人及び顧問教授1人に対する支給分)が合計7,905千円含まれていた。
 したがって、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は711,596,000円となり、35,047,000円が過大に交付されていた。
(229) 学校法人 明星学苑
(東京都府中市)
4 844,046 20,893
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、いわき明星大学に係る平成3年度の教育研究経費支出等の額を595,479千円と記入しており、財団では、この数値等に基づき、4年度の同学校法人に対する補助金を844,046,000円と算定していた。
 しかし、上記の教育研究経費支出等の額には、これに含めないこととされている教職員の福利厚生のための経費(大学会館の福利厚生施設としての利用に係る光熱水費、食事材料費等)などが合計6,687千円含まれていた。
 したがって、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は823,153,000円となり、20,893,000円が過大に交付されていた。
(230) 学校法人 関東学院
(神奈川県横浜市)
4 1,063,860 2,989
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、関東学院大学に所属する平成4年10月末日現在の補助金の額の算定の対象となる専任教員等の数(注) を206人と記入していた。そして、財団では、この数値等に基づき、補助対象となる専任教員等の数(注) を188人とし、4年度の同学校法人に対する補助金を1,063,860,000円と算定していた。
 しかし、上記の専任教員等のうち1人については、所定の給与月額以上の給与を支給されていない月があり、補助金算定の対象とはならない。
 したがって、この1人を除外して算定すると、同学校法人の上記資料における専任教員等の数は205人、補助対象となる専任教員等の数は187人となって専任教員等給与費等に係る補助金の基準額が減少するので、適正な補助金は1,060,871,000円となり、2,989,000円が過大に交付されていた。
(注) 補助対象となる専任教員等の数は、大学の修業年限に相当する年数を設置後経過していない学部(未完成の学部)がある場合には原則として次の〔1〕 及び〔2〕 によるなどして算定することとなっている。

〔1〕 未完成の学部の専任教員等の数は補助対象としない。

〔2〕 一般教育等を担当する専任教員等の数は、未完成の学部を設置した年度の前の数による。

(231) 学校法人 広島電機大学
(広島県広島市)
3 333,600 2,127
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、広島電機大学に所属する3年10月末日現在の補助金の額の算定の対象となる専任教員等の数を62人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、3年度の同学校法人に対する補助金を333,600,000円と算定していた。
 しかし、上記の専任教員等のうち1人については、所定の給与月額以上の給与を支給されていない月があり、補助金算定の対象とはならない。
 したがって、この1人を除外して算定すると、専任教員等の数は61人となって専任教員等給与費等に係る補助金の基準額が減少するので、適正な補助金は331,473,000円となり、2,127,000円が過大に交付されていた。
(228) -(231) の計 2,988,149 61,056