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会計検査院が特別会計歳入歳出決算の金額と日本銀行の提出した計算書の金額を対照したところ符合していた。 なお、郵政省所管郵政事業特別会計では、他の会計と異なり、歳入と歳出の決算金額はそれぞれ徴収決定済額と支出決定済歳出額であり、また、日本銀行はこの会計の歳入金の一部だけを取り扱っていて、その他の歳入金及び歳出金はすべて郵政官署が取り扱っている。このため、同会計の歳入歳出決算の金額は日本銀行の提出した計算書の金額と符合しないものである。