第1章 検査結果の概要
第2節 検査結果の大要
第3節 決算の確認
第6節 決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との対照
第2章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第1 総理府
(防衛庁)
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
(科学技術庁)
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第2 法務省
不当事項
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第3 大蔵省
第4 文部省
不当事項
工事
医療費
補助金
不正行為
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第5 厚生省
補助金
意見を表示し又は処置を要求した事項
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
平成4年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況
平成5年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況
第6 農林水産省
不当事項
湿田の客土工事等の実施に当たり、工事費の値引きを受けていたため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているもの〔関東農政局〕(122)
広域営農団地農道整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため橋脚が不安定な状態になっているもの〔関東農政局〕(123)−(125)
農村総合整備モデル事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため橋脚が不安定な状態になっているもの〔関東農政局〕(126)
農業集落排水事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため汚水処理水槽の前処理室等が不安定な状態になっているもの〔近畿農政局〕(127)
補助の対象とは認められない施設に係る設計費等を補助の対象としていたもの〔中国四国農政局〕(128)
新沿岸漁業構造改善事業(後期対策)の実施に当たり、鋼管杭の設計が適切でなかったためかき殻集積施設が不安定な状態になっているもの〔水産庁〕(129)
学校給食米飯導入促進事業の実施に当たり、炊飯設備をリース契約により借り受けていたため、補助の対象とならないもの〔食糧庁〕(130)
貸付金
意見を表示し又は処置を要求した事項
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
平成元年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況
平成5年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況
第7 通商産業省
第8 運輸省
不当事項
空港整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったためボックスカルバートが不安定な状態になっているもの〔運輸省航空局〕(140)
地方バス路線維持費補助事業の実施に当たり、事業用車両に係る減価償却費の計上が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの〔運輸本省〕(141)
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第9 郵政省
不当事項
第10 労働省
不当事項
保険料
保険給付
雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったもの〔茨城県ほか17都県、日立公共職業安定所ほか98公共職業安定所〕(188)
雇用保険の雇用調整助成金の支給が適正でなかったもの〔茨城県ほか15都府県〕(189)
雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったもの〔宮城県ほか17都府県、仙台公共職業安定所ほか50公共職業安定所〕(190)
医療費
不正行為
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
平成元年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況
第11 建設省
不当事項
積雪寒冷地域道路事業の実施に当たり、施工が設計と相違していたため、スノーシェッドの受台が不安定な状態になっているもの〔岩手県〕(193)
道路改良事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため橋台等が不安定な状態になっているもの〔宮城県〕(194)
緊急地方道路整備事業の実施に当たり、買収した土地が道路用地として使用されておらず、その目的を達していないもの〔千葉県〕(195)
公営住宅家賃収入補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの〔東京都〕(196)
小規模河川改修事業の実施に当たり、施工が設計と相違していたため、橋りょう上部工が不安定な状態になっているもの〔新潟県〕(197)
道路改良事業の実施に当たり、施工が設計と著しく相違していたため、橋台等が不安定な状態になっているもの〔奈良県〕(198)
道路改良事業の実施に当たり、施工が設計と著しく相違していたため、モルタル吹付工が工事の目的を達していないもの〔島根県〕(199)
公園整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため雨水管が不安定な状態になっているもの〔高知県〕(200)
道路改良事業の実施に当たり、設計が適切でなかったためボックスカルバートが不安定な状態になっているもの〔長崎県〕(201)
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第2節 団体別の検査結果
第1 住宅金融公庫
第2 農林漁業金融公庫
第3 日本道路公団
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第4 首都高速道路公団
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第5 本州四国連絡橋公団
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第6 住宅・都市整備公団
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第7 畜産振興事業団
第8 国際協力事業団
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第9 中小企業事業団
第10 日本国有鉄道清算事業団
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第11 日本私学振興財団
第12 日本電信電話株式会社
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第13 西日本旅客鉄道株式会社
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第14 九州旅客鉄道株式会社
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第15 日本貨物鉄道株式会社
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
第16 農業者年金基金
第3節 特に掲記を要すると認めた事項
第3章 特定検査対象に関する検査状況
第4章 会計事務職員に対する検定
第5章 歳入歳出決算その他検査対象の概要
1 決算調整資金
2 農業近代化助成資金
第4 債権及び債務
第5 国庫金、国有財産及び物品
第7 政府関係機関及びその他の団体
この決算検査報告中に表示されている金額の中には、単位未満を切り捨てているものがあるので各項の金額を集計しても計欄の金額と一致しないことがある。