ページトップ
  • 平成6年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第5 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの


(90)−(117) 児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計(組織)厚生本省(項)児童保護費
部局等の名称 青森県ほか13都県
国庫負担の根拠 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
事業主体 市11、特別区3、町14、計28事業主体
国庫負担対象事業 保育所措置事業
国庫負担対象事業の概要 保護者の労働や疾病等により保育に欠ける児童を保育するため、平成5年度に児童を保育所に入所させ保育するもの
上記に対する国庫負担金交付額の合計 7,003,543,630円
不当と認める国庫負担金交付額 21,636,155円
 上記の補助事業において、国庫負担の対象となる費用の額から差し引くことになっている児童の扶養義務者からの徴収金の額を過小に算定していたため、国庫負担対象事業費が過大に精算されていて国庫負担金21,636,155円が不当と認められる。

1 負担金の概要

 児童保護費等負担金(保育所分)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、保護者の労働又は疾病等の事由により保育に欠ける児童を保育所に入所させ保育する場合に、その費用の一部を国が負担するものである。
 そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。

児童保護費等負担金の経理が不当と認められるものの図1

  この費用の額及び徴収金の額は、それぞれ次により算定することとなっている。
(ア) 費用の額は、〔1〕 市町村が実際に児童の保育に要した額から寄付金を控除して得た額と、〔2〕 保育所の所在地域、入所定員、児童の年齢等の別に1人当たり月額で定められている保育単価に入所児童数を乗じて算出した年間の額とを比較して少ない方の額による。

(イ) 徴収金の額は、児童の扶養義務者の前年度分の市町村民税額の有無や前年分の所得税額等に応じて階層別に定められている額による。

2 検査の結果

 検査の結果、青森県西津軽郡鰺ヶ沢町ほか27事業主体では、税額の把握に当たって調査が十分でなく、所得税額等を誤認して所得税額があるのにないとしたり、所得税額等に応ずる階層の適用を誤ったりなどして、徴収金の額を過小に算定していた。このため国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、国庫負担金21,636,155円が不当と認められる。

 上記の徴収金の額を過小に算定していた事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>  扶養義務者の所得税額があるのにないとしていたもの

 A事業主体では、平成5年度に、児童B(5歳)について、その扶養義務者である父の4年度分の市町村民税額は4,500円あるが4年分の所得税額はないなどとし、それを基に徴収金の額を125,160円と算定していた。しかし、実際は、4年分の所得税額が58,400円あり、これにより計算すると徴収金の額は320,520円となり、差し引き195,360円過小となっていた。
 また、これを都県別に示すと次のとおりである。

都県名 事業主体

年度

国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担金

摘要

千円 千円 千円 千円
(90) 青森県 鰺ケ沢町 5 227,458 113,729 1,621 810 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(91)  同 岩木町 5 162,374 81,187 990 495
(92)  同 南部町 5 62,648 31,324 2,201 1,100
(93) 宮城県 仙台市 5 2,025,438 1,012,719 896 448 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(94)  同 石巻市 5 326,513 163,256 2,983 1,491
(95) 山形県 上山市 5 96,976 48,488 1,361 680
(96)  同 最上町 5 48,631 24,315 1,134 567 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(97) 福島県 白河市 5 149,553 74,776 810 405
(98)  同 二本松市 5 55,736 27,868 1,082 541
(99)  同 桑折町 5 17,507 8,753 869 434 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(100)  同 矢吹町 5 52,199 26,099 1,295 647 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(101) 茨城県 友部町 5 115,723 57,861 1,730 865 扶養義務者の所得税額等に対応する階層の適用を誤っていたものなど
(102) 千葉県 大網白里町 5 66,478 33,239 1,187 593 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(103) 東京都 新宿区 5 773,276 386,638 1,451 725

(104)  同 足立区 5 2,524,926 1,262,463 1,370 685 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(105)  同 葛飾区 5 1,999,524 999,762 3,145 1,572 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(106)  同 町田市 5 822,221 411,110 2,521 1,260 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(107) 神奈川県 相模原市 5 1,388,486 694,243 1,520 760 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(108) 新潟県 安田町 5 37,905 18,952 1,255 627

(109) 愛知県 東浦町 5 53,001 26,500 2,197 1,098 扶養義務者の所得税額等に対応する階層の適用を誤っていたものなど
(110) 広島県 三原市 5 382,616 191,308 1,713 856 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(111) 佐賀県 神埼町 5 99,204 49,602 1,356 678 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(112) 長崎県 諌早市 5 785,572 392,786 981 490

(113)  同 川棚町 5 213,801 106,900 1,178 589 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(114) 熊本県 人吉市 5 575,203 287,601 1,827 913 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(115)  同 本渡市 5 740,180 370,090 974 487 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(116)  同 長洲町 5 89,853 44,926 1,319 659 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(117)  同 一の宮町 5 114,071 57,035 2,293 1,146

(90)-(117) の計 14,007,087 7,003,543 43,272 21,636